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Mビザ関係

招聘状・Mビザ

お知らせ
2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。
中国駐日本大使館Web ⇒

日本での中国ビザ申請が通常通りに戻りました。

Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致しました。

各ビザの必要書類は下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内で登記した会社が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、そのかたが発行した招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

2022年7月1日以降、Zビザの申請・Mビザの申請において、PU招聘状は必要無くなりました。
中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年8月23日更新)
2022-08-23 16:00発表

中国大使館ホームページへ

種類 該当する状況 申請資料
M 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 中国で登記した企業からの招聘状
Z 就労 外国人労働許可通知
または「外国人労働許可」
S1
S2
配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親
(すでに中国にいるスタッフを含む)
招待者の「外国人労工作可通知」
※Sビザを申請する人の氏名が載っていること
親族関係の証明。
Q1
Q2
中国国民の外国。

家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫

招待者の中国の身分証明書
または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書
または中国の関連ユニットの招待状


ビザ申請サポートへ⇒

中国のビザの種類⇒

家族帯同ビザ、S1・S2ビザ


今までMビザなどで中国に長期滞在されていた方へ⇒

2022年7月1日から、企業からの招聘状のみでMビザ申請が出来るようになりました。
Mビザ申請の際は「省が発行した招聘状(通称、PU)」の提出は必要なくなりました。

現在の中国へのビザの発給条件
1)中国の取引先発行の招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
→ 業務(
M)ビザ

2)既に「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
→ 就労(Z)ビザ

※Mビザ・Zビザの申請時にPU招聘状は必要なくなりました。
2022年7月1日発表(中国大使館HP)⇒
2022年7月1日発表(日本語版)⇒

中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトで、外国人の居住する都市にあわせて、中国ビザ機関に提出する申請書類の準備、最寄りのビザセンターへの予約、ビザ申請状況の確認が可能です。
※リンク先(中国ビザ申請サービスセンターWeb)に飛ぶと、問い合わせフォームが出ますがウィンドウを閉じると確認画面が出ます。
ビザセンターWebへ

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。
詳細 ⇒

今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。

Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。
更新する場合、招聘状発行の企業の資料が必要です。

中国に滞在する場合にはMビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
Mビザを取得し、最長滞在90にごとに出入国を繰り返し、何年もの長期滞在をしているかたも多くいました。
しかし、コロナ禍で入国規制が始まりましたのでこの方法は難しくなってます。

一般的にMビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。

※現在は、PU招聘状は必要ありません。

不法就労にはお気をつけください。
◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、
5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留
の対象となります。

※短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細

Mビザの種類と取得条件

業務半年マルチ
申請条件 2回以上の中国渡航歴が有る
滞在可能日数 30日
有効期限 発行日から6ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能

 

業務1年マルチ/30日滞在
申請条件 2回以上の中国渡航歴がある
滞在可能日数 30日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から12ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時13ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

 

業務1年マルチ/90日滞在
申請条件 2回以上の中国渡航歴が有る
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数 90日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から12ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時15ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

 

業務2年マルチ/30日滞在
申請条件 過去3年以内に業務1年マルチ、業務2年マルチ、就労ビザのいずれかのビザの取得歴がある
上記を利用して、2回以上の中国渡航歴がある
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数  30日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から24ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時25ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

 

業務2年マルチ/90日滞在
申請条件 過去3年以内に業務1年マルチ、業務2年マルチ、就労ビザのいずれかのビザの取得歴がある
上記を利用して、2回以上の中国渡航歴がある
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数 90日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から24ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時27ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

招聘状には、

申請人の氏名・パスポートナンバー・生年月日
目的渡航
渡航予定日
派遣元企業

希望期限 (半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ)

などが記載され、中国企業の

社名・住所・連絡先

捺印
代表者の直筆サイン

が必要です。
日本での申請は、代理店に依頼するか、個人で中国ビザ申請センターに行きます。
場合によっては、中国ビザ申請センターや中国大使館から、招聘状を発行した中国企業に確認の電話が行く事もあります。

ビザ申請にあたり旧パスポート(原本)の提出が必要な場合があります。
・現在有効なパスポートに海外渡航歴がない場合(未使用)
 ※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・現在有効なパスポートが
201511日以降に発行された場合 
 ※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・マルチプルビザ申請時に直近
2回分の中国出入国スタンプと過去に取得した業務ビザが旧パスポート上にある場合
 ※旧パスポートの提出ができない場合は、マルチプルビザの申請不可。
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合

 期間があいた理由を説明する【理由書】の提出が必要。

パスポートに「日本国自動化ゲート利用者登録済」のスタンプがない方で、 直近の海外渡航の帰国時に空港の「顔認証ゲート」で入国した方はパスポート上に帰国のスタンプがない為、 ビザ申請時に申請者本人がビザセンターに出頭する必要があります。

顔認証ゲートを利用される場合、必ずその場で係員にお申し出頂きパスポートに出入国スタンプを押してもらってください。

写真については厳しい決まりがあります。
【 証明写真 1枚 】
縦4.8cm x 横3.3cm
・6ヵ月以内に撮影したカラー写真
・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜
・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上
・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝
・背景は白で無背景(グレーやオフホワイトは不可)
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態(髪が眉や耳にかかっているものは不可)
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない

中国ビザ申請センター 

日本での中国ビザ申請票 Visaapplicationtable(PDF)

日本での中国ビザ申請料金 visaPricelist(PDF)

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。

Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、今回のように突発的な事が起こると現地での更新が出来ないなど困難が生じます。
中国でもMビザではなく、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務して就業ビザを申請できる会社が無い、日本が本社で現地には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されている方が多い様ですが、会社の設立は低価格で比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能ですし、資本金も積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼呉住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得に相談が増えています。

お問い合わせ ⇒

中国ビザの最新情報へ⇒

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2023年1月29日から日本での中国ビザの申請が通常通りに出来るようになりました。

2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。

中国駐日本大使館Web ⇒



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致しました。
各ビザは下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、
その方のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係
を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関
係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫


中国、日本人の就労・留学ビザ受け付け再開
2023/1/27 6:00 (2023/1/27 9:45 更新)
「関係者によると、在日本中国大使館・領事館の認可を受けて日本国内でビザ関連業務を担っている中国ビザ申請サービスセンターで、就労ビザや長期留学ビザの申請受け付けを再開している。商業・貿易ビザについては、中国側の当局が発行する招聘(しょうへい)状があれば発給を認めるという。駐在員の家族のビザも、今週末までの春節(旧正月)連休以降に申請受け付けの再開が見込まれる。」
原文⇒西日本新聞Web

中国の各種ビザの発給状況
今後、Zビザの申請・Mビザの申請において、PU招聘状は必要無くなりました。
中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年7月1日更新)
2022-07-01 10:30発表

中国大使館ホームページへ

PDF版へ⇒

ノービザ
現在は停止中
日本人に対するノービザ渡航は停止されています。
(2020年3月31日~)
中国入国が可能な外国人は、2020年3月30日以降に発給された有効なビザを所持する方
有効な居留許可(永久居留許可、商務(工作)
私人事務および家族訪問)を持つかたです。
観光ビザ(L)
ビザ申請不可
現在は停止されてます。
短期商用ビザ(M)
ビザ申請可能
中国の取引先が発行した招聘状を取得した経済・貿易・科学技術関連事業に従事するかた。

有効なAPECビジネスカードをお持ちの方は、中国製ワクチン接種証明書と中国国内受け入れ先の招待状でビザ申請が可能

就労ビザ(Z)
ビザ申請可能
「外国人工作許可通知」を取得した渡航先で就労するかた。
就労者の家族ビザ
(S1 S2)
ビザ申請可能
外国人工作許可通知を取得された渡航先で就労するかたの家族。
事由部分が長期停留の場合はS1。
事由が短期停留で最長停留天数180、90の場合はS2
親族訪問
(Q1 Q2)
ビザ申請可能
重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)、あるいは直系親族の葬式参加のかたは、病院の入院証明書、あるいは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー、及び国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明証コピーの提出。

中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された家族の再会、支援、親戚の訪問、葬儀、または重病の親戚の訪問が渡航目的の方は、関連資料を提出。

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。


短期ビジネスビザ(Mビザ)と訪問、交流ビザ(Fビザ)は(PU招聘状がなくても)中国側企業又は受入団体からの招聘状(インビテーション)で申請できるようになりました。
下記オンラインで申請番号を予約してからの申請になります。
Mビザ、Fビザ申請に必要な主な資料は下記の通りです。

ビザの申請方法(中国ビザ申請サービスセンターからの回答20220927)

1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。

https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml

2 中国側企業又は受入団体からの招聘状 (コピー、PDFからプリントアウトした物可);

3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー;

4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。

5 ワクチン接種2回分の証明書(コピー、接種済み臨時証明シール可。ワクチン種類に制限なし)

※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承ください。

※ 招聘状には決まったフォームがありませんが、下記内容が含まれていなければなりません。

1,ビザ申請者のお名前、性別、国籍、生年月日

2,招聘理由、招聘者との関係、訪問予定時間と予定地域(都市名まででOk)

3,招聘者の会社名又は団体名、住所、電話番号、会社又は団体の押印、法人代表又は団体責任者の署名、日付。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

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中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ最新情報へ ⇒

Mビザ招聘状について ⇒