2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されます。
一回の滞在が30日可能です。
Mビザを中国に住むためのビザと勘違いされているかたが多いようです。
Mビザは、商品の購入商談や品質確認など短期のビジネスビザです。
一回の滞在は90日ですが、1年~5年のマルチビザになります。
申請時に渡航目的を明記し、それ以外の活動はできないのでご注意ください。
純粋に貿易目的で渡航されるかたには何も問題はありません。
特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になります。
日本国籍のパスポートで、訪中歴などの条件がつかずにビジネスビザ(M)の1年・2年・5年のマルチビザが申請できるようになりました。
中国ビザの申請は、オンラインでの申請表記入(印刷)し、予約なしで申請できます。
https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/ 東京
https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/ 大阪
https://bio.visaforchina.cn/NGO3_JP/ 名古屋
記入された申請表は印刷し、招聘状と一緒に提出してください。
申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。
本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください。
登録旅行代理店についてのお知らせ(20230905)-お知らせ (visaforchina.cn)
お問い合わせ先 ↓
中国签証申請服務中心(東京)
TEL :81-(0)3-3599-5515
FAX :81-(0)3-6432-0550
MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
WEBSITE:https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
各ビザの必要書類は下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L(観光):航空券・ホテルの予約確認書
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】) :就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方 のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】) Q2(親族訪問・団らん【180日以内】) :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明 する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等) *該当する親族の範囲 ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
中国で各種ビザ申請などをする場合は入国スタンプが必要です。
外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。 しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、 「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。
種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
M | 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 | 中国で登記した企業からの招聘状 |
Z | 就労 | 「外国人労働許可通知」 または「外国人労働許可」 |
S1 S2 | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親 (すでに中国にいるスタッフを含む) | 招待者の「外国人労工作可通知」 ※Sビザを申請する人の氏名が載っていること 親族関係の証明。 |
Q1 Q2 | 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書 または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
C | 乗組員など | 外国運送会社の保証書 または中国の関連ユニットの招待状 |
中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し、印刷して持参します。
ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/)
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力。
③ 申請表のすべてをプリントアウトする。
尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
東京 https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml
大阪 https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/generalinformation/news/283476.shtml
中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。 詳細 ⇒
中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え ※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え などの方法があります。
Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。
Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。
※現在は、PU招聘状は必要ありません。
◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、 5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留 の対象となります。
※不法就労で摘発されている場合、悪質と判断されると就労ビザの申請が却下されているケースもあります。
ご注意
短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細
中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県
中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県
中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県
中国駐長崎総領事館
長崎県
中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県
Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。
オーバーステイになった場合は、Mビザは取り消され停留ビザ(1ヵ月シングル)になり、お持ちのビザは取り消しになります。
Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務して就業ビザを申請できる会社が無い、日本が本社で現地には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されている方が多い様ですが、会社の設立は低価格で比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能です。
資本金は5年以内に銀行に入れる事となってます。 登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得に相談が増えています。
出入境管理処からの発表 最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。 |
お問い合わせ ⇒
中国ビザの最新情報へ⇒ スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例(外務省Web)⇒