中華人民共和国外国人入境出境管理条例(中国大使館HPより)
(原文:中華人民共和国外国人入境出境管理条例)中華人民共和国国務院令第637号
第一章 総則
第一条 ビザの発給及び外国人の中国国内における滞在・在留のサービスと管理を規範化するため、『中華人民共和国外国人出国入国管理法』(以下、『出国入国管理法』という)に基づき、本条例を制定する。
第二条 国は、外国人の入国出国サービス・管理の業務協調システムを確立し、外国人の入国出国サービス及び管理業務の統一・協調と協力を強化する。省、自治区、直轄市の人民政府は、必要に応じて外国人の入国出国サービス・管理業務の協調システムを確立し、情報の交流と協調協力を強化し、当該行政区域の外国人の入国出国サービス・管理業務を適切に行うこと。
第三条 公安部は、国務院の関連部門と共同で外国人の入国出国サービス・管理情報のプラットフォームを確立し、関連情報の共有化を図らなければならない。
第四条 ビザの発給管理及び外国人の中国国内における滞在・在留管理業務において、外交部、公安部など国務院の部門は、部門の公式サイトや、出国入国証申請を受理する場所などで、外国人の入国出国管理の法律法規及びその他の外国人が知っておく必要がある情報を提供しなければならない。
第二章 ビザの種類と発給
第五条 外交ビザ、儀礼ビザ、公用ビザの発給範囲及び発給方法は、外交部が規定する。
第六条 一般ビザは以下の種類に分けられ、且つビザ上に相応の中国語表音ローマ字を明記する。
(一)Cビザは、乗務、航空、水上輸送任務を執行する国際列車乗務員、国際航空機乗務員、国際航行船舶の船員及び船員に随行する家族、国際道路輸送に従事する自動車運転手に発給。
(二)Dビザは、永久在留入国者に発給。
(三)Fビザは、交流、訪問、視察などの活動に従事する入国者に発給。
(四)Gビザは、中国でトランジットする者に発給。
(五)J1ビザは、中国に常駐する外国新聞機関の外国人常駐記者に発給。
J2ビザは、短期間の取材報道を行う入国外国人記者に発給。
(六)Lビザは、観光入国者に発給。団体で入国観光する場合は、団体Lビザを発給できる。
(七)Mビザは、商業貿易活動を行う入国者に発給。
(八)Q1ビザは、家族団欒のために入国在留を申請する中国公民の家族や中国の永久在留資格を有する外国人の家族、及び里子などの原因で入国在留を申請する者に発給。
Q2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする中国国内に居住する中国公民の親族及び中国の永久在留資格を有する外国人の親族に発給。
(九)Rビザは、国が必要とする外国のハイレベル人材と不足し緊急に必要な専門人材に発給。
(十)S1ビザは、長期の親族訪問の入国申請をする業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
S2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする、業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の家族、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
(十一)X1ビザは、中国国内での長期就学を申請する者に発給。
X2ビザは、中国国内での短期就学を申請する者に発給。
(十二)Zビザは、中国国内での就業を申請する者に発給。
第七条 外国人がビザを申請するには、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。
(一)Cビザの申請は、外国運輸公司が発行する保証状或いは中国国内の関連単位が発行する招聘状を提出しなければならない。
(二)Dビザの申請は、公安部が発給する外国人永久在留身分確認表を提出しなければならない。
(三)Fビザの申請は、中国国内の招聘側が発行する招聘状を提出しなければならない。
(四)Gビザの申請は、赴く国(地域)への日付、座席が確定済みの接続便(車、船)の切符を提出しなければならない。
(五)J1及びJ2のビザの申請には、中国の外国常駐新聞機関及び外国人記者の取材に関する規定に照らして審査認可手続を履行し、且つ相応の申請資料を提出しなければならない。
(六)Lビザの申請は、要求に照らして旅行計画行程表などの資料を提出しなければならない。団体で入国観光する場合、旅行社が発行する招聘状も提出しなければならない。
(七)Mビザの申請は、要求に照らして中国国内の商業貿易合作側が発行する招聘状を提出しなければならない。
(八)Q1ビザの申請は、家族団欒のために入国在留を申請する場合、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状及び家族関係証明を提出しなければならない。里子などの理由で入国を申請する場合は、委託書などの証明資料を提出しなければならない。
Q2ビザの申請は、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状などの証明資料を提出しなければならない。
(九)Rビザの申請は、中国政府の関係主管部門が確定する外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材の誘致条件及び要求に合致し、且つ規定に照らして相応の証明資料を提出しなければならない。
(十)S1及びS2ビザの申請は、要求に照らして就業、就学などの理由で中国国内に滞在、在留する外国人が発行する招聘状、家族関係証明、或いは入国して私事の処理に必要な証明資料を提出しなければならない。
(十一)X1ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書及び主管部門が発行する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
X2ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(十二)Zビザの申請は、就業許可などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。 ビザ発給機関は、具体的な状況に基づき、外国人にその他の申請資料を提出するように要求することができる。
第八条 外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、在外ビザ発給機関の要求に照らして面談を受けなければならない。
(一)入国在留を申請する場合
(二)個人の身分情報、入国理由にさらなる事実確認が必要な場合
(三)かつて入国不許可、期限付き出国させられた記録がある場合
(四)面談を行う必要があるその他の状況。在外ビザ発給機関がビザの発給の際、中国国内の関係部門や単位に関連情報を確認する必要がある場合、中国国内の関係部門や単位は、これに協力しなければならない。
第九条 ビザ発給機関は、審査の結果、ビザ発給条件に合致すると認める場合、相応の種類のビザを発給する。
入国後に在留証の手続が必要なものについては、ビザ発給機関はビザ上に入国後の在留証手続期限を注記しなければならない。
第三章 滞在・在留の管理 第十条 外国人がビザを所持して入国した後、国の規定に照らして滞在理由を変更、入国の便宜を与えることができる場合、或いは新しいパスポートを使用する、団体ビザで入国した後に客観的な原因で団体から離れて滞在する必要がある場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザ変更の申請を行うことができる。
第十一条 中国国内の外国人は、所持するビザを遺失、毀損、盗難に遭った場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザの再発行を速やかに申請しなければならない。
第十二条 外国人がビザの延長、変更、再発行を申請する、及び滞在証明を申請する際は、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。
第十三条 外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が7日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。 外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明の手続或いは資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。 申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領証に依って中国国内において合法的に滞在することができる。
第十四条 公安機関出入国管理機関が行うビザ滞在期間延長の決定は、その時の入国に対してのみ有効であり、ビザの入国回数及び入国有効期限に影響せず、且つ延長する滞在期限の累計は、元のビザに注記される滞在期限を超えてはならない。 ビザの滞在期限を延長した後、外国人は元のビザで規定する理由及び延長の規定に照らして滞在しなければならない。
第十五条 在留証明は以下の種類に分けられる。
(一)就業用在留証明は、中国国内において就業する者に発給。
(二)就学用在留証明は、中国国内において長期就学する者に発給。
(三)記者用在留証明は、中国に常駐する外国の新聞機関の外国人常駐記者に発給。
(四)団欒用在留証明は、家族団欒の必要により中国国内に在留する中国公民の家族と中国永住在留資格を持つ外国人の家族、及び里子などの理由で中国国内に在留する必要のある者に発給。
(五)私事用在留証明は、入国して長期親族訪問する就業、就学などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
第十六条 外国人が外国人在留証明の手続を申請する場合、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出し、本人が在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関で関連の手続を行い、且つ指紋などの生体認証情報を保存しなければならない。
(一)就業用在留証明は、就業許可証などの証明資料を提出しなければならない。 国が必要とする外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材に属する場合は、関係する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(二)就学用在留証明は、募集単位が発行する就学期間が明記された書類など証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(三)記者用在留証明は、関係する主管部門が発行する書類及び発給された記者証を提出しなければならない。
(四)団欒用在留証明は、家族団欒で中国国内に在留する必要がある場合は、家族関係証明と申請理由に関係する証明資料を提出しなければならない。里子などの理由で中国国内に在留する必要がある場合は委託書などの証明資料を提出しなければならない。
(五)私事用在留証明は、長期の親族訪問の場合、親族関係証明、訪問を受ける者の在留証明などの証明資料を提出しなければならない。入国して私事を処理する場合、私事処理のために中国国内に在留する必要がある関連証明資料を提出しなければならない。 外国人が有効期限1年以上の在留証明を申請する場合、規定に照らして健康証明を提出しなければならない。健康証明は発行の日より6ヶ月以内を有効とする。
第十七条 外国人が在留証明の延長、変更、再発行手続を申請する場合、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。
第十八条 外国人が申請する在留証明或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が15日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。 外国人の在留証明申請、或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行手続または資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。 申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領書に依って中国国内において合法的に滞在することができる。
第十九条 外国人のビザ申請及び在留証明の延長、変更、再発行申請、滞在証明の申請で、以下に挙げる状況の1つがある場合、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。
(一)満16歳未満或いはすでに満60歳、及び疾病などの理由で行動が不便な場合
(二)初めての入国ではなく、且つ中国国内における滞在在留記録が良好な場合
(三)招聘した単位或いは個人が、外国人の中国国内における期間に必要な費用について保証措置を提供する場合外国人の在留証明申請で、国が必要とするハイレベル人材や不足し緊急に必要な専門人材及び前項第一号で規定する状況に属する場合は、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。
第二十条 公安機関出入国管理機関は、面談、電話による質問、実地調査などの方法を通じて、申請理由の真実性の事実確認を行うことができる。申請者及び招聘状、証明資料を発行した単位或いは個人は、これに協力しなければならない。
第二十一条 公安機関出入国管理機関は、以下の状況の1つにある外国人に対し、ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行を認可してはならず、在留証明を発給してはならない。
(一)申請資料を規定に照らして提出できない場合
(二)申請の過程で虚偽を弄した場合
(三)中国の関係する法律、行政法規の規定に違反し、中国国内における滞在・在留に適さない場合
(四)ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行或いは滞在証明の発給の認可に適さないその他の状況
第二十二条 就学用在留証明を持つ外国人が、校外でアルバイトする或いは実習する必要がある場合、所属する学校の同意を得た後、公安機関出入国管理機関で在留証明にアルバイト或いは実習の場所、期限などの情報を注記してもらわなければならない。 就学用在留証を持つ外国人は、所持する在留証に前項で規定する情報が注記されていなければ、校外でアルバイト或いは実習をしてはならない。
第二十三条 中国国内の外国人が証明書の遺失、毀損、盗難などの理由で有効なパスポート或いは国際旅行証明を所持せず、在中国の自国の関係機関で再発行手続を行えない場合、滞在・在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ出国手続処理を申請することができる。
第二十四条 所持する出国入国証明書に滞在区域が注記されている外国人、出入国国境検査機関が臨時入国を許可し、且つ滞在区域が限定されている外国人は、限定された区域内に滞在しなければならない。
第二十五条 外国人が中国国内において以下に挙げる状況の1つにある場合、不法滞在に属する。
(一)ビザ、滞在・在留証明で規定する滞在・在留期限を超えて滞在・在留している場合
(二)ビザ免除で入国した外国人がビザ免除期限を超えて滞在し、且つ滞在・在留証明手続を行っていない場合
(三)外国人が限定された滞在・在留区域を越えて活動した場合
(四)その他の不法在留の状況
第二十六条 外国人の任用する、或いは外国人留学生を募集する単位は、以下に挙げる状況の1つを発見した場合、所在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ速やかに報告しなければならない。
(一)任用した外国人が離職する或いは業務地域を変更する場合
(二)募集した外国人留学生が卒業、修了、中退、退学し、元の募集単位を離れる場合
(三)任用した外国人、募集した外国人留学生が出国入国管理規定に違反した場合
(四)任用した外国人、募集した外国人留学生に死亡、失踪などの状況が生じた場合
第二十七条 金融、教育、医療、電信などの単位が業務取扱の際、外国人の身分情報の確認が必要な場合、公安機関出入国管理機関へ確認申請をすることができる。
第二十八条 外国人の外交、公務の理由での中国国内における滞在・在留証明のビザ管理は、外交部の規定に照らして執行する。
第四章 調査及び送還
第二十九条 公安機関は、実際の必要に基づき、送還場所を設置することができる。 出入国管理第六十条の規定に照らして、外国人に対し勾留審査を実施する場合、24時間内に勾留審査を受ける外国人を拘置所或いは送還場所へ移送しなければならない。 天候、当事者の健康状況などの原因で送還出国、国外追放を即刻執行できない場合、関連する法律文書に依って、外国人を拘置所或いは送還場所へ勾留しなければならない。
第三十条 出入国管理法第六十一条の規定に照らし、外国人に対して活動範囲を制限する場合、活動範囲を制限する決定書を発行しなければならない。活動範囲を制限された外国人は、指定の期日に公安機関へ出頭しなければならない。決定機関の許可を経ずに、生活の居所を変更、或いは限定された区域を離れてはならない。
第三十一条 出入国管理法第六十二条の規定に照らし、外国人に対して送還出国を実施する場合、送還出国の決定を行った機関は、法に依って送還出国される外国人の入国を許可しない具体的な期限を、法に依って確定しなければならない。
第三十二条 外国人が送還出国されるのに必要な費用は本人が負担する。本人に負担能力がない場合、不法就労に属する場合は、不法に雇用した単位、個人が負担し、その他の状況に属する場合は、外国人の中国国内の滞在・在留に対して保証措置を提供した単位或いは個人が負担する。
第三十三条 外国人が期限付き出国を決定された場合、決定を行った機関は、その外国人の元の出国入国証を抹消或いは没収した後、その外国人のために滞在手続を行い、且つ出国の期限を限定しなければならない。限定する出国期限は最長でも15日を超えてはならない。
第三十四条 外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、その所持するビザ、滞在・在留証は発給機関が無効を宣告する。
(一)ビザ、滞在・在留証が毀損、遺失、盗難された場合
(二)期限付き出国、送還出国、国外追放を決定され、その所持するビザ、滞在・在留証がまだ没収或いは抹消されていない場合
(三)元の在留理由が変更され、規定の期限内に公安機関出入国管理機関へ申告せず、公安機関の公告を経てもなお申告しない場合
(四)出入国管理法第二十一条、第三十一条で規定、ビザや在留証発給を許可しないその他の状況がある場合 発給機関がビザ、滞在・在留証について、法に依り無効を宣告する場合は、その場で無効を宣言する、或いは無効の宣告を公告することができる。
第三十五条 外国人が所持するビザ、滞在・在留証に、以下に挙げる状況の1つがある場合、公安機関が抹消或いは没収する。
(一)発給機関に無効を宣告された或いは他人に不正使用された場合
(二)偽造、変造、詐取或いはその他の方法を通じて不法に取得した場合
(三)所持者が期限付き出国、送還出国、国外追放を決定された場合抹消或いは没収の決定を行う機関は、発給機関へ速やかに通知しなければならない。
第五章 附則
第三十六条 本条例の以下に挙げる用語の意味は次のとおり。
(一)ビザの入国回数とは、ビザ所持者がビザ入国の有効期限内に入国できる回数を指す。
(二)ビザの入国有効期限とは、ビザ所持者が所持するビザでの入国の有効期間の範囲を指す。発給機関の注記がない場合、ビザは発給の日より発効し、有効期間満了当日の北京時間24時間に失効する。
(三)ビザの滞在期限とは、ビザ所持者の毎回の入国後に滞在が許可される期限を指し、入国の翌日から起算する。
(四)短期とは、中国国内の滞在が180日を超えない(180日を含む)ものを指す。
(五)長期、常駐とは、中国国内の在留が180日を超えるものを指す。 本条例で規定する公安機関出入国管理機関の出入国期限及び受理受領証の有効期間は業務日で計算し、法定祝祭日は含まない。
第三十七条 外交部の認可を経て、在外発給機関は、当地の関係機関に委託して外国人のビザ申請の受付、入力、案内などサービス性の事務を引受けさせることができる。
第三十八条 ビザの様式は外交部が公安部と共に規定する。滞在・在留証の様式は公安部が規定する。
第三十九条 本条例は2013年9月1日より施行する。
1986年12月3日国務院認可、1986年12月27日公安部、外交部公布、
1994年7月13日、2010年4月24日国務院改正の『中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則』は同時に廃止する。
詳細は中国大使館にお問い合わせください。