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就業ビザ関係

就労ビザ申請の基礎知識

日本でZビザを取得することを就労ビザを取得すると思っているかたが居ますが、少し違います。
Zビザは、就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取得するために渡航できる30日シングルのビザです。
このビザは原則として更新できませんが、手続きの進み具合によっては出入境管理処と相談は可能です。
原則は、発行日から90日以内に渡航し、滞在期限の30日以内に居留許可申請まで完了させる必要があります。

Zビザで渡航し、外国人工作許可証と居留許可を取得して完了ですが、既に中国に滞在してる場合は日本に帰国しZビザを取得する必要は有りません。
中国に居たままで、外国人工作許可通知でZビザを取得するステップを飛ばすことが出来ます。
いきなり、外国人工作許可証とを取得し、居留許可を取得できます。

外国人工作許可証 居留許可


外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

取得できる条件

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。
※大学を卒業して2年以上の職務経験が必要。
※もしくはポイント申請で60点以上が必要。

中国の新卒の就職率アップの為か24歳以下は申請が受理されないケースがあります。
就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで就労ビザは取得できます。
60歳を超えても取得できている地域もあります。
中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。
個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は出来ないことがあります。
すでに上海に居る場合は、Zビザを申請する必要は無く、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得します日本(海外)に居る場合は、外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得します。
※地域によっては、一度帰国しZビザで渡航してくることを求められます。
Zビザで渡航したら、外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。

申請方法
一般申請(4年制大学卒業)
ポイント申請(専門学校・高校卒業)
 ※ポイント換算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく終了ビザの取得が出来ます。
ご自分で計算され、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。
この場合は、給与額によって個人所得税がかかることがあります。

ポイントの計算方法

2022年7月から、Zビザの申請において、PU招聘状は必要が無くなりました。
工作類:すでに中国国内の主管部門から中国への就労を許可された者
家族類:既に中国で就労している外国人の外国籍の家族
は、政府発行のPU招聘状は必要ありません。
※Mビザで渡航後、就労ビザを取得するかたも居ます。

申請に必要な書類
就労ビザ : 外国人工作許可通知書
Mビザ        : 中国に登記した企業からの招聘状
※上海に出張(Mビザ)して短期間のビジネス交流の場合もPU招聘状は必要なくなりました。

中国大使館HP2022年7月1日発表
外国人赴华签证办证须知(2022年7月1日更新)⇒原文
日本語翻訳⇒中国大使館ホームページへ

ビザの申請方法(中国ビザ申請サービスセンターからの回答)
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。

  https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 中国側企業発行の招聘状(コピー可)、Zビザ申請の場合は工作許可通知(PDFからプリントアウトした物、可)
3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー
4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。
5 家族滞在ビザ(S1ビザ)の申請は戸籍謄本、ご主人のパスポートと居留許可のコピー、ご主人からの招聘状も必要です。
  ※ご主人の外国人工作許可通知にご家族のお名前を記載する必要があります。
6 ワクチン接種の証明書
(コピー、接種済み臨時証明シール可、12歳未満の児童は提出免除)
※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承願います。

尚、日本でのビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報⇒

Mビザの申請の場合は、中国大使館領事部から招聘状発行の会社へ確認の電話が行く場合があります。

申請方法
1 一般申請・ポイント申請
上海に居る場合
外国人工作許可証(就業カード)の取得
居留許可の取得
日本に居る場合
外国人工作許可通知の取得
中国ビザ申請センターでZビザの取得
中国に渡航して、居留許可の取得
外国人工作許可証(就業カード)の取得
2 申請者が日本で要しする書類
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※中国大使館の認証が必要
最終学歴の卒業証明書
※中国大使館の認証が必要
健康診断書
※渡航後に健康診断も可能
職歴の証明
※勤務していた会社の退職証明書
3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

必要書類の認証について

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
中華人民共和国外国人入境出境管理条例


外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中 国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関 連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない(ただし、認可を得た場合を除く)。

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財 務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験10級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業に ついてはこの限りではない。外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービ ス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2023年1月29日から日本での中国ビザの申請が通常通りに出来るようになりました。

2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。

中国駐日本大使館Web ⇒



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致しました。
各ビザは下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、
その方のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係
を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関
係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫


中国、日本人の就労・留学ビザ受け付け再開
2023/1/27 6:00 (2023/1/27 9:45 更新)
「関係者によると、在日本中国大使館・領事館の認可を受けて日本国内でビザ関連業務を担っている中国ビザ申請サービスセンターで、就労ビザや長期留学ビザの申請受け付けを再開している。商業・貿易ビザについては、中国側の当局が発行する招聘(しょうへい)状があれば発給を認めるという。駐在員の家族のビザも、今週末までの春節(旧正月)連休以降に申請受け付けの再開が見込まれる。」
原文⇒西日本新聞Web

中国の各種ビザの発給状況
今後、Zビザの申請・Mビザの申請において、PU招聘状は必要無くなりました。
中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年7月1日更新)
2022-07-01 10:30発表

中国大使館ホームページへ

PDF版へ⇒

ノービザ
現在は停止中
日本人に対するノービザ渡航は停止されています。
(2020年3月31日~)
中国入国が可能な外国人は、2020年3月30日以降に発給された有効なビザを所持する方
有効な居留許可(永久居留許可、商務(工作)
私人事務および家族訪問)を持つかたです。
観光ビザ(L)
ビザ申請不可
現在は停止されてます。
短期商用ビザ(M)
ビザ申請可能
中国の取引先が発行した招聘状を取得した経済・貿易・科学技術関連事業に従事するかた。

有効なAPECビジネスカードをお持ちの方は、中国製ワクチン接種証明書と中国国内受け入れ先の招待状でビザ申請が可能

就労ビザ(Z)
ビザ申請可能
「外国人工作許可通知」を取得した渡航先で就労するかた。
就労者の家族ビザ
(S1 S2)
ビザ申請可能
外国人工作許可通知を取得された渡航先で就労するかたの家族。
事由部分が長期停留の場合はS1。
事由が短期停留で最長停留天数180、90の場合はS2
親族訪問
(Q1 Q2)
ビザ申請可能
重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)、あるいは直系親族の葬式参加のかたは、病院の入院証明書、あるいは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー、及び国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明証コピーの提出。

中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された家族の再会、支援、親戚の訪問、葬儀、または重病の親戚の訪問が渡航目的の方は、関連資料を提出。

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。


短期ビジネスビザ(Mビザ)と訪問、交流ビザ(Fビザ)は(PU招聘状がなくても)中国側企業又は受入団体からの招聘状(インビテーション)で申請できるようになりました。
下記オンラインで申請番号を予約してからの申請になります。
Mビザ、Fビザ申請に必要な主な資料は下記の通りです。

ビザの申請方法(中国ビザ申請サービスセンターからの回答20220927)

1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。

https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml

2 中国側企業又は受入団体からの招聘状 (コピー、PDFからプリントアウトした物可);

3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー;

4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。

5 ワクチン接種2回分の証明書(コピー、接種済み臨時証明シール可。ワクチン種類に制限なし)

※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承ください。

※ 招聘状には決まったフォームがありませんが、下記内容が含まれていなければなりません。

1,ビザ申請者のお名前、性別、国籍、生年月日

2,招聘理由、招聘者との関係、訪問予定時間と予定地域(都市名まででOk)

3,招聘者の会社名又は団体名、住所、電話番号、会社又は団体の押印、法人代表又は団体責任者の署名、日付。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ最新情報へ ⇒

Mビザ招聘状について ⇒