個人輸入及び小規模輸入サポート

中国各地の原産地からの直接仕入れ交渉、購入代行などをお手伝いします。

中国からの個人輸入及び小規模輸入は不慣れと言うお客様に代わり、工場探しから視察アテンド及び商談、購入代行などお手伝いし、ご自宅及び御社へ商品をお送りします。
日本語堪能な弁護士による契約書作成やトラブル処理など法的にも対応できます。

お探しの商品名など詳細をお教えいただけば、産地や工場をお探しします。
工場などを代理で視察に行く事も可能です。
現地視察に行かれる場合は、アテンドや通訳派遣も承ります。

工場視察や、商談、材質確認や図面の確認など頻繁に渡航したり、滞在時間が増えたり、ノービザでは不便です。
中国国内ではノービザから何かのビザを取得することは出来ません。
M
ビザ取得のサポート、招聘状の発行からMビザ申請へのアドバイス、渡航後のアテンドや通訳派遣など全てもサポートが可能です。

サポート例
南米の貿易会社からの依頼
医療用マスクを輸入したいが、信頼の置ける工場と取引したい。
FDAは必要ないが、CEの認可は必要。
工場を探し、希望する資料を提出し、弁護士と打ち合わせて契約書を作成し取引開始。

日本の家具会社からの依頼
中国の家具工場と提携し、中国で家具を生産し日本に輸入したい。
中国の家具工場を選定し、工場見学及び打ち合わせ。
図面を提出し、サンプルを試作。契約後取引開始。

欧米の重機リース企業からの依頼
クレーン車などの重機を直接中国のメーカーから購入したい。
クレーン車メーカーを選定し、視察と商談。

日本の住宅関係会社からの依頼
コンテナハウスとして、中国からコンテナを購入したい。
中国のコンテナメーカーはロット生産しているので、少ない台数は購入しにくい。
メーカーが、他の大きなロットで受注した折に上乗せで生産する事でクリア。

日本の食材会社からの依頼
野菜を中国から輸入したい。
日本へ出荷経験のある野菜の加工工場を探し代理交渉、依頼者へ見積書を提出。
皮を剥いた商品は、日本で購入するより安価で入手できるので取引スタート。

人工芝を工場から購入し、日本へ輸入したい
人工芝を生産している工場はたくさんあるが、日本へ輸出できる許可を持っている工場は少ないので、購入するだけでは、日本へ送れない。
日本語堪能なスタッフがいる運送会社と提携し、購入から日本への輸出までサポート開始。

生活用品販売業者からの依頼
合板で作った写真立てを小ロット(600)購入希望。
家具工場に依頼し、図面通りにできるかサンプルを作成。
希望通りの商品ができた為、取引開始。

防水バックを中国で生産し、日本へ送りたい。
まず、日本からサンプルを送ってもらい、工場を選定。
工場に商品サンプルを作成してもらい、工場見学とデザイン・生地の打ち合わせ。
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ロット500で発注、日本へ輸出。

※小ロットから、お客様のご希望に沿う様にご相談を承ります。

参考⇒税関のHP(輸入禁止・規制品目)

特殊な植物や薬品類はトラブルが予想される為お受けできません。

輸入が禁止されている品物
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります
関税法の罰条)。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。

輸入が規制されている品物
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。