中国ビザ最新情報

上海市提供の国際サービス
上海概要・政府関連・サービスガイド・ビジネス・人材・暮らし・新着情報など詳しく載ってます。

2024年アジアの祝日・祭日カレンダ― ⇒ 

元旦 1月1日(月)
 
春節

2月10日(土)~
2月17日(土)

振替出勤
2月4日(日)と18日(日)
清明節

4月4日(木)~
4月6日(土)

振替出勤
4月7日(日)
労働節 5月1日(水)~
5月5日(日)

振替出勤
4月28日(日)
5月11日(土)
端午節 6月8日(土)~
6月10日(月)

振替出勤 
6月25日(日)
中秋節 9月15日(日)~
9月17日(火)

振替出勤
9月14日(土)
国慶節 10月1日(火)~
10月7日(月)

振替出勤
9月29日(日)
10月12日(土)

在上海日本国総領事館からのお知らせ

2024年3月21日(木)から、戸籍記載事項証明、出生証明、婚姻証明、公文書上の印章(または署名)の証明(いずれも中国語)につき、オンライン申請が可能となります。
令和5年9月25日より一部証明のオンライン申請を受け付けていますが、本日より上記証明のオンライン申請が可能となり、下記証明がオンライン申請の対象となります。

1.在留証明(日本語)
2.署名(および拇印)証明(日本語)
3.出生証明(中国語、英語)
4.婚姻証明(中国語、英語)
5.戸籍記載事項証明(中国語、英語)
6.公文書上の印章(または署名)の証明(中国語)

証明オンライン申請方法、必要書類等の詳細につきましては、以下URLのホームページをご参照ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01397.html

なお、ご利用にあたっては、あらかじめ「オンライン在留届」(ORRネット)に登録する必要がありますので、未登録の方は以下URLからご登録願います。
【オンライン在留届】
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
  住所:上海市万山路8号
  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
  FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

休館中に緊急な用件のある方は、下記電話番号にご連絡いただきますようお願いいたします。
TEL:021-5257-4766(24時間受付)

パスポートを紛失した場合の手続きは、次のURLよりご確認ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000726.html

今まで、Mビザや家族訪問ビザで中国に長期滞在していたかたへ⇒


 

現在、観光ビザの発給は開始されています。
Mビザの申請は中国企業からの招聘状だけで申請できます。
Zビザの申請は、外国人工作許可通知で申請できます。

ビザの種類 該当する状況 申請資料
M F 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する 中国企業からの招聘状
Z 中国で就労 「外国人労働許可通知」 または「外国人労働許可」
S1 S2 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) 中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。
Q1 Q2 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状

ご不明な点がございましたら、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。

1)渡航先の中国企業より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
→ 業務(M)ビザ  1年~5年マルチ(初回申請でも1年・2年マルチが可能)

2)「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
→ 就労(Zビザ)

3)「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者のご家族
→ Sビザ

2022年7月から、従来通りの中国企業からの招聘状でMビザの申請が出来るようになりました。

 


外務省海外安全ホームページ
中華人民共和国 危険・スポット・広域情報 ⇒

中国国内の日本大使館、領事館の所在地
※武漢には総領事館がないため、北京の日本大使館が窓口となります。

在中国日本国大使館(Embassy of Japan)
電話:(86-10)8531-9800(代表) TEL: 010-6410-6970~3
FAX: 010-6410-6975
住所(領事部): 北京市東三環北路北京南銀大廈2階
受付時間(領事部): 月~金曜 09:00~11:30/13:00~17:00 休館日: 土~日曜、中国と日本の祝祭日

在上海日本国総領事館
電話:(86-21)5257-4766(代表) 021-6209-2664(邦人援護)

在広州日本国総領事館
電話:(86-20)8334-3009, 8334-3090 (領事・査証班)

在重慶日本国総領事館
電話:(86-23)6373-3585

在瀋陽日本国総領事館
電話:(86-24)2322-7490

在青島日本国総領事館
電話:(86-532)8090-0001

在大連領事事務所
電話:(86-411)8370-4077

在香港日本国総領事館
Hong Kong Consulate-General of Japan 46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184

在外公館ホームページ(外務省)⇒
外務省海外安全ホームページ⇒

外務省海外安全ホームページ⇒
在中国日本国大使館からのお知らせ一覧⇒

在中国日本国大使館からのお知らせ一覧⇒

 

上海浦東国際空港フライト情報⇒

上海虹橋国際空港フライト情報


○就業ビザの更新について 2018年2月28日から『中華人民共和国行政許認可法」が変わりました。
「就業が許可された人が法により取得した許可の有効期間は、当該行政許可有効期間満了 の30日前までに就業許可の更新を申請しなければならない。」
就業ビザの期限が30日を切ると更新できなくなりました。
更新手続きができない場合、新規申請になり一度帰国しなければならない場合もあります。
就業ビザの更新は、期限の3ヶ月前から可能ですので早めに手続をしてください。

中国で就業ビザの申請をする場合、出入国スタンプが必要になります。
中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。
しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあります。

中国ビザの審査は非常に厳格に行われています。
特に 証明写真・旧パスポート・海外渡航歴については、ビザが発給されなかったり、取得日数の遅れの原因となりますので十分ご注意ください。


○就労(就業)ビザ新規申請について手続きの流れ
1.  会社認証手続き
   5営業日
2.  外国人工作許可通知書(就業許可証)を申請    20営業日
卒業証書(大卒)原本、大使館の認証書原本 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)原本と大使館の認証書原本 健康診断書など
3.  日本の中国大使館(領事館)でZビザを取得   
※就業ビザ申請の途中で、日本の中国大使館(領事館)でZビザを取得する事が必要ですが、すでに中国に居るかたは、このプロセスを省略する事も可能です。(上海のみ)
4. 就業カードを取得 10営業日 5.居留許可を取得    7営業日
※上記の日数は目安です、変わる場合もあります。
就業ビザ申請は、通常申請とポイント制による申請があります。
4年制大学を卒業して無い、60歳以上のかたでもポイント制による申請で、点数が基準(60点)に達すれば就業ビザが取得できます。
ポイントが60点以上にならない場合、納税などの方法で、取得できる可能性があります。

駐在員(就業ビザを取得されている方)のご家族は家族帯同ビザが取得できます。
お子様の日本語学校入学には、この家族帯同ビザが必要です。
就業ビザ申請代行サービスへ⇒

中国の工場でのOEM生産依頼や資材調達などには長期滞在が可能なMビザなどが必要です。
Mビザ取得サポートも可能です。

Mビザで滞在の場合、殆どのケースで現地での延長は却下されています。
更新申請をする場合、招聘状を発行した会社の協力が必要で、場合によってはその会社が調査されたり、申請者本人が入管に呼び出され、事情徴収をされてます。
出入境管理処が正常と判断すれば30日延長されているケースもありますが、渡航目的(滞在理由)に疑問も持たれたり、書類が揃わない場合は却下されています。
種類が揃う揃わないを別にして、結果はあくまで出入境管理処の判断になります。
出入境管理処からは、就業ビザに切り替えるように指導をされています。


中国で出産を予定されているかたへ

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