中国ビザ最新情報

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2025年アジアの祝日・祭日カレンダ― ⇒ 

2025年の中国の春節は1月29日です。
春節とは旧暦の正月である。中華圏で最も重要とされる祝祭日であり、新暦の正月に比べ盛大に祝賀され、中国や台湾のみならずシンガポールなどの中華圏国家では数日間の祝日が設定されている。

元旦 1月1日(水)
 
春節

1月28日(火)~
2月4日(火)

振替出勤
1月26日(日)と 2月8日(土)
清明節

4月4日(金)~
6日(日)

 
労働節 5月1日(木)~
5日(月)

振替出勤
4月27日(日)
端午節 5月31日(土)~
6月2日(月)

振替出勤 
6月25日(日)
中秋節 10月1日(水)~
8日(水)

振替出勤
9月28日(日)と 10月11日(土)
国慶節 10月1日(水)~
8日(水)
振替出勤
9月28日(日)と 10月11日(土)

在上海日本国総領事館からのお知らせ

パスポートの仕様変更及び申請手続き等に関するお知らせ(2025年3月24日(月)以降)

1.2025年3月24日から、旅券(パスポート)の偽変造対策を強化するため、顔写真ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」が発給開始されます。
現在の旅券は有効期間まで使えます。

2.現在は、旅券の申請から交付まで5営業日ですが、来年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、一ヶ月程度の日数を要します。
なお、日本国内での申請の場合は、2週間程度の日数を要します。

2024年3月21日(木)から、戸籍記載事項証明、出生証明、婚姻証明、公文書上の印章(または署名)の証明(いずれも中国語)につき、オンライン申請が可能となります。
令和5年9月25日より一部証明のオンライン申請を受け付けていますが、本日より上記証明のオンライン申請が可能となり、下記証明がオンライン申請の対象となります。

1.在留証明(日本語)
2.署名(および拇印)証明(日本語)
3.出生証明(中国語、英語)
4.婚姻証明(中国語、英語)
5.戸籍記載事項証明(中国語、英語)
6.公文書上の印章(または署名)の証明(中国語)

証明オンライン申請方法、必要書類等の詳細につきましては、以下URLのホームページをご参照ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01397.html

なお、ご利用にあたっては、あらかじめ「オンライン在留届」(ORRネット)に登録する必要がありますので、未登録の方は以下URLからご登録願います。
【オンライン在留届】
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
  住所:上海市万山路8号
  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
  FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

休館中に緊急な用件のある方は、下記電話番号にご連絡いただきますようお願いいたします。
TEL:021-5257-4766(24時間受付)

パスポートを紛失した場合の手続きは、次のURLよりご確認ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000726.html

中国の法律に基づき、16歳以上の外国人は旅券(パスポート)を常に携帯する義務があります。


 

2024年11月30日からノービザ滞在30日が開始されてます。
観光ビザの発給は開始されています。
Mビザの申請は中国企業からの招聘状だけで申請できます。
Zビザの申請は、外国人工作許可通知で申請できます。

ビザの種類 該当する状況 申請資料
M F 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する 中国企業からの招聘状
Z 中国で就労 「外国人労働許可通知」 または「外国人労働許可」
S1 S2 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) 中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。
Q1 Q2 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状

ご不明な点がございましたら、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。

2022年7月から、従来通りの中国企業からの招聘状でMビザの申請が出来るようになりました。

Mビザ渡航者への注意点
Mビザは原則的に短期のビジネスビザです。
中国に長期滞在するためのビザではありません。
※一回の滞在が90日
このMビザを悪用し、現地(中国)で不法就労などでするかたも増えているようです。
中国に住みたい場合はMビザを取得すれば良いと勘違いされているかたが多いようです。
Mビザはビジネス用の短期滞在ビザなので、1年~5年ずっと定住してい良いと言うビザではありません。
渡航目的に記載した行動だけしかできませんので、ご注意ください。
ノービザ30日滞在が開始されましたので、最近はMビザ長期滞在者への取り締まりが強化され、アルバイトなどの不法就労しているかたの摘発が増えています。
場合によっては、渡航目的に記載した活動をしているかなどの調査も行われているようです。
どういう貿易活動をしているかの証明、生活費はどうしているかの証明を提示するように言われたかたも増えてます。
商品購入商談・商品の品質確認など渡航目的居記載している純粋なビジネスのためのMビザ渡航は問題はありません。

Mビザ長期滞在のリスク

外国人工作許可証(カード)が電子化されました。

旧外国人工作許可証

新外国人工作許可証

2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合された。
外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。

外務省海外安全ホームページ
中華人民共和国 危険・スポット・広域情報 ⇒

特殊詐欺についての注意喚起(被害に遭わないために)2024年11月29日 ⇒

中国国内の日本大使館、領事館の所在地
※武漢には総領事館がないため、北京の日本大使館が窓口となります。

在中国日本国大使館(Embassy of Japan)
電話:(86-10)8531-9800(代表) TEL: 010-6410-6970~3
FAX: 010-6410-6975
住所(領事部): 北京市東三環北路北京南銀大廈2階
受付時間(領事部): 月~金曜 09:00~11:30/13:00~17:00 休館日: 土~日曜、中国と日本の祝祭日

在上海日本国総領事館
電話:(86-21)5257-4766(代表) 021-6209-2664(邦人援護)

在広州日本国総領事館
電話:(86-20)8334-3009, 8334-3090 (領事・査証班)

在重慶日本国総領事館
電話:(86-23)6373-3585

在瀋陽日本国総領事館
電話:(86-24)2322-7490

在青島日本国総領事館
電話:(86-532)8090-0001

在大連領事事務所
電話:(86-411)8370-4077

在香港日本国総領事館
Hong Kong Consulate-General of Japan 46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184

在外公館ホームページ(外務省)⇒
外務省海外安全ホームページ⇒

外務省海外安全ホームページ⇒
在中国日本国大使館からのお知らせ一覧⇒

在中国日本国大使館からのお知らせ一覧⇒

 

上海浦東国際空港フライト情報⇒

上海虹橋国際空港フライト情報


○就業ビザの更新について 2018年2月28日から『中華人民共和国行政許認可法」が変わりました。
「就業が許可された人が法により取得した許可の有効期間は、当該行政許可有効期間満了 の30日前までに就業許可の更新を申請しなければならない。」
居留許可の期限が30日を切ると、外国人工作許可の更新できなくなりました。
更新手続きができない場合、新規申請になり一度帰国しなければならない場合もあります。
就業ビザの更新は、期限の3ヶ月前から可能ですので早めに手続をしてください。

中国で就業ビザの申請をする場合、出入国スタンプが必要になります。
中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。
しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあります。

中国ビザの審査は非常に厳格に行われています。
特に、証明写真・旧パスポート・海外渡航歴については、ビザが発給されなかったり、取得日数の遅れの原因となりますので十分ご注意ください。

就労ビザは中国のルールに沿って申請すれば必ず取得できます。
就業ビザ申請は、通常申請とポイント制による申請があります。
4年制大学を卒業して無い、60歳以上のかた、ポイント制による申請で、点数が基準(60点)に達すれば就業ビザが取得できます。
※ただし、60歳を過ぎたかたは会社の株主になっていないと就労ビザの申請はできません。

ポイントが60点以上にならない場合、納税などの方法で、取得できる可能性があります。

駐在員(就業ビザを取得されている方)のご家族は家族帯同ビザが取得できます。
お子様の日本語学校入学には、この家族帯同ビザが必要です。
就業ビザ申請代行サービスへ⇒

中国の工場でのOEM生産依頼や資材調達などには長期滞在が可能なMビザなどが必要です。
Mビザ取得サポートも可能です。

Mビザで滞在の場合、殆どのケースで現地での延長は却下されています。
更新申請をする場合、招聘状を発行した会社の協力が必要で、場合によってはその会社が調査されたり、申請者本人が入管に呼び出され、事情徴収をされてます。
出入境管理処が正常と判断すれば30日延長されているケースもありますが、渡航目的(滞在理由)に疑問も持たれたり、書類が揃わない場合は却下されています。
種類が揃う揃わないを別にして、結果はあくまで出入境管理処の判断になります。
出入境管理処からは、就業ビザに切り替えるように指導をされています。

中国で出産を予定されているかたへ

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