中国における外資企業の休眠などについて

中国には会社の休眠制度はありません。
会社が一時的に操業を止める場合、これを認める手続(操業休止の登記)はありません。
但し、期限通り年度報告(年一回)を行い、会社の担当者と電話連絡ができる場合は、通常、営業許可証の取消までは求めない」との事です。
税務申告・年度報告を適切に行えば、実質的な企業の経営活動は休眠しているのと同様です。

発票を発行しない月が2~3ヵ月続くと、税務機関が税務登記の抹消を要請する傾向もありますが、収入が無い状況が続いても、毎月、適切に税務申告をすれば(ゼロ申告)、問題はありません。

会社として実質的な活動を停止し、収入が無い状況が継続しても、毎月の税務申告と年度報告を適切に対応すれば、会社登記抹消は不要です。

税務申告・年度報告を適切に実施しないと、経営異常者リストに掲載(非正常会社)され、情報公開されるだけでなく、法定代表人、その他の情報が公安、税関、税務局等の政府機関に通告され、就労ビザ申請や更新に影響します。

また、中国は、原則としてペーパーカンパニーが不可であり、稼働しているオフィスと社員(社会保険納付必要)の存在が必要条件です。
ほぼ休眠状態の場合はオフィスは無いケースもありますが、稼働しているオフィスが無いと、就労ビザの申請ができない事もあります。
就労ビザの申請や更新をする場合は、稼働オフィスは必ず必要になります。

参考法律
「会社法」・第 211 条には、会社設立後、正当な理由なく、6ヶ月を超えて営業を開始しない場合、若しくは、開業後、やむを得ない理由なく、6 ヶ月間超の期間、連続して活動を停止した場合、会社登記機関(市場監督管理局)は、会社の営業許可証を取り消すことができると規定されています。

また、「企業法人登記管理条例」・第 20 条には、「企業法人が活動を休止(歇業)した場合、取消された場合、破産宣告した場合、若しくは、その他の原因で営業を終了した場合、会社の登記機関(市場監督管理局)で、抹消手続をしなければならない事が規定されています。
以上より、企業が6ヶ月超活動を停止した場合、法的には、会社登記の抹消が義務付けられますので、休眠は認められません。

定期定額徴税方式を採用する個人経営者(個体戸)、若しくは、定期定額の徴税に基づき管理する個人独資企業の場合、税務登記管理弁法・第 21 条~ 25 条に、操業休止手続(市場監督管理局に対する休業の登記)が認められています。