就業ビザ」カテゴリーアーカイブ

就業ビザ関係

中国で出産予定のかた

在上海日本国総領事館のホームページより転載してます。
出生証明書 ⇒

両親が共に中国以外の国籍を持つ新生児は、出生後60日以内に出入境管理局への届出が必要です。

(中華人民共和国出境入境管理法第40条)
なお、期間内に届出がされない場合、罰金が科せられます。(同法76条)

【参考】
1.出入境管理局への届出には、当該新生児のパスポートが必要となりますが、パスポートの申請には当該新生児の戸籍謄本が必要です。

(申請に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000722.html】)

2.当該新生児の戸籍謄本は、出生届提出後、本籍地役場において作成されることとなりますが、出生届の届出先によって、以下のとおり必要な期間が大きく異なります。
●戸籍登録完了までの目安(個々のケースによって長短がありますのでご注意下さい。)
(1)総領事館へ届出           概ね1ヶ月程度
(2)本籍地役場への届出         約1日~3日程度
(3)本籍地以外の役場への提出      概ね1週間程度


3.上記の理由から、ご両親が中国以外の国籍を持つ新生児の出生届は、ご事情の許す限り本籍地役場への届出をお勧めいたします。


★詳しくは在上海日本国総領事館の日本人窓口にお問い合わせ下さい。

父母がどちらも日本人の場合
●中国において出産予定の方はこちら(「中国で出産予定のご両親へ」)をご覧下さい。

●出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
●当館にて旅券申請をされる場合、出生届が受理され、出生した子の氏名が反映された戸籍謄本を本籍地役場にて入手する必要があります。詳しくは、「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」を参照ください。
●日本国旅券を入手された後は、直ちに(父母どちらもが中国以外の国籍を持つケースでは出生後60日以内)、中国公安局出入境管理局にて中国査証を申請する必要があります。

父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。

出生後の諸手続は、子の国籍に係る重要な手続きです。
特に、日本の国籍法に基づく手続きは、出生後3ヶ月以内に行う必要があるので、ご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づく手続きは、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にご確認願います。

1.日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に、日本国籍留保欄に署名をした上で出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は原則受理できませんので、ご注意下さい。

2.中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。

(父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合で日本国籍を留保中の)子が中国を出国する際の手続き
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子が中国を出国する際は、日本国旅券により出国する場合と中国旅券により出国する場合が考えられます。

1. 日本国旅券で出国する場合

(1) 日本国旅券の申請
必要書類等は「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」をご覧下さい。

(2) 中国査証の申請
日本国旅券の交付を受けた後、公安局出入境管理局において中国査証の申請を行って下さい。
(注)中国の国籍法では、二重国籍を認めていないため、日本人と中国人との間で中国国内において出生した子(ただし、外国で生まれた子の場合でも中国国籍が発生していることがあります。)が、中国査証を申請する際、公安局出入境管理局から、国籍選択を求められる場合があります。
日本国籍を選択する又は離脱する手続きが必要になった場合は、「国籍選択届」または「国籍離脱届」をご参照の上、当館までお問い合わせください。
また、中国国籍を離脱する手続きが必要になった場合は、公安局出入境管理局にお問い合わせください。
なお、この手続きは、審査等が煩雑であり、長期間を要する可能性がありますので、ご留意下さい。

2. 中国旅券で出国する場合

(1) 中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局にて中国旅券を申請
詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

(2) 日本国査証の申請
必要書類等は「ビザ(査証)申請必要書類案内」をご覧下さい。
※在上海日本国総領事館ホームページへ

証明・届出のご案内(在上海日本総領事館へ)

上記は在上海日本国総領事館ホームページより転載
詳細は日本国総領事館にお問い合わせください。

外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない。
(ただし、認可を得た場合を除く)

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験5級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。
外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。
就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター


中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD


〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話:03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail: tokyocenter@visaforchina.org


中国香港特別行政区査証、香港進入許可、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09:00~15:00(月~金曜日)
【受領】09:00~16:00(月~金曜日)


東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡



大阪府ビザ申請センター
₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00
注意事項
1.ビザの加急申請の受付は午後13:30まで。
2.月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください。
電話:81-(0)6-4300-3095
Email:osakacenter@visaforchina.org
09:00~16:00(月~金曜日)


名古屋ビザ申請センター


〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


注意事項
1、名古屋ビザセンターは普通申請サービスだけ提供できます、所要日数は4営業日
2、月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事館
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県


就労ビザ申請サポート ⇒


Mビザ・招聘状について ⇒