中国ビザ」カテゴリーアーカイブ

中国のビザ関係

外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない。
(ただし、認可を得た場合を除く)

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験5級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。
外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。
就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

招聘状・Mビザ

お知らせ
弊社のお客様で、Mビザ渡航後に不法就労で摘発されたかたが出ました。
招聘状は下記に記載している通り、お客様が中国渡航後に中国の法律を守ると言う保証書の役目もあります。 Mビザ申請時に、Mビザは貿易のための短期ビザであり、渡航後はアルバイトなど中国で収入を得たらいけない旨ご指導しています。
お客様とも、不法就労などはしないようにお約束していただいてますが、残念ながら守られませんでした。 現地公安から人選をもっとするようにと厳重注意を受けました。
よって、まことに申し訳ございませんが、しばらくMビザ渡航サービスは休止にさせていただきます。 ご理解のほどお願いします。

なお、弊社のお客様で会社設立時の必要な場合などはサポートは継続します。
会社設立サポート・就労ビザ取得サポート・個人輸入サポートなどは引き続き問題なく継続していきます。

Mビザでは、渡航目的以外の行為は禁止されています。
特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になります。

日本国籍のパスポートで、訪中歴などの条件がつかずにビジネスビザ(M)の1年・2年・5年のマルチビザが申請できるようになりました。

中国ビザの申請は、オンラインでの申請表記入(印刷)し、予約なしで申請できます。 https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/   東京
https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/   大阪
https://bio.visaforchina.cn/NGO3_JP/     名古屋

記入された申請表は印刷し、招聘状と一緒に提出してください。
申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。

本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください。
登録旅行代理店についてのお知らせ(20230905)-お知らせ (visaforchina.cn)

お問い合わせ先
中国签証申請服務中心(東京)
电话TEL :81-(0)3-3599-5515
传真FAX :81-(0)3-6432-0550
邮箱MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
网站WEBSITE:https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
地址ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

各ビザの必要書類は下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L(観光):航空券・ホテルの予約確認書
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】) :就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方 のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】) Q2(親族訪問・団らん【180日以内】) :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明 する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等) *該当する親族の範囲 ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

中国で各種ビザ申請などをする場合は入国スタンプが必要です。
外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。 しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、 「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

種類 該当する状況 申請資料
M 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 中国で登記した企業からの招聘状
Z 就労 外国人労働許可通知 または「外国人労働許可」
S1 S2 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親 (すでに中国にいるスタッフを含む) 招待者の「外国人労工作可通知」 ※Sビザを申請する人の氏名が載っていること 親族関係の証明。
Q1 Q2 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 招待者の中国の身分証明書 または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書 または中国の関連ユニットの招待状

ビザ申請サポートへ⇒ 中国のビザの種類⇒ 

中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し、印刷して持参します。
ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力。
③ 申請表のすべてをプリントアウトする。
 

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
東京 https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml
大阪 https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/generalinformation/news/283476.shtml

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。 詳細 ⇒

Mビザなどでの不法就労の取り締まりが強化されています。
Mビザでのアルバイトなど、中国国内で収入を得る事は禁止されています。
もし、Mビザの取り消しなどを受け帰国された場合、5年間の中国渡航禁止になるケースもあります。

今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え ※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え などの方法があります。


Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。
更新する場合、招聘状発行の企業の資料が必要です。

中国に滞在する場合にはMビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
一般的にMビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。

※現在は、PU招聘状は必要ありません。 不法就労にはお気をつけください。

◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、 5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留 の対象となります。
※不法就労で摘発されている場合、悪質と判断されると就労ビザの申請が却下されているケースもあります。

ご注意
短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。

⇒詳細

招聘状には、 申請人の氏名・パスポートナンバー・生年月日 目的渡航 渡航予定日 派遣元企業 希望期限 (半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ) などが記載され、中国企業の 社名・住所・連絡先 捺印 代表者の直筆サイン が必要です。 日本での申請は、代理店に依頼するか、個人で中国ビザ申請センターに行きます。
場合によっては、中国ビザ申請センターや中国大使館から、招聘状を発行した中国企業に確認の電話が行く事もあります。
ビザ申請にあたり旧パスポート(原本)の提出が必要な場合があります。
・現在有効なパスポートに海外渡航歴がない場合(未使用)  
  ※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。

・現在有効なパスポートが
201511日以降に発行された場合   
  ※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・マルチプルビザ申請時に直近
2回分の中国出入国スタンプと過去に取得した業務ビザが旧パスポート上にある場合  ※旧パスポートの提出ができない場合は、マルチプルビザの申請不可。
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合
 
  ※期間があいた理由を説明する【理由書】の提出が必要。
パスポートに「日本国自動化ゲート利用者登録済」のスタンプがない方で、 直近の海外渡航の帰国時に空港の「顔認証ゲート」で入国した方はパスポート上に帰国のスタンプがない為、 ビザ申請時に申請者本人がビザセンターに出頭する必要があります。
顔認証ゲートを利用される場合、必ずその場で係員にお申し出頂きパスポートに出入国スタンプを押してもらってください。
写真については厳しい決まりがあります。 【 証明写真 1枚 】
縦4.8cm x 横3.3cm
・6ヵ月以内に撮影したカラー写真 ・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜ ・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上
・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝
・背景は白で無背景(グレーやオフホワイトは不可)
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態(髪が眉や耳にかかっているものは不可)
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない。

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。
オーバーステイになった場合は、Mビザは取り消され停留ビザ(1ヵ月シングル)になり、お持ちのビザは取り消しになります。

Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。

勤務して就業ビザを申請できる会社が無い、日本が本社で現地には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されている方が多い様ですが、会社の設立は低価格で比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能です。
資本金は5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得に相談が増えています。  

出入境管理処からの発表 最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。 不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。 その様な外国人を見つけたら、12367報告してください。 ※再生時にはボリューム調整をしてください。

お問い合わせ ⇒

中国ビザの最新情報へ⇒ スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例(外務省Web)⇒

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2023年1月29日から日本での中国ビザの申請が通常通りに出来るようになりました。

2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。

中国駐日本大使館Web ⇒



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ最新情報へ ⇒

Mビザ招聘状について ⇒

パスポートを紛失した場合

上海でパスポートを紛失した場合
出入境管理処で紛失証明を貰い、日本領事館でパスポートの再発行をします。
詳細は日本領事館にお問い合わせください。
パスポートナンバーが変わりますので、就業カードの変更をします。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
その後、出入境管理処で居留許可の再発行をします。
パスポート紛失した場合の手続き(在上海日本総領事館HP)⇒

日本でパスポートを紛失した場合
日本でパスポートの紛失証明を貰うことを忘れないでください。上海での就業ビザの再発行の必要書類になります。
日本でパスポートを再発行し、上海に入ります。
パスポート番号が変わるので、この時はノービザ扱いになります。
再発行手続きに時間がかかるので、何かのビザを取得してきたほうが良い。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
就業証のパスポートナンバーと新しいパスポートナンバーが違うので、就業証の切り替えをします。
その後、就業カード内容変更と居留許可の再発行をします。
再発行のパスポートで中国に入国すると、パスポート番号が変わりますので、以前の就業ビザの適用外になりますのでご注意ください。

就業ビザ期限内にパスポートの更新をした場合は、新しいパスポートにビザを移行させる必要があります。この手続きをしていないと罰金が課せられます。

パスポートの紛失・盗難にご注意ください!⇒詳細

パスポートをなくしたら・・・?(フローチャート)⇒詳細

パスポート更新などパスポートが変った場合、10日以内に出入境管理処に登録する必要が有ります。
怠ると罰金が課せられます。

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