中国ビザ」カテゴリーアーカイブ

中国のビザ関係

中国長期滞在について

今まで、Mビザや家族訪問ビザで中国に長期滞在していたかたへ

今後、Zビザの申請・Mビザの申請において、PU招聘状は必要無くなりました。
中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年7月1日更新)
2022-07-01 10:30発表
中国大使館ホームページへ

PDF版へ⇒

ネットで見ると中国に移民している日本人は居ないとか、中国は移民する場所ではないとかよく書いてあります。
しかし、実際は日本人ご夫婦で大都市近郊に10年住んでいるとか多いのです。
大都市の高級マンションは家賃が高いので生活費もかかりますが、ちょっと郊外の区や都市に行くと、2LDKでも5万円位できれいな物件もたくさんあります。
日本料理など毎日外食をすれば食費もかかりますが自炊すると食費はかなり安く上がります。
また、中国の住居はマンションの集まりを小区と言い、塀などで囲まれて入り口は1~2ヶ所でガードマンが常駐していて部外者は入れなくなっています。
日本で言われているほど治安は悪くなく、むしろ安全と言っても過言ではありません。
この様に中国に長期滞在していたかたはほとんどがMビザでの滞在でした。
今までは日本でMビザの取得が簡単にできたからです。
しかし、Mビザの取得が難しくなったことやコロナの影響もあり、長年中国にご夫婦で住んでいたかたも帰国をしたかたが増えています。
残れているかたは、現地企業に就職したり、ご自分で会社設立などして就業ビザへ切り替えているかたです。

コロナ問題以降中国にMビザで長期滞在することは難しくなっています。
本来Mビザは出張などの短期のビザです。
今までは、1年、2年のMビザが取得できましたが、1回の滞在は最長で90日であり、90日に一度は海外に出る必要がありました。
しかし、コロナ渦で、一度中国から国外へ出ると戻ってくることが出来ないのが現状です。
就業ビザのかたは行き来できます。
また、中国国内でMビザの更新はほぼ不可能です。
Mビザでの不法就労やMビザ取得時の渡航目的が虚偽のケースが多いからです。

コロナ問題直前でも、Mビザ申請に提出した招聘状の発行元企業へ日本の中国大使館から事実確認の問い合わせ電話が行くケースが増えていました。
コロナ渦では、企業が政府に申請しPU(政府発行の招聘状)が必要になっています。
こういう諸事情から、今後しばらくはMビザ取得は難しいし、取得出来ても長期滞在は更に難しいと思われます。
本来は、中国へビジネスで渡航する場合には、3ヶ月でも就業ビザの取得が必要です。

M
ビザでの滞在では中国国内では働くことは出来ませんし、滞在者の中には生活費の入手方法を調査されているかたも居ます。
居留許可(就業ビザや家族帯同ビザ)が無いと銀行での個人口座開設や携帯電話番号の取得も出来ません。
つまり、自分名義の携帯番号や銀行口座が作れないので支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証が出来ないのです。
就業ビザの場合、銀行の個人口座開設や携帯番号の取得もできますので、支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証も出来ます。
また、Mビザ滞在と違い中国国内で収入を得ることも出来ます。
つまり、中国に長期滞在をしたいかたは、現地企業に勤めるか会社を設立して、就業ビザを取得するしかありません。
※留学するという方法で長期滞在をしているかたは居ます。

会社を設立するには

日本など中国国外に居る場合

中国で勤務する会社が無いと就業ビザの取得は出来ませんが、日本に居ても中国で会社設立が出来ます。
この場合は個人投資扱いなら必要な書類はパスポート関係書類だけで、銀行の証明書等他の面倒な書類は必要ありません。
資本金も中国に送金する必要もなく現地の銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。

日本へ就業許可通知を送り、その書類でZビザが取得できます。
現在は渡航規制の為、別途政府からの招聘状が必要ですが、渡航規制が緩和さればZビザは取得できます。
3万元(中国元)前後で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

中国国内に居る場合

パスポートのみで会社設立でき、他の書類は必要ありません。
資本金分の資金を銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。
現在のビザ(Mビザを含む)から就業ビザへ切り替えが出来ます。
3万元(中国元)前後で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

移民(いみん)とは、異なる国家へ移り住む事象(英語: immigration, emigration)、また出生国や育った国といった居住国を離れて、12か月以上、当該国へ移住して居住している人々(英語: immigrants, emigrants)を指す。
この定義によると長期留学生、仕事での長期赴任者、長期旅行者も「移民」である。
ウィキペディア(Wikipedia
より

 詳細はお問い合わせください。

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ最新情報へ ⇒

Mビザ招聘状について ⇒

パスポートを紛失した場合

上海でパスポートを紛失した場合
出入境管理処で紛失証明を貰い、日本領事館でパスポートの再発行をします。
詳細は日本領事館にお問い合わせください。
パスポートナンバーが変わりますので、就業カードの変更をします。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
その後、出入境管理処で居留許可の再発行をします。
パスポート紛失した場合の手続き(在上海日本総領事館HP)⇒

日本でパスポートを紛失した場合
日本でパスポートの紛失証明を貰うことを忘れないでください。上海での就業ビザの再発行の必要書類になります。
日本でパスポートを再発行し、上海に入ります。
パスポート番号が変わるので、この時はノービザ扱いになります。
再発行手続きに時間がかかるので、何かのビザを取得してきたほうが良い。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
就業証のパスポートナンバーと新しいパスポートナンバーが違うので、就業証の切り替えをします。
その後、就業カード内容変更と居留許可の再発行をします。
再発行のパスポートで中国に入国すると、パスポート番号が変わりますので、以前の就業ビザの適用外になりますのでご注意ください。

就業ビザ期限内にパスポートの更新をした場合は、新しいパスポートにビザを移行させる必要があります。この手続きをしていないと罰金が課せられます。

パスポートの紛失・盗難にご注意ください!⇒詳細

パスポートをなくしたら・・・?(フローチャート)⇒詳細

パスポート更新などパスポートが変った場合、10日以内に出入境管理処に登録する必要が有ります。
怠ると罰金が課せられます。

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