旅行証について

中国で出産された場合の手続き

中国で、日本人と中国人の間に生まれたお子様は二重国籍になります。
中国で生まれたお子様が日本のパスポートを取得しても、奥さんの地元の公安で旅行証を取得しないと国外に出れません。
旅行証は中国パスポートの代わりになります。

 

例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合
中国でご主人が就業ビザを持っている場合でもお子さんが旅行証を取得していると家族帯同ビザは取得できません。
家族帯同ビザを取得しないと日本語学校には入学できません。
この旅行証を放棄するには中国の国籍を放棄する必要があります。
中国の国籍を放棄するには、奥さんの出身地の公安で手続きをしますが、時間がかかります。
中国の国籍を放棄すれば日本国総領事館で、日本の戸籍謄本の欄の国籍を留保すると言う項目が無くなり、日本人として中国の各種ビザの取得が可能になります。


日本で出産された場合は、日本の中国大使館で旅行証(中国パスポートの代わり)を取得できます。
旅行証を取得した場合は、2年間中国に滞在でき、ビザは必要なくなります。
また、期限内は出入国も自由です。
旅行証を取得すれば、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。
※しかし、二重国籍になり、日本人として中国の各種ビザの申請はできなくなります。

日本での旅行証の申請は、日本の住民票がある管轄の中国大使館(領事館)で行います。
必要書類は
お父さんのパスポート
お母さんのパスポート
お子さんのパスポート
お子さんの出生証明書
戸籍謄本
住民票
お子さんの写真2枚
※原則的に家族3人で中国大使館に行く必要が有るが、奥さんが日本に行けない場合は、
奥さんのパスポートのコピー
委任状
お子さんの旅行証の申請をご主人に委任するという内容で、公証する必要が有る。
が必要です。

2020年4月1日からの諸費用
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート     1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート  375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書    155元

2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明     75元
(2)在留証明         75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明   105元
(5)同一人物証明       130元

※上記の詳細は、在上海日本国総領事館、在日本中国大使館にお問い合わせください。

中国で出産される場合

中国で出産予定のかた

在上海日本国総領事館のホームページより転載してます。
出生証明書 ⇒

両親が共に中国以外の国籍を持つ新生児は、出生後60日以内に出入境管理局への届出が必要です。

(中華人民共和国出境入境管理法第40条)
なお、期間内に届出がされない場合、罰金が科せられます。(同法76条)

【参考】
1.出入境管理局への届出には、当該新生児のパスポートが必要となりますが、パスポートの申請には当該新生児の戸籍謄本が必要です。
(申請に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000722.html】)

2.当該新生児の戸籍謄本は、出生届提出後、本籍地役場において作成されることとなりますが、出生届の届出先によって、以下のとおり必要な期間が大きく異なります。
●戸籍登録完了までの目安(個々のケースによって長短がありますのでご注意下さい。)
(1)総領事館へ届出           概ね1ヶ月程度
(2)本籍地役場への届出         約1日~3日程度
(3)本籍地以外の役場への提出      概ね1週間程度

3.上記の理由から、ご両親が中国以外の国籍を持つ新生児の出生届は、ご事情の許す限り本籍地役場への届出をお勧めいたします。

★詳しくは在上海日本国総領事館の日本人窓口にお問い合わせ下さい。

父母がどちらも日本人の場合
●中国において出産予定の方はこちら(「中国で出産予定のご両親へ」)をご覧下さい。

●出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
●当館にて旅券申請をされる場合、出生届が受理され、出生した子の氏名が反映された戸籍謄本を本籍地役場にて入手する必要があります。詳しくは、「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」を参照ください。
●日本国旅券を入手された後は、直ちに(父母どちらもが中国以外の国籍を持つケースでは出生後60日以内)、中国公安局出入境管理局にて中国査証を申請する必要があります。

父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。

出生後の諸手続は、子の国籍に係る重要な手続きです。
特に、日本の国籍法に基づく手続きは、出生後3ヶ月以内に行う必要があるので、ご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づく手続きは、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にご確認願います。

1.日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に、日本国籍留保欄に署名をした上で出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は原則受理できませんので、ご注意下さい。

2.中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。

(父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合で日本国籍を留保中の)子が中国を出国する際の手続き
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子が中国を出国する際は、日本国旅券により出国する場合と中国旅券により出国する場合が考えられます。

1. 日本国旅券で出国する場合

(1) 日本国旅券の申請
必要書類等は「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」をご覧下さい。

(2) 中国査証の申請
日本国旅券の交付を受けた後、公安局出入境管理局において中国査証の申請を行って下さい。
(注)中国の国籍法では、二重国籍を認めていないため、日本人と中国人との間で中国国内において出生した子(ただし、外国で生まれた子の場合でも中国国籍が発生していることがあります。)が、中国査証を申請する際、公安局出入境管理局から、国籍選択を求められる場合があります。
日本国籍を選択する又は離脱する手続きが必要になった場合は、「国籍選択届」または「国籍離脱届」をご参照の上、当館までお問い合わせください。
また、中国国籍を離脱する手続きが必要になった場合は、公安局出入境管理局にお問い合わせください。
なお、この手続きは、審査等が煩雑であり、長期間を要する可能性がありますので、ご留意下さい。

2. 中国旅券で出国する場合

(1) 中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局にて中国旅券を申請
詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

(2) 日本国査証の申請
必要書類等は「ビザ(査証)申請必要書類案内」をご覧下さい。
※在上海日本国総領事館ホームページへ

証明・届出のご案内(在上海日本総領事館へ)

上記は在上海日本国総領事館ホームページより転載
詳細は日本国総領事館にお問い合わせください。