中国で、日本人と中国人の間に生まれたお子様は二重国籍になります。 中国で生まれたお子様が日本のパスポートを取得しても、奥さんの地元の公安で旅行証を取得しないと国外に出れません。 旅行証は中国パスポートの代わりになります。 |
例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合
中国でご主人が就業ビザを持っている場合でもお子さんが旅行証を取得していると家族帯同ビザは取得できません。
家族帯同ビザを取得しないと日本語学校には入学できません。
この旅行証を放棄するには中国の国籍を放棄する必要があります。
中国の国籍を放棄するには、奥さんの出身地の公安で手続きをしますが、時間がかかります。
中国の国籍を放棄すれば日本国総領事館で、日本の戸籍謄本の欄の国籍を留保すると言う項目が無くなり、日本人として中国の各種ビザの取得が可能になります。
日本で出産された場合は、日本の中国大使館で旅行証(中国パスポートの代わり)を取得できます。
旅行証を取得した場合は、2年間中国に滞在でき、ビザは必要なくなります。
また、期限内は出入国も自由です。
旅行証を取得すれば、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。
※しかし、二重国籍になり、日本人として中国の各種ビザの申請はできなくなります。
日本での旅行証の申請は、日本の住民票がある管轄の中国大使館(領事館)で行います。
必要書類は
お父さんのパスポート
お母さんのパスポート
お子さんのパスポート
お子さんの出生証明書
戸籍謄本
住民票
お子さんの写真2枚
※原則的に家族3人で中国大使館に行く必要が有るが、奥さんが日本に行けない場合は、
奥さんのパスポートのコピー
委任状
お子さんの旅行証の申請をご主人に委任するという内容で、公証する必要が有る。
が必要です。
2020年4月1日からの諸費用
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート 1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート 375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書 155元
2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明 75元
(2)在留証明 75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明 105元
(5)同一人物証明 130元
※上記の詳細は、在上海日本国総領事館、在日本中国大使館にお問い合わせください。