中国で外国人を雇用するには、法令に基づいた適切な手続きが不可欠です。
『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、就労許可と就労ビザの取得が義務付けられており、違反した場合は企業・本人ともに罰則の対象となります。
本ページでは、就労ビザ取得の流れ・ノービザ渡航との違い・違反リスクの回避方法をわかりやすく解説します。
1. 外国人雇用に必要な許可とは?
- 就労許可(外国人工作許可通知)の取得
- Zビザ(就労査証)での入国
- 居留許可の申請と取得
2. 出入国管理法第41条の概要
- 法令の内容と違反時の罰則
- 不法就労の定義と判断基準
3. ノービザ渡航との違いと注意点
- 2024年11月30日再開のノービザ制度の概要
- ノービザでは就労ビザへの切り替え不可
- 正式な就労にはZビザでの再渡航が必要
4. 違反時のリスクと罰則
| 対象 | 処罰内容 |
| 外国人本人 | 最大2万元の罰金、拘留、強制送還 |
| 雇用企業 | 最大10万元の罰金、行政処分 |
5. よくある誤解とリスク回避
- 「短期業務ならビザ不要?」→誤解です
- 「契約書があれば合法?」→法令が優先されます
- 「就労前の研修はOK?」→業務従事とみなされる可能性あり
6. よくあるご質問(FAQ)
Q. 観光ビザやノービザで入国して、そのまま働けますか?
いいえ、働くには「就労ビザ」が必要です。観光や短期滞在用のビザでは仕事はできません。
Q. 就労ビザを取る前に、少しだけ仕事をしても大丈夫ですか?
A. それも違法になります。ビザが出る前に働くと「不法就労」とみなされ、罰則の対象になります。
Q. 会社を作った人(投資家)なら、60歳を過ぎても働けますか?
A. はい、投資家としての就労ビザなら、60歳を過ぎても更新できます。
Q. ノービザで入国した後に、現地で就労ビザに切り替えられますか?
A. できません。一度日本に戻って、就労ビザ(Zビザ)を取ってから再入国する必要があります。
Q. オフィスがまだ決まっていなくても会社は作れますか?
A. はい、登記用の住所は招商局がご用意できます。稼働事務所は別に登録します。