中国ビザ」カテゴリーアーカイブ

中国のビザ関係

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター


中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD


〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話:03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail: tokyocenter@visaforchina.org


中国香港特別行政区査証、香港進入許可、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09:00~15:00(月~金曜日)
【受領】09:00~16:00(月~金曜日)


東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡



大阪府ビザ申請センター
₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00
注意事項
1.ビザの加急申請の受付は午後13:30まで。
2.月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください。
電話:81-(0)6-4300-3095
Email:osakacenter@visaforchina.org
09:00~16:00(月~金曜日)


名古屋ビザ申請センター


〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


注意事項
1、名古屋ビザセンターは普通申請サービスだけ提供できます、所要日数は4営業日
2、月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事館
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県


就労ビザ申請サポート ⇒


Mビザ・招聘状について ⇒

パスポートを紛失した場合

上海でパスポートを紛失した場合
出入境管理処で紛失証明を貰い、日本領事館でパスポートの再発行をします。
詳細は日本領事館にお問い合わせください。
パスポートナンバーが変わりますので、就業カードの変更をします。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
その後、出入境管理処で居留許可の再発行をします。
パスポート紛失した場合の手続き(在上海日本総領事館HP)⇒

日本でパスポートを紛失した場合
日本でパスポートの紛失証明を貰うことを忘れないでください。上海での就業ビザの再発行の必要書類になります。
日本でパスポートを再発行し、上海に入ります。
パスポート番号が変わるので、この時はノービザ扱いになります。
再発行手続きに時間がかかるので、何かのビザを取得してきたほうが良い。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
就業証のパスポートナンバーと新しいパスポートナンバーが違うので、就業証の切り替えをします。
その後、就業カード内容変更と居留許可の再発行をします。
再発行のパスポートで中国に入国すると、パスポート番号が変わりますので、以前の就業ビザの適用外になりますのでご注意ください。

就業ビザ期限内にパスポートの更新をした場合は、新しいパスポートにビザを移行させる必要があります。この手続きをしていないと罰金が課せられます。

パスポートの紛失・盗難にご注意ください!⇒詳細

パスポートをなくしたら・・・?(フローチャート)⇒詳細

パスポート更新などパスポートが変った場合、10日以内に出入境管理処に登録する必要が有ります。
怠ると罰金が課せられます。

戻る