中国ビザ」カテゴリーアーカイブ

中国のビザ関係

外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない。
(ただし、認可を得た場合を除く)

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験5級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。
外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。
就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

招聘状・Mビザ


Mビザは、中国での商業活動や貿易業務を目的とした短期滞在用のビザです。
主に出張や商談、展示会参加などのために発行されます。


特徴
滞在目的:商業・貿易活動(就労は不可)
滞在期間:1回の滞在は最大90日まで
有効期間:シングル(1回入国)から最大5年のマルチ(複数回入国)まであり
必要書類:中国側の企業などからの招聘状、パスポート、申請書、写真など


注意点
Mビザでは中国国内での就労はできません。給与を中国企業から受け取る場合は就労ビザが必要です。
渡航目的以外の活動(例:アルバイトや居住)は違法となり、罰則やビザ取消の可能性があります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・留学ビザなどを検討する必要があります。

渡航目的に合ったビザの取得をしてください。
Mビザは中国に住むためのビザではないので勘違いをしない様にしてください。
中国ではルールを守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。

 

PU招聘状とは、中国に外国人を招く際に必要とされる公式な招聘(しょうへい)書類。
コロナ渦、特にビジネスや就労、視察などの目的で中国に入国する場合、省レベルの外事弁公室や商務庁が発行する「PU邀请函(PU招聘状)」が必要でした。

中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。



学歴や年齢で就労ビザをあきらめているかたが居ますが、取得できます。
就労ビザ申請の基礎知識



ポイント申請により、学歴や年齢に関係なく就労ビザの取得は可能です。
○一般申請
学歴が、4年制大学卒業、学士を有する事
○ポイント申請
学歴が高卒の場合は、ポイントが60点以上ある事
60歳以上のかたはポイント申請で就労ビザの取得が可能です。



東京ビザセンター

https://www.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu

〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話 :03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail :tokyocenter@visaforchina.org


業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-15:00
受取時間:普通申請 9:00-16:00
加急申請 15:00-16:00



大阪ビザセンター

https://www.visaforchina.cn/OSA3_JP/qianzhengyewu

₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
電話:81-(0)6-4300-3095

Email:osakacenter@visaforchina.org

業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00



〒460-0003
名古屋ビザ申請センター

https://www.visaforchina.cn/NGO3_JP/qianzhengyewu

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-14:00
受け取り時間:9:00-14:00

日本国内の中国大使館・領事館

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県

Mビザで中国に滞在し、不法就労と認定されると厳罰に処されます。
中国での行動にはご注意ください。
Mビザで中国に長期滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務先が見つからないなどの場合、中国で起業するのは比較的簡単です。
資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能(個人投資の場合)です。
資本金は設立時には必要なく、設立後5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、レンタルオフィスなどを事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得の相談が増えています。

最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。

中国長期滞在について

お問い合わせ

Wechat :glink21-kawabe
Mail    :info@glink21.com

外務省からのお知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)



中国ビザの最新情報へ⇒

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター


中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD


〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話:03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail: tokyocenter@visaforchina.org


中国香港特別行政区査証、香港進入許可、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09:00~15:00(月~金曜日)
【受領】09:00~16:00(月~金曜日)


東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡



大阪府ビザ申請センター
₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00
注意事項
1.ビザの加急申請の受付は午後13:30まで。
2.月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください。
電話:81-(0)6-4300-3095
Email:osakacenter@visaforchina.org
09:00~16:00(月~金曜日)


名古屋ビザ申請センター


〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


注意事項
1、名古屋ビザセンターは普通申請サービスだけ提供できます、所要日数は4営業日
2、月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事館
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県

中国ビザ制度の仕組みや申請の流れを体系的に知りたい方はご覧ください。
glink21総合案内👉

就労ビザ申請サポート ⇒

Mビザ・招聘状について ⇒

パスポートを紛失した場合

上海でパスポートを紛失した場合
出入境管理処で紛失証明を貰い、日本領事館でパスポートの再発行をします。
詳細は日本領事館にお問い合わせください。
パスポートナンバーが変わりますので、就業カードの変更をします。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
その後、出入境管理処で居留許可の再発行をします。
パスポート紛失した場合の手続き(在上海日本総領事館HP)⇒

日本でパスポートを紛失した場合
日本でパスポートの紛失証明を貰うことを忘れないでください。上海での就業ビザの再発行の必要書類になります。
日本でパスポートを再発行し、上海に入ります。
パスポート番号が変わるので、この時はノービザ扱いになります。
再発行手続きに時間がかかるので、何かのビザを取得してきたほうが良い。
領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
就業証のパスポートナンバーと新しいパスポートナンバーが違うので、就業証の切り替えをします。
その後、就業カード内容変更と居留許可の再発行をします。
再発行のパスポートで中国に入国すると、パスポート番号が変わりますので、以前の就業ビザの適用外になりますのでご注意ください。

就業ビザ期限内にパスポートの更新をした場合は、新しいパスポートにビザを移行させる必要があります。この手続きをしていないと罰金が課せられます。

パスポートの紛失・盗難にご注意ください!⇒詳細

パスポートをなくしたら・・・?(フローチャート)⇒詳細

パスポート更新などパスポートが変った場合、10日以内に出入境管理処に登録する必要が有ります。
怠ると罰金が課せられます。

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