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上海大牧実業有限公司 について

中国ビジネスのサポート

公司登记管理实施办法

公司登记管理实施办法
20241220日国家市场监督管理总局令第95号公布 自2025210日起施行)

第一条
为了规范公司登记管理,维护交易安全,优化营商环境,根据《中华人民共和国公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》等法律、行政法规,制定本办法。

第二条
办理公司登记、备案,申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。

第三条
公司登记机关应当按照构建全国统一大市场的要求,规范履行登记管理职责,维护诚信安全的市场秩序。

第四条
公司营业执照应当载明下列事项:
(一)名称;
(二)住所;
(三)法定代表人姓名;
(四)注册资本;
(五)公司类型;
(六)经营范围;
(七)登记机关;
(八)成立日期;
(九)统一社会信用代码。

第五条
有限责任公司股东认缴出资应当遵循诚实信用原则,全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。股份有限公司发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。

采取向社会公开募集设立的方式成立的股份有限公司,办理登记时应当依法提交验资机构出具的验资证明;有限责任公司、采取发起设立或者向特定对象募集设立的方式成立的股份有限公司,办理登记时无需提交验资机构出具的验资证明。
法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限等另有规定的,从其规定。

第六条
股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。法律对数据、网络虚拟财产的权属等有规定的,股东可以按照规定用数据、网络虚拟财产作价出资。但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当依法评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。

第七条
有限责任公司增加注册资本的,股东认缴新增资本的出资按照公司章程的规定自注册资本变更登记之日起五年内缴足。

股份有限公司为增加注册资本发行新股的,应当在公司股东全额缴纳新增股款后,办理注册资本变更登记。

第八条
2024630日前登记设立的有限责任公司,剩余认缴出资期限自202771日起超过五年的,应当在2027630日前将其剩余认缴出资期限调整至五年内,并记载于公司章程,股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额;剩余认缴出资期限自202771日起不足五年或者已缴足注册资本的,无需调整认缴出资期限。

2024630日前登记设立的股份有限公司发起人或者股东应当在2027630日前按照其认购的股份全额缴纳股款。

第九条
2024630日前登记设立的公司生产经营涉及国家利益或者重大公共利益的,由国务院有关主管部门或者省级人民政府提出意见,经国家市场监督管理总局同意,可以按2024630日前确定的出资期限出资。

第十条
2024630日前登记设立的公司存在下列情形之一的,公司登记机关应当对公司注册资本的真实性、合理性进行研判:
(一)认缴出资期限三十年以上;
(二)注册资本十亿元人民币以上;
(三)其他明显不符合客观常识的情形。
公司登记机关可以结合公司的经营范围、经营状况以及股东的出资能力、主营项目、资产规模等进行综合研判,必要时组织行业专业机构进行评估或者与相关部门协商。公司及其股东应当配合提供情况说明以及相关材料。

公司登记机关认定公司出资期限、注册资本明显异常,违背真实性、合理性原则的,依法要求公司及时调整,并按程序向省级市场监督管理部门报告,接受省级市场监督管理部门的指导和监督。

第十一条
有限责任公司股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期,股份有限公司发起人认购的股份数等信息应当自产生之日起二十个工作日内通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。

公司应当确保前款公示信息真实、准确、完整。

第十二条
公司经营范围应当符合市场准入负面清单规定,外商投资公司以及外商投资企业直接投资公司的经营范围还应当符合外商投资准入特别管理措施规定。

第十三条
设置审计委员会行使监事会职权的公司,应当在进行董事备案时标明相关董事担任审计委员会成员的信息。

第十四条
公司设立登记时应当依法对登记联络员进行备案,提供登记联络员的电话号码、电子邮箱等常用联系方式,委托登记联络员负责公司与公司登记机关之间的联络工作,确保有效沟通。

登记联络员可以由公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员、股东、员工等人员担任。

登记联络员变更的,公司应当自变更之日起三十日内向公司登记机关办理备案。

第十五条
公司董事、监事、高级管理人员存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定情形之一的,公司应当依法及时解除其职务,自知道或者应当知道之日起原则上不得超过三十日,并应当自解除其职务之日起三十日内依法向登记机关办理备案。

第十六条
申请人可以委托中介机构或者其他自然人代其办理公司登记、备案。

会社登記管理実施法(2025年2月10日起施行)

公司登记管理实施办法
20241220日国家市场监督管理总局令第95号公布 自2025210
日起施行)
日本語訳

第1条
会社登記管理を規範し、取引の安全を維持し、ビジネス環境を最適化するために、「中華人民共和国会社法」および「中華人民共和国会社法の登録資本登記管理制度の実施に関する国務院の規定」などの法律および行政法規に基づき、本方法を制定する。

第2条
会社登記および備案を行う際、申請者は提出する資料の真実性、合法性および有効性に責任を負うものとする。

第3条
会社登記機関は全国統一市場の構築要求に従い、登記管理職務を規範的に履行し、誠実かつ安全な市場秩序を維持するものとする。

第4条
会社の営業許可証には以下の事項を記載するものとする:

名称
住所
法定代表者の氏名
登録資本
会社の種類
営業範囲
登記機関
設立日
統一社会信用コード

第5条
有限責任会社の株主は誠実信用の原則に従い、全株主が認繳した出資額を会社設立の日から5年以内に全額納付するものとする。株式会社の発起人は会社設立前に認購した株式の全額を納付するものとする。
社会に公開募集して設立する会社は、登記時に法に基づき検査機関が発行する検査証明を提出するものとする。有限責任会社および発起設立または特定の対象に募集して設立する株式会社は、登記時に検査機関が発行する検査証明を提出する必要はない。
法律、行政法規および国務院の決定が会社の登録資本の実繳、登録資本の最低限度、株主の出資期限などについて別途規定している場合は、その規定に従うものとする。

第6条
株主は貨幣で出資することができるほか、実物、知的財産権、土地使用権、株式、債権など貨幣で評価でき、かつ法に基づき譲渡できる非貨幣財産を評価して出資することができる。
法律がデータ、ネットワーク仮想財産の権属などについて規定している場合、株主は規定に従いデータ、ネットワーク仮想財産を評価して出資することができる。
ただし、法律および行政法規が出資として認めない財産は除く。出資として認められる非貨幣財産については、法に基づき評価し、財産を検証し、過大評価または過小評価してはならない。

第7条
有限責任会社が登録資本を増加する場合、株主は会社章程の規定に従い、登録資本変更登記の日から5年以内に増加資本の出資を全額納付するものとする。株式会社が登録資本を増加するために新株を発行する場合、株主が増加株式の全額を納付した後、登録資本変更登記を行うものとする。

第8条
2024年6月30日以前に登記設立された有限責任会社で、残りの認繳出資期限が2027年7月1日以降に5年を超える場合、2027年6月30日までに残りの認繳出資期限を5年以内に調整し、会社章程に記載するものとする。
株主は調整後の認繳出資期限内に認繳出資額を全額納付するものとする。残りの認繳出資期限が2027年7月1日以降に5年未満または既に登録資本を全額納付している場合、認繳出資期限を調整する必要はない。
2024年6月30日以前に登記設立された株式会社の発起人または株主は、2027年6月30日までに認購した株式の全額を納付するものとする。

第9条
2024年6月30日以前に登記設立された会社で、国家利益または重大な公共利益に関わる生産経営を行う場合、国務院の関係主管部門または省級人民政府が意見を提出し、国家市場監督管理総局の同意を得て、2024年6月30日以前に確定した出資期限に従って出資することができる。

第10条
2024年6月30日以前に登記設立された会社で、以下のいずれかの状況が存在する場合、会社登記機関は会社の登録資本の真実性および合理性を判断するものとする:
認繳出資期限が30年以上
登録資本が10億元以上
その他明らかに客観的常識に合わない状況

会社登記機関は会社の営業範囲、営業状況および株主の出資能力、主要プロジェクト、資産規模などを総合的に判断し、必要に応じて業界専門機関を組織して評価を行うか、関係部門と協議することができる。
会社およびその株主は状況説明および関連資料を提供するものとする。会社登記機関が会社の出資期限および登録資本が明らかに異常であり、真実性および合理性の原則に反していると認定した場合、会社に対して速やかに調整を要求し、手続きに従って省級市場監督管理部門に報告し、省級市場監督管理部門の指導および監督を受けるものとする。

第11条
有限責任会社の株主が認繳および実繳した出資額、出資方式および出資日、株式会社の発起人が認購した株式数などの情報は、発生した日から20営業日以内に国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公示するものとする。会社は前項の公示情報が真実、正確、完全であることを保証するものとする。

第12条
会社の営業範囲は市場参入ネガティブリストの規定に適合するものとする。
外商投資会社および外商投資企業が直接投資する会社の営業範囲は、外商投資参入特別管理措置の規定にも適合するものとする。

第13条
監査委員会を設置して監事会の職権を行使する会社は、取締役の備案時に関連取締役が監査委員会のメンバーを務める情報を明記するものとする。

第14条
会社設立登記時に登記連絡員を法に基づき備案し、登記連絡員の電話番号、電子メールなどの常用連絡先を提供し、登記連絡員に会社と会社登記機関との連絡業務を委託し、効果的なコミュニケーションを確保するものとする。
登記連絡員は会社の法定代表者、取締役、監事、高級管理職、株主、従業員などの者が務めることができる。登記連絡員が変更された場合、会社は変更日から30日以内に会社登記機関に備案手続きを行うものとする。

第十五条
会社の取締役、監査役、高級管理職が「中華人民共和国会社法」第178条の規定のいずれかに該当する場合、会社は法に基づき速やかにその職務を解除し、知っているまたは知るべき日から原則として30日を超えないものとし、解除した日から30日以内に法に基づき登記機関に備案手続きを行うものとする。

第十六条
申請者は中介機関または他の自然人に委託して会社登記および備案を代行させることができる。

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外国人工作許可証の電子版登録

旧外国人工作許可証

新外国人工作許可証

現在の外国人工作許可証は2024年12月1日から電子版に切り替わりました。

外国人工作許可証の電子化について(2024年12月以降)
2024年12月1日より、外国人工作許可証は社会保険カードと統合され、新規カードの発行は終了してます。
今後は、社会保険カードアプリを通じて、氏名・許可証番号・社会保険番号による本人確認を行い、
**電子版の社会保険カード(工作許可情報含む)**
を取得できます。
すでにカードをお持ちの方は、有効期間内であればそのまま使用可能です。
ただし、延長や変更申請時には電子版への切り替えが必要となります。

スマートフォンで電子社会保障カードアプリ(电子社保卡)をダウンロードし、氏名、工作許可番号もしくは社会保障番号等の情報を使用し登録、実名・本人認証を経た後、工作許可情報が組み入れられた電子社会保障カードを受け取ることができます。

iPhoneの場合電子社会保障カードアプリ(电子社保卡)のダウンロードには、中国のアップルストアからのダウンロードが必要です。その為、中国のアップルIDが必要になります。

登録方法

スマホに
电子社保卡
APPをインストール

 

登録

をタップ

タップして

英語版

に切り替え

Registration

をタップ

パスポートの氏名入力 (アルファベット)

外国人工作許可証に記載されている番号を入力
暗証番号を設置
 ※8~16の数字、アルファベット、記号
  の組み合わせ

パスワードの設定
パスワードが設定できない場合には、「abc12345678*」というパスワードを試してください。
パスワードは後ほど修正可能。

顔認証を設定

 

 

チェックを入れる。
タップ。

スマホのカメラのレンズに自分の顔を写す。
※この作業が難しい。
※指示される通りに、動く必要がある。
例えば、上を向くとか、下を向くとか指示が出るのでその通りにする。音声をONにすればやり易い。
完了したら、この画面になる。

 

クリックすると、外国人工作許可証の個人情報をダウンロードできる。

ダウンロード後、印刷する。
この個人情報は、就業ビザの更新時に提出が必要。

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Mビザ長期滞在のリスク

Mビザは招聘状があれば取得しやすく、商談や検品など最大90日間の短期商業活動専用のビザです。
そのため、長期滞在や移住には利用できません。
不適切に利用すると、不法滞在や一定期間の入国禁止といった重大なリスクにつながります。
特に、ご夫婦での移住をMビザで試みるケースはリスクが高く危険とされています。

Mビザの特徴と利用範囲

Mビザは、中国での商談や展示会参加、貿易活動など短期の商業目的に利用されるビザです。
招聘状があれば比較的取得しやすく、1回の滞在期間は最大90日まで認められています。
そのため、短期出張や取引先訪問には便利なビザといえます。

Mビザが長期滞在に不向きな理由

Mビザはあくまで短期商務用であり、長期滞在や居住を目的とした利用は認められていません。
更新を繰り返して長期滞在を試みるケースもありますが、入管当局に不法滞在と判断されるリスクが高まります。
「移住」や「生活の拠点」として利用するには不適切である点を理解することが重要です。

違反時のリスク(不法滞在・不法就労)

Mビザで許可されていない活動(例:アルバイトや就労)を行った場合、以下のような処分を受ける可能性があります。
• 公安による調査対象となる
• ビザの取り消し
• 強制帰国
• 将来のビザ申請拒否
• 最長5年間の入国禁止
一度違反と判断されると、その後の中国での活動や生活に大きな影響を及ぼします。

長期滞在に必要な代替ビザ(Z・S・Q・Xビザ)

長期滞在を希望する場合は、目的に応じて適切なビザを取得する必要があります。
• Zビザ(就労ビザ):中国での就職や現地法人での勤務に必要
• Sビザ(家族帯同ビザ):中国で働く外国人の配偶者や子どもが帯同する場合に必要
• Qビザ(親族訪問ビザ):中国人配偶者や親族を訪問・同居するためのビザ
• Xビザ(留学ビザ):中国の大学や教育機関に留学する場合に必要
これらのビザを取得することで、安定した長期滞在が可能になります。

長期滞在を希望する場合は、就労ビザの取得が最も確実です。
詳しくは当社の  [就労ビザサポート] ページ👉 をご覧ください。
起業や法人設立を検討されている方は  [会社設立代行] ページ👉 も参考になります。

まとめと正しいビザ選択の重要性

Mビザは短期商務活動には便利ですが、長期滞在や移住には不向きです。
誤った利用は不法滞在や入国禁止といった重大なリスクを招きます。
長期滞在を希望する場合は、就労・家族帯同・親族訪問・留学など目的に合ったビザを選ぶことが不可欠です。
正しいビザ選択は、安心して中国で生活・活動を続けるための第一歩となります。

代替ビザの具体例

  • Zビザ(就労ビザ
    中国での就職や現地法人での勤務に必要。最も一般的な長期滞在ビザ。
    就労ビザの基礎知識👉
  • Sビザ(家族帯同ビザ
    中国で働く外国人の配偶者や子どもが帯同する場合に取得。
  • Qビザ(親族訪問ビザ)
    中国人配偶者や親族を訪問・同居するためのビザ。長期滞在にも対応。
  • Xビザ(留学ビザ
    中国の大学や教育機関に留学する場合に必要。滞在期間は就学期間に準じる。

FAQ よくある質問

Q1:Mビザで長期滞在できますか?
A:できません。Mビザは短期商務活動専用であり、長期滞在や移住には不向きです。

Q2:Mビザで違反するとどうなりますか?
A:不法滞在や不法就労と判断され、罰金・強制帰国・一定期間の入国禁止などの処分を受ける可能性があります。
不法就労が摘発され、場合によっては拘留されるケースも報告されています。

Q3:夫婦で移住する場合はどうすれば良いですか?
A:Mビザではなく、就労ビザや家族帯同ビザなど、目的に合ったビザを取得する必要があります。
Mビザでの夫婦移住は不法滞在と判断されるリスクが高く、摘発事例もあります。

Q4:Mビザを更新し続ければ長期滞在できますか?
A:できません。更新を繰り返しての長期滞在は、入管当局に不法滞在と判断されるリスクがあります。
実際に、90日ごとの出入国を繰り返していたご夫婦が摘発された事例もあります。

Q5:長期滞在にはどのビザを選べば良いですか?
A:目的に応じて、以下のビザを取得する必要があります。
– 就労:Zビザから就労ビザへ変更 (外国人工作許可証・居留許可)
– 家族帯同:Sビザから居留許可へ変更
– 親族訪問:Qビザ
– 留学:Xビザ

摘発された日本人の情報は現地の領事館にも報告されており、領事館に問い合わせることで現状を把握することが可能です。



Mビザでの長期滞在に関する注意点(概要)

Mビザは招聘状があれば取得しやすく、商談や貿易など短期の商業活動に適したビザです。
ただし、1回の滞在は最大90日までで、長期滞在や居住には利用できません。
渡航目的以外の活動(例:アルバイト)は禁止され、違反すると公安の調査対象となり、ビザ取消・強制帰国・将来の申請拒否・最長5年間の入国禁止などの処分を受ける可能性があります。
長期滞在を希望する場合は、就労・家族帯同・親族訪問・留学など適切なビザを取得する必要があります。安定した滞在には、現地での就職や起業が最も確実な方法です。
詳細は管轄の日本総領事館に確認してください。

在上海日本国総領事館の注意喚起

要約:在上海日本国総領事館「居留許可・就労・査証に関する注意事項」
• 居留許可の義務
Mビザを含む短期滞在ビザであっても、180日を超える滞在や就労を伴う場合は「居留許可」の申請が必要。入国後30日以内に公安機関で手続きを行う必要があります。

• 不法就労の判断基準
技術指導や講演などの活動でも、就労とみなされる可能性があり、Zビザ(就労ビザ)が必要。Mビザでの活動が就労と判断されると、不法就労とされるリスクがあります。

• 違反時の罰則
• 不法滞在:最大1万元の罰金または15日以下の拘留
• 不法就労:最大2万元の罰金および15日以下の拘留
• 悪質な場合:国外退去処分や最大5年間の入国禁止

• ビザの適正使用
Mビザは商務・業務目的に限定されており、居住や就労を目的とした使用は認められていません。目的外の活動は厳しく取り締まられます。

• その他の注意点
• パスポート番号変更などの情報更新は10日以内に申請
• 許可された業務範囲を超える活動も違反とみなされる
• 留学生やインターン資格保持者のアルバイトは原則不可

公式情報はこちら⇒
出典:在上海日本国総領事館公式サイト⇒

参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。

中国では法律を守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
渡航目的に合ったビザの取得をしてください。

Mビザは中国に住むためでのビザではありませんのでご注意ください。

戻る⇒

輸出入権申請サポート

中国で貿易を始めるには、「対外貿易流通経営者権(貿易権)」の取得が不可欠です。
この権利がない企業は、自社名義での国際貿易を行うことができません。
制度は複雑で、商材ごとの登録や税関対応も求められます。
glink21では、書類作成から税関登録、USBの取得まで、すべての手続きを日本語でサポート。
外資企業が中国で安心して貿易を始められるよう、制度の背景から丁寧にご案内します。

貿易権は非常に細分化されており、特定の商品に対してのみ有効な場合があります。
たとえば、ある企業が特定の製品の貿易権を取得していても、他の製品については別途申請が必要になることがあります。

 

 

 

 

 

FAQよくあるご質問

Q1. 輸出入権とは何ですか?
中国で自社名義で国際貿易を行うために必要な登録制度です。
正式名称は「対外貿易流通経営者権」で、税関・商務局・海関など複数の機関に登録されます。

Q2. どのような企業が申請できますか?
中国国内に法人登記された企業が対象です。
外資企業でも申請可能ですが、設立形態や事業内容によって必要書類が異なります。

Q3. すべての商材を一括で登録できますか?
できません。貿易権は商材ごとに細分化されており、特定の商品に対してのみ有効な場合があります。
新しい商材を扱う際は、追加登録が必要になることがあります。

Q4. 申請にはどれくらいの期間がかかりますか?
通常は2〜4週間程度ですが、商材の種類や地域によって前後します。
glink21では事前確認と書類準備を行い、スムーズな申請をサポートします。

Q5. 税関とのやり取りは必要ですか?
はい。申請後、税関との登録やUSBキーの取得が必要です。
glink21では税関対応も含めて、日本語で丁寧にサポートします。

会社が輸出入を行う場合
1 既存の貿易会社に依頼する。
2 独自で輸出入権を取得する。
のいずれかの方法があります。

この輸出入権を取得するには、税関など3~4か所の部門への登録が必要です。

必要書類:
営業許可証のコピーと会社印
法人および操作員の身分証明書情報
など、

輸出入権の取得:
1、税関の荷送人および荷受人登録の受領書
(企業の税関コードと検査検疫番号を含む)
2usb
(法人usbと操作員usb)

この煩雑な手続きを代行します。
輸出入権の取得は、約10営業日位で完了します。

サポート費用 2,000元

お問い合わせ

試用期間について

社員を雇用する場合、3ヵ月~6ヵ月の試用期間を設けることができます。
いきなり、労働契約を締結すると解雇する時などに問題が発生することがあります。
試用期間中の条件は、企業と労働者の合意に基づいて決定されますが、いくつかの一般的なポイントがあります。

給与と待遇:
試用期間中の給与や待遇は、通常の正社員と同じか、若干低く設定されることがあります。
ただし、これは御社が決めて構いません。

期間:
試用期間の長さは企業によって異なりますが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度です。
法律上の上限はありませんが、使用期間がかなり長期の契約は無効とされる場合があります。

解雇の条件:
試用期間中でも労働者としての権利は保護されており、解雇する場合は合理的な理由が必要です。
特に、14日を超えて雇用された場合は、通常の解雇手続きと同様に30日前の解雇予告が必要です。

社会保険:
試用期間中でも社会保険に加入する必要があります。
試用期間中の具体的な条件は、雇用契約書や就業規則に明記されることが重要です。

中国の労働法(日本語訳あり)

日本語堪能な弁護士がご相談に乗れますのでお困りの場合はご相談ください。

Mail        :info@glink21.com
Wechat  :glink21-kawabe

外貨口座開設サポート

会社を設立した後は、業務用の銀行口座が必要になります。
通常の取引には「基本口座」を使用しますが、海外との取引を行う場合は、外貨の受け取り・送金が可能な「外貨口座」の開設が不可欠です。
中国でこの外貨口座を開設するには、中国人民銀行が管理する「海外貿易事業者名簿」への登録が前提となります。
制度は年々厳格化しており、登録には複数の書類提出と、2回の政府訪問が必要です。

書類準備や手続きは煩雑で、初めての方にはハードルが高く感じられるかもしれません。
glink21では、制度に精通したスタッフが申請から口座開設まで丁寧にサポートいたします。

手続きの流れ(ステップ形式)

1. 事前準備
営業許可証(原本+コピー)
法定代表人のパスポート(原本+コピー)
登録申請書類一式(弊社が作成支援)

2. 政府機関への訪問
登録には2回の政府訪問が必要です。
1回目で申請書類を提出し、約3週間後に通知書とログイン情報を受け取ります。
登録完了後、指定銀行にて外貨口座を開設することで、正式な外貨送金業務が可能になります。

3. 銀行で外貨口座を開設
登録完了後、指定銀行にて外貨口座の開設が可能
これにより、外貨の入金・送金業務が正式に可能となります。

外貨口座の開設には、複雑な書類準備と煩雑な手続きが伴います。
制度に精通した日本語堪能なスタッフが丁寧にサポートいたします。
安心してお任せください。

 

よくあるご質問(FAQ形式)

Q. 登録にはどれくらい時間がかかりますか?
通常は約3週間ですが、書類不備や制度変更により前後する場合があります。

Q. 登録後すぐに外貨送金できますか?
はい、登録完了後は銀行で外貨口座を開設し、正式な送金業務が可能になります。

Q. どのような企業が対象ですか?
中国国内に法人登記があり、海外との取引(輸出入・コンサル・ライセンス等)を行う企業が対象です。

弊社のサポート内容
glink21では、書類作成から政府訪問の同行、銀行手続きまで一括でサポート。
制度変更にも対応し、外資企業の実務に精通した日本語堪能なスタッフが安心の支援を提供します。

サポート料金:800元〜(内容により変動)
会社設立サポートをご利用の方には、外貨口座開設支援を優待価格でご案内しております。

1. 会社設立ページ
外貨口座の開設は、会社設立後に行う手続きのひとつです。
▶︎ 中国での会社設立サポートはこちら 👉

2. 輸出入権申請ページ
外貨口座を活用するには、輸出入権の取得も重要です。
▶︎ 輸出入権申請サポートはこちら 👉

3. 記帳・申告ページ
外貨取引後の記帳・申告も制度対応が求められます。
▶︎記帳・申告サポートはこちら 👉

お問い合わせは無料です。
ご遠慮なくお問い合わせください。
Mail  :info@glink21.com
Wechat :glink21-kawabe

中国における外資企業の休眠などについて

中国には「会社休眠制度」は存在しません。
しかし、税務申告と年次報告を適切に行えば、実質的に活動を停止した状態を維持することは可能です。
glink21では、制度の誤解を防ぎながら、税務・登記・ビザへの影響を丁寧にご案内します。
一時的な事業停止や再開を検討されている方は、ぜひご相談ください。

 

 

事業を一時停止したいけれど、制度が複雑で不安な方へ。
glink21が税務・登記・ビザへの影響まで丁寧にご案内します。

FAQよくある質問

Q. 中国に会社休眠制度はありますか?
→ 制度としては存在しませんが、毎月の税務申告と年次報告を適切に継続すれば実質的な休業は可能です。


Q. 休眠中も税務申告は必要ですか?
→ はい。収入がゼロで「ゼロ申告」を毎月行うと、休眠と同じ状態です。


Q. 会社を休眠状態にしても、登記抹消は不要ですか?
→ 条件を満たせば不要ですが、6ヶ月以上の活動停止は抹消義務が発生する可能性があります。
→ しばらく帰国する場合などは、会社の閉鎖も検討するべきです。


Q. 就労ビザへの影響はありますか?
→ 会社に売り上げが発生しない・オフィスや社会保険加入がないなどの場合、就労ビザの申請・更新ができないことがあります。


Q. ゼロ申告とは何ですか?
→ 収入が無い月でも税務申告を行うことを「ゼロ申告」と呼びます。
中国では、会社が活動していなくても毎月の税務申告が義務付けられており、ゼロ申告を怠ると「経営異常社」として情報公開され、登記抹消やビザ申請に影響する可能性があります。


Q. 登記抹消の条件は何ですか?
→中国の会社法では、会社設立後6ヶ月以上活動を開始しない場合や、開業後に6ヶ月以上連続して営業を停止した場合、登記機関が営業許可証を取り消すことができると定められています。
また、「企業法人登記管理条例」により、営業を終了した企業は登記抹消手続を行う義務があります。


Q. 会社の休眠は就労ビザに影響しますか?
→はい、影響します。
中国では就労ビザの申請・更新には、稼働しているオフィスと社会保険加入が必須条件です。
会社が実質的に休眠状態でオフィスが稼働していない場合、ビザ申請が認められないケースがあります。
制度の誤解による申請失敗を防ぐためにも、事前の確認が重要です。


Q. 会社が休眠状態でも社会保険の納付は必要ですか?
→原則として、就労ビザを維持するためには社会保険の納付が必要です。
しかし、実質休眠状態では、就労ビザの更新は却下されることがあります。
社員が在籍している場合は、休眠中(ゼロ申告)でも社会保険の未納があると「経営異常社」として扱われる可能性があります。
社員を退職させる場合は、労働契約の整理と社会保険の停止手続きが必要です。


Q. 会社を維持するための最低限の費用はどれくらいですか?
→会社を登記維持するためには、毎月の税務申告(ゼロ申告)・年度報告・登記情報の更新が必要です。
また、オフィス賃料・税務申告代行費用などが発生します。
実質的な活動を停止していても、完全な放置はリスクが高く、最低限の維持費用は必要です。

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まとめ

中国には会社休眠制度は存在しませんが、税務申告(ゼロ申告)と年度報告を適切に行えば、実質的な休業状態を維持することは可能です。
会社に収入が無くても毎月の申告を怠ると「経営異常社」として情報公開され、登記抹消や就労ビザ申請に影響する場合があります。
また、就労ビザには稼働オフィスと社会保険加入が必須条件となるため、制度の誤解には十分な注意が必要です。

税務申告(ゼロ申告)

年度報告

登記維持

就労ビザ維持(※実態審査あり)

※ゼロ申告と年度報告を適切に行えば登記維持は可能ですが、就労ビザ更新時に公安による「企業の実態」が厳しく問われる場合があります。
売上が無い場合、取引先との契約書や事業計画書の提出を求められ、短期(3〜6ヶ月)の居留許可しか認められないケースもあります。
実務上は、稼働オフィス・取引実績・社会保険加入などの「活動の証明」が重要です。

参考法律
「会社法」・第 211 条には、会社設立後、正当な理由なく、6ヶ月を超えて営業を開始しない場合、若しくは、開業後、やむを得ない理由なく、6 ヶ月間超の期間、連続して活動を停止した場合、会社登記機関(市場監督管理局)は、会社の営業許可証を取り消すことができると規定されています。

また、「企業法人登記管理条例」・第 20 条には、「企業法人が活動を休止(歇業)した場合、取消された場合、破産宣告した場合、若しくは、その他の原因で営業を終了した場合、会社の登記機関(市場監督管理局)で、抹消手続をしなければならない事が規定されています。
以上より、企業が6ヶ月超活動を停止した場合、法的には、会社登記の抹消が義務付けられますので、休眠は認められません。

定期定額徴税方式を採用する個人経営者(個体戸)、若しくは、定期定額の徴税に基づき管理する個人独資企業の場合、税務登記管理弁法・第 21 条~ 25 条に、操業休止手続(市場監督管理局に対する休業の登記)が認められています。

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中国国内の日本大使館・日本領事館

中国国内の日本大使館・日本総領事館リストです。
ご不安な点やご不明な点、事故に巻き込まれたなど問題が発生したら、お住いの地区管轄の総領事館にお問い合わせください。


(現地公館連絡先)

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(管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)、(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表)、(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
FAX:(市外局番010)-6532-9284
国外からは(国番号86)-10-6532-9284

在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
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電話:(市外局番020)-8334-3009(代表)、(市外局番020)-8334-3090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8334-3009(代表)
(国番号86)-20-8334-3090(領事・査証)
FAX:(市外局番020)-8333-8972(代表)、(市外局番020)-8388-3583(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8333-8972(代表)
(国番号86)-20-8388-3583(領事・査証)

在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
住所:上海市万山路8号
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FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは(国番号86)-21-6278-8988

在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
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(管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
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電話:03-3599-5515
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Website:Chinese Visa Application Service Center

大阪府ビザ申請センター (大阪)
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9F)
お支払いと受け取り時間:09:00-11:30 13:30-15:30 
電話:81-06-4300-3095(大阪) 81-03-3599-5515(东京) 
FAX:81-(0)6-4300-3167
Email:osakacenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

中華人民共和国駐日本国大使館教育処
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中華人民共和国駐日本国大使館経済商務処
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