記帳・申告・制度対応

中国での会社設立後の税務・会計サポート|記帳・申告・制度対応まで一括支援

中国で会社を設立した後は、税務申告・会計記帳・社会保険対応などの実務がすぐに始まります。
外資企業・分公司・内資企業を問わず、中国制度に準拠した税務・会計サポートを日本語で提供。
初期設定から月次記帳、年度申告、税務調査対応まで、安心して任せられる体制を整えています。

1. 設立後に必要な税務・会計業務とは?

  • 税務登記(納税者識別番号の取得)
  • 月次記帳・納税申告(増値税・企業所得税など)
  • 年度決算・監査対応
  • 社会保険・個人所得税の申告

2. 外資企業・分公司・内資企業の違い

項目 外資企業 分公司 内資企業
税務登記 必須 親会社と連携 必須
会計基準 中国会計準則(CAS) 同上 同上
社保対応 法定義務あり 地域によって異なる 同上

3. glink21のサポート内容

  • 記帳代行(中国会計基準に準拠)
  • 月次申告
    年度末検査の支援
  • 税務調査・監査対応のアドバイス
  • 会社運営に関するコンサル

料金の目安:
毎月の税務申告と会社運営に関する相談・コンサルを含めて、**月額1,000元(税込)**でご提供しています。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

会社設立直後に、無理に従業員を雇用する必要はありません。
ご希望の業務に応じて、当社がスポット対応でサポートいたします。

業務サポート

4. よくあるトラブルと回避策

  • 「申告漏れによる罰金」    → 納期管理と電子申告で回避
  • 「税務調査時の書類不足」→ 記帳と証憑管理を徹底
  • 「社保未加入による指導」→ 登記後すぐに加入手続き

よくあるご質問

Q. 設立後すぐに税務申告が必要ですか?
はい、営業許可証が出来た月から月次申告が始まります。初月から対応が必要です。

Q. 会計は日本式でもいいですか?
中国では「中国会計準則(CAS)」に準拠した記帳が必要です。glink21が代行可能です。

Q. 社会保険は必ず加入しないといけませんか?
はい、中国全土法人登記後は法定義務となります。
加入手続きもサポート可能です。

参考
上海市での社会保険加入義務(2024~2025年時点)
🔹 原則:加入義務あり
中国の社会保険法では、中国国内で就労する外国人も社会保険(5種)への加入が義務とされています。
対象保険:養老保険、医療保険、失業保険、労災保険、生育保険
🔹 上海市の特殊事情
過去には「滬人社養発2009年38号通知」により、外国人の社会保険加入が任意扱いされていたため、未加入のケースが多く見られました。
しかしこの通知は2021年8月15日で失効し、以降は外国人も原則として加入義務があるとされています。
🔹 実務上の運用(2024年現在)
上海市社会保障局の見解では、外国人も社会保険加入義務があるという回答で一貫しています。
ただし、実際には加入していない企業も一定数存在し、特に設立直後や従業員がいない場合は「未加入でも指導対象にならない」ケースもあるようです。

Q. 日本本社への報告書は作ってもらえますか?
はい、日本本社との連結決算の場合は別途料金になりますが、日本語での月次報告書・翻訳対応も可能です。

関連サービスのご案内

glink21では、会社設立後の税務・会計支援だけでなく、設立前後の各種手続きや運営支援も一括対応しています。
以下のサービスもぜひご活用ください:

・設立形態の選定から登記・ビザ・Web対応まで一括支援
・外国人雇用・就労ビザ取得サポート
・Zビザ申請・更新・年齢制限対応など、制度と実務を両面サポート
・業務代行サービス
・中国向けWebサイト開設・ICP登録支援
本語対応・信頼感あるデザイン・検索対策まで一括支援

相談はWeChat・メールでお気軽にどうぞ。

ICP登録と中国向けWebサイト

中国でWebサイトを公開するには、
ICP登録(インターネットコンテンツプロバイダー登録)
が必要です。

日本語サイトでも、中国国内からのアクセスや信頼性を高めるためには、制度対応・技術対応・ユーザー視点の3つが欠かせません。
本ページでは、ICP登録の流れ、中国語対応のポイント、サーバー選定、SEO・信頼性向上策まで、中国向けWebサイト開設に必要な情報をわかりやすく解説します。

1. ICP登録とは?義務と対象

  • 中国国内で公開されるWebサイトは、ICP登録が義務
  • 外資企業・内資企業どちらも対象
  • 登録がないとアクセス制限・信頼低下のリスクあり

2. ICP登録の流れと必要書類

  • 登記企業名義で申請(外資企業でも可能)
  • 必要書類:営業許可証、法定代表人情報、ドメイン証明など
  • 登録完了までの目安:2〜4週間

3. 外資企業と内資企業の違い

項目 外資企業 内資企業
登録可能か 可能 可能
信頼性 高い(法的保護あり) パートナー依存のリスクあり
サーバー契約 外資名義でも可 中国人名義が必要な場合あり

4. 日本語サイトの中国対応ポイント

  • フォント:日本語フォントが中国端末で崩れないように調整
  • 表現:安心・信頼・実績を強調するコピーが有効
  • 表示速度:中国国内からのアクセス速度を意識した設計

5. サーバー・ドメイン・ホスティングの選び方

  • 中国国内サーバー(阿里雲、騰訊雲など) vs 海外CDN
  • ICP登録に対応したホスティング会社の選定
  • .cnドメインの取得と管理

6. SEO・信頼性・ユーザー対応の工夫

  • ICP登録番号の表示(フッターに必須)
  • 中国語対応ページの設置(簡体字)
  • WeChat・LINE連携で問い合わせ導線を強化

7. よくあるご質問

Q. ICP登録って何ですか?
– 中国でWebサイトを公開するための「公式な登録制度」です。日本語サイトでも必要です。

Q. 外資企業でもICP登録できますか?
– はい、営業許可証があれば外資企業名義でも申請できます。

Q. 登録しないとどうなりますか?
– 中国国内からのアクセスが不安定になったり、信頼性が下がることがあります。

Q. サーバーは中国国内に置かないといけませんか?
– 必須ではありませんが、表示速度や登録のしやすさを考えると中国国内サーバーが有利です。

Q. 日本語だけのサイトでも登録できますか?
– できます。ただし、中国語ページを併設すると信頼性が高まります。

中国で会社を設立し、Webサイトを公開する場合、中国国内向けに安定したアクセスと制度対応を重視するなら、中国のレンタルサーバーを選ぶ方が有利です。
ただし、目的や運用体制によっては日本のサーバーにもメリットがあります。
以下に、両者の比較と選び方のポイントをまとめます。

サイトの目的 おすすめサーバー 理由
中国国内のユーザー向け
(信頼・速度・制度対応)
中国サーバー
(阿里雲、騰訊雲)
ICP登録が可能、表示速度が速く、WeChat連携などもスムーズ
日本・海外向け、または制度対応不要なテストサイト 日本サーバー
(さくらVPSX、server)
管理が簡単、費用が安い、制度手続き不要

中国サーバー
メリット

  • ICP登録が可能(中国国内での正式な公開に必要)
  • 表示速度が速い(物理距離が近く、検閲による遅延が少ない)
  • WeChat公式アカウントやAliPayとの連携がしやすい
  • 中国法人の経費処理がしやすい(会計・税務上の利点)

デメリット

  • ICP登録や公安局への届出など制度対応が必要
  • 日本人管理者にとっては操作やサポートが難しい場合がある
  • 費用がやや高め(通信料・管理費など)

日本サーバー
メリット

  • 管理が簡単(日本語対応、操作に慣れている)
  • 費用が安い(通信料・初期費用が低め)
  • 制度対応不要(ICP登録なしでも公開可能)

デメリット

  • 中国からのアクセスが遅くなる可能性あり(グレートファイアウォールの影響)
  • WeChat・AliPayなどの中国サービスとの連携が制限されることがある

選び方のポイント

  • 中国国内ユーザーがメイン
    → 中国サーバー+ICP登録
  • 日本人向けの情報発信・テスト運用
    → 日本サーバーで十分
  • 将来的にWeChat連携や広告展開を予定している
    → 中国サーバーが有利

総合案内ページ

会社設立代行の概要・料金会社設立代行の概要・料金

中国での会社設立を、もっと安心・もっと簡単に。
個人投資なら、パスポートだけで外資企業の設立が可能。資本金も設立時の支払いは不要です。
glink21は上海を拠点に、中国全土・香港での会社設立をサポート。
外資・内資・分公司など、目的に応じた設立方法をご提案し、ビザ・登記・Web対応まで一括支援します。

設立直後にスタッフがいなくても、案件ごとの業務サポートが可能です。
必要が無いスタッフを無理して雇用することはありません。
業務サポート詳細

対応エリアと特徴
– 上海を中心に、中国全土・香港で対応可能
– 地方政府の招商局とも連携し、非対面での設立も可能
– 日本語・中国語対応、WeChatでの相談もOK

目的別で詳しく見る
外資企業設立の流れと注意点      ⇒
外国人雇用・就労ビザの注意点     ⇒
ICP登録と中国向けWebサイト開設 ⇒

設立可能な法人形態

法人形態 対象 特徴
外資企業 個人・法人投資 法的保護が強く、ビザ取得も可能
内資企業 中国人名義 パートナーが必要、法的リスクあり
分公司 既存法人の支店 登記のみで設立可能、費用が安い

サポート料金の目安

サービス内容 料金(目安)
外資企業設立(個人投資) 12,000元〜
分公司設立 4,000元〜
就労ビザ申請サポート 2,500元〜
ICP登録・Web開設支援
※レンタルサーバー選択サポート
1,000元〜

※詳細はお問い合わせください。相談は無料です。

よくあるご質問(FAQ)

Q. ノービザ渡航で会社設立できますか?
A. はい、可能です。ただし注意が必要です。
ノービザ(ビザ免除)での渡航でも、会社設立の申請手続きは可能です。ただし、設立後に就労や経営活動を行うためには、別途「就労ビザ(Zビザ)」の取得が必要です。
ノービザのまま業務に従事すると「不法就労」とみなされる可能性があるため、設立後は一度帰国し、正式なビザを取得してから再入国する流れが一般的です。

Q. 資本金はいつまでに払えばいいですか?
A. 設立時に支払う必要はありません。
現在の中国制度では、**資本金の支払い期限は企業が自由に定めることができる「認缴制」**が採用されています。たとえば「5年以内に支払う」といった設定も可能です。
実際の支払いタイミングは、税務・銀行・ビザ申請などの実務に応じて調整されるため、事業計画に合わせて柔軟に設計できます。

Q. オフィスが未定でも登記できますか?
A. はい、登記用の住所は後からでもご相談いただけます。
会社設立時には登記住所が必要ですが、仮住所や提携オフィスを利用して申請することも可能です。
glink21では、登記用の住所が未定の方にも対応可能なプランをご用意していますので、まずはご相談ください。

Q. 60歳以上でも就労ビザは取れますか?
A. 一般的な就労ビザは60歳の誕生日までです。
中国の就労ビザ(Zビザ)は原則として60歳未満が対象ですが、会社設立者(投資家)として申請する場合は、60歳以上でもビザの取得・更新が可能です。
実績や事業内容によって判断されるため、事前の制度確認と書類準備が重要です。

関連サービスのご案内
外国人雇用・就労ビザの取得サポート
中国向けWebサイト開設・ICP登録支援
登記後の税務・会計サポート
WeChatによる問い合わせ

お問い合わせ・無料相談
glink21には、個人事業主や中小企業の経営者の方から多くのご相談をいただいています。
飲食・物販・サービス業など、業種や規模を問わず対応しています。
初めての方でも安心してご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

中国で外国人を雇用する際の注意点

中国で外国人を雇用するには、法令に基づいた適切な手続きが不可欠です。
『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、就労許可と就労ビザの取得が義務付けられており、違反した場合は企業・本人ともに罰則の対象となります。

本ページでは、就労ビザ取得の流れ・ノービザ渡航との違い・違反リスクの回避方法をわかりやすく解説します。

1. 外国人雇用に必要な許可とは?

  • 就労許可(外国人工作許可通知)の取得
  • Zビザ(就労査証)での入国
  • 居留許可の申請と取得

2. 出入国管理法第41条の概要

  • 法令の内容と違反時の罰則
  • 不法就労の定義と判断基準

3. ノービザ渡航との違いと注意点

  • 2024年11月30日再開のノービザ制度の概要
  • ノービザでは就労ビザへの切り替え不可
  • 正式な就労にはZビザでの再渡航が必要

4. 違反時のリスクと罰則

対象 処罰内容
外国人本人 最大2万元の罰金、拘留、強制送還
雇用企業 最大10万元の罰金、行政処分

5. よくある誤解とリスク回避

  • 「短期業務ならビザ不要?」→誤解です
  • 「契約書があれば合法?」→法令が優先されます
  • 「就労前の研修はOK?」→業務従事とみなされる可能性あり

6. よくあるご質問(FAQ)

Q. 観光ビザやノービザで入国して、そのまま働けますか? 
  いいえ、働くには「就労ビザ」が必要です。観光や短期滞在用のビザでは仕事はできません。

Q. 就労ビザを取る前に、少しだけ仕事をしても大丈夫ですか?
  A. それも違法になります。ビザが出る前に働くと「不法就労」とみなされ、罰則の対象になります。

Q. 会社を作った人(投資家)なら、60歳を過ぎても働けますか?
  A. はい、投資家としての就労ビザなら、60歳を過ぎても更新できます。

Q. ノービザで入国した後に、現地で就労ビザに切り替えられますか?
  A. できません。一度日本に戻って、就労ビザ(Zビザ)を取ってから再入国する必要があります。

Q. オフィスがまだ決まっていなくても会社は作れますか?
  A. はい、登記用の住所は招商局がご用意できます。稼働事務所は別に登録します。