外資企業設立の流れと注意点

外資企業は、企業投資・個人投資のいずれでも設立が可能です。


個人投資の場合、日本で複雑な資料を準備することなく、中国(上海)に滞在したまま設立手続きを進めることができます。
また、日本からの申請にも対応しており、営業許可証の取得後に渡航し、就労ビザ申請の準備を行うのが一般的な流れです。委任状を作成すれば、代理人による設立手続きも可能です。
なお、2024年11月30日より、日本人に対する30日間のノービザ渡航が再開されましたが、この制度は観光・商用・親族訪問などの短期滞在が対象です。ノービザで入国した場合、就労ビザ(居留許可)への切り替えはできません。正式な就労ビザを取得するには、外国人工作許可通知を取得した上で、Zビザで再渡航する必要があります。
資本金については、設立時に全額を用意する必要はなく、設立から5年以内に払い込めば問題ありません。登記用オフィスが未定の場合も、当社にてご相談を承っております。
また、株主(投資家)として就労ビザを取得した場合は、60歳を過ぎても更新が可能です。これは一般的な就労ビザよりも柔軟な運用が認められており、長期的な事業運営にも適しています。
内資企業の設立も可能ですが、日本人が法的に会社の権利を主張することはできません。たとえ契約書を作成しても、法的保護が及ばないケースが多く、民事訴訟を起こしても希望通りの結果が得られないことがあります。
信頼できる中国人パートナーがいない場合は、外資企業としての設立を強くおすすめします。


中国で外国人を雇用する際は、『中華人民共和国出入国管理法』第41条に基づき、
**就労許可と就労系の在留資格証(就労ビザ)**
の取得が必要です。
正式な就労ビザを取得する前に外国人を業務に従事させることはできず、これに違反した場合は、不法就労とみなされ、罰金・拘留・強制送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違法に雇用した企業側も、最大10万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
安心して事業を進めるためにも、法令に沿った適切な手続きが不可欠です。

法的根拠と現行制度(2025年時点)

『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、外国人が中国国内で働くには「就労許可」と「就労系の在留資格証(就労ビザ)」の取得が必要と明記されています。


就労ビザ取得前に業務に従事することは違法であり、「不法就労」とみなされると、外国人本人は以下の処罰対象となります:
・最大2万元の罰金
・最大15日間の拘留
・悪質な場合は強制送還
・違法に雇用した企業側も、最大10万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
・「外国人工作許可証」を取得する前に就労した場合も、違反とされるため注意が必要です。

電子発票


中国の発票電子化について
中国では、2024年12月1日より「全面デジタル化電子発票(全電発票)」の全国展開が開始されました。
これにより、従来の紙発票や一部地域限定の電子発票に代わり、全国統一の電子発票サービスプラットフォームを通じて、すべての企業が電子発票を発行・受領・保存できる体制が整いました。
電子発票は紙発票と同等の法的効力を持ち、税務申告や経理処理にも正式に使用できます。

 

電子発票 (領収書)

XML形式での保存が義務化され、紙の保管は不要に
発票の発行限度額は月次総額で管理される方式に
発票発行機器が不要となりPCやスマホから発行可能