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中国における外資企業の休眠などについて

中国には「会社休眠制度」は存在しません。
しかし、税務申告と年次報告を適切に行えば、実質的に活動を停止した状態を維持することは可能です。
glink21では、制度の誤解を防ぎながら、税務・登記・ビザへの影響を丁寧にご案内します。
一時的な事業停止や再開を検討されている方は、ぜひご相談ください。

 

 

事業を一時停止したいけれど、制度が複雑で不安な方へ。
glink21が税務・登記・ビザへの影響まで丁寧にご案内します。

FAQよくある質問

Q. 中国に会社休眠制度はありますか?
→ 制度としては存在しませんが、毎月の税務申告と年次報告を適切に継続すれば実質的な休業は可能です。


Q. 休眠中も税務申告は必要ですか?
→ はい。収入がゼロで「ゼロ申告」を毎月行うと、休眠と同じ状態です。


Q. 会社を休眠状態にしても、登記抹消は不要ですか?
→ 条件を満たせば不要ですが、6ヶ月以上の活動停止は抹消義務が発生する可能性があります。
→ しばらく帰国する場合などは、会社の閉鎖も検討するべきです。


Q. 就労ビザへの影響はありますか?
→ 会社に売り上げが発生しない・オフィスや社会保険加入がないなどの場合、就労ビザの申請・更新ができないことがあります。


Q. ゼロ申告とは何ですか?
→ 収入が無い月でも税務申告を行うことを「ゼロ申告」と呼びます。
中国では、会社が活動していなくても毎月の税務申告が義務付けられており、ゼロ申告を怠ると「経営異常社」として情報公開され、登記抹消やビザ申請に影響する可能性があります。


Q. 登記抹消の条件は何ですか?
→中国の会社法では、会社設立後6ヶ月以上活動を開始しない場合や、開業後に6ヶ月以上連続して営業を停止した場合、登記機関が営業許可証を取り消すことができると定められています。
また、「企業法人登記管理条例」により、営業を終了した企業は登記抹消手続を行う義務があります。


Q. 会社の休眠は就労ビザに影響しますか?
→はい、影響します。
中国では就労ビザの申請・更新には、稼働しているオフィスと社会保険加入が必須条件です。
会社が実質的に休眠状態でオフィスが稼働していない場合、ビザ申請が認められないケースがあります。
制度の誤解による申請失敗を防ぐためにも、事前の確認が重要です。


Q. 会社が休眠状態でも社会保険の納付は必要ですか?
→原則として、就労ビザを維持するためには社会保険の納付が必要です。
しかし、実質休眠状態では、就労ビザの更新は却下されることがあります。
社員が在籍している場合は、休眠中(ゼロ申告)でも社会保険の未納があると「経営異常社」として扱われる可能性があります。
社員を退職させる場合は、労働契約の整理と社会保険の停止手続きが必要です。


Q. 会社を維持するための最低限の費用はどれくらいですか?
→会社を登記維持するためには、毎月の税務申告(ゼロ申告)・年度報告・登記情報の更新が必要です。
また、オフィス賃料・税務申告代行費用などが発生します。
実質的な活動を停止していても、完全な放置はリスクが高く、最低限の維持費用は必要です。

中国での事業の一時停止や再開を検討されているかたへ
・しばらく業務を停止したい
・しばらく業務を停止していたが再開したい
・会社を閉鎖したい
制度の誤解を防ぎ、税務・登記・ビザへの影響まで丁寧にご案内します。
無料相談を承ります。

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まとめ

中国には会社休眠制度は存在しませんが、税務申告(ゼロ申告)と年度報告を適切に行えば、実質的な休業状態を維持することは可能です。
会社に収入が無くても毎月の申告を怠ると「経営異常社」として情報公開され、登記抹消や就労ビザ申請に影響する場合があります。
また、就労ビザには稼働オフィスと社会保険加入が必須条件となるため、制度の誤解には十分な注意が必要です。

税務申告(ゼロ申告)

年度報告

登記維持

就労ビザ維持(※実態審査あり)

※ゼロ申告と年度報告を適切に行えば登記維持は可能ですが、就労ビザ更新時に公安による「企業の実態」が厳しく問われる場合があります。
売上が無い場合、取引先との契約書や事業計画書の提出を求められ、短期(3〜6ヶ月)の居留許可しか認められないケースもあります。
実務上は、稼働オフィス・取引実績・社会保険加入などの「活動の証明」が重要です。

参考法律
「会社法」・第 211 条には、会社設立後、正当な理由なく、6ヶ月を超えて営業を開始しない場合、若しくは、開業後、やむを得ない理由なく、6 ヶ月間超の期間、連続して活動を停止した場合、会社登記機関(市場監督管理局)は、会社の営業許可証を取り消すことができると規定されています。

また、「企業法人登記管理条例」・第 20 条には、「企業法人が活動を休止(歇業)した場合、取消された場合、破産宣告した場合、若しくは、その他の原因で営業を終了した場合、会社の登記機関(市場監督管理局)で、抹消手続をしなければならない事が規定されています。
以上より、企業が6ヶ月超活動を停止した場合、法的には、会社登記の抹消が義務付けられますので、休眠は認められません。

定期定額徴税方式を採用する個人経営者(個体戸)、若しくは、定期定額の徴税に基づき管理する個人独資企業の場合、税務登記管理弁法・第 21 条~ 25 条に、操業休止手続(市場監督管理局に対する休業の登記)が認められています。

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