Mビザは、中国での商業活動や貿易業務を目的とした短期滞在用のビザです。
主に出張や商談、展示会参加などのために発行されます。
特徴
滞在目的:商業・貿易活動(就労は不可)
滞在期間:1回の滞在は最大90日まで
有効期間:シングル(1回入国)から最大5年のマルチ(複数回入国)まであり
必要書類:中国側の企業などからの招聘状、パスポート、申請書、写真など
注意点
Mビザでは中国国内での就労はできません。給与を中国企業から受け取る場合は就労ビザが必要です。
渡航目的以外の活動(例:アルバイトや居住)は違法となり、罰則やビザ取消の可能性があります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・留学ビザなどを検討する必要があります。
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渡航目的に合ったビザの取得をしてください。 Mビザは中国に住むためのビザではないので勘違いをしない様にしてください。 中国ではルールを守れば快適に生活できます。 やっていはいけないことは 1 不法就労 2 無許可営業 3 布教活動 などが主な項目です。特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。 |
中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。
学歴や年齢で就労ビザをあきらめているかたが居ますが、取得できます。
就労ビザ申請の基礎知識
ポイント申請により、学歴や年齢に関係なく就労ビザの取得は可能です。
○一般申請
学歴が、4年制大学卒業、学士を有する事
○ポイント申請
学歴が高卒の場合は、ポイントが60点以上ある事
60歳以上のかたはポイント申請で就労ビザの取得が可能です。
東京ビザセンター
https://www.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu
〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話 :03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail :tokyocenter@visaforchina.org
業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-15:00
受取時間:普通申請 9:00-16:00
加急申請 15:00-16:00
大阪ビザセンター
https://www.visaforchina.cn/OSA3_JP/qianzhengyewu
₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
電話:81-(0)6-4300-3095
Email:osakacenter@visaforchina.org
業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00
〒460-0003
名古屋ビザ申請センター
https://www.visaforchina.cn/NGO3_JP/qianzhengyewu
愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org
業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-14:00
受け取り時間:9:00-14:00
日本国内の中国大使館・領事館
中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県
中国駐大阪総領事
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県
中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県
中国駐長崎総領事館
長崎県
中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県
Mビザで中国に滞在し、不法就労と認定されると厳罰に処されます。
中国での行動にはご注意ください。
Mビザで中国に長期滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務先が見つからないなどの場合、中国で起業するのは比較的簡単です。
資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能(個人投資の場合)です。
資本金は設立時には必要なく、設立後5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、レンタルオフィスなどを事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得の相談が増えています。
最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。
Wechat :glink21-kawabe
Mail :info@glink21.com
外務省からのお知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)