お知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
Mビザを中国に住むためのビザと勘違いされているかたが多いようです。
Mビザは、商品の購入商談や品質確認など短期のビジネスビザです。
一回の滞在は90日ですが、1年~5年のマルチビザになります。
申請時に渡航目的を明記し、それ以外の活動はできないのでご注意ください。
純粋に貿易目的で渡航されるかたには何も問題はありません。
特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になります。
visaforchina.cn 東京ビザセンター
visaforchina.cn 大阪ビザセンター
bio.visaforchina.cn 名古屋ビザセンター
申請条件などの詳しい情報は各ビザセンターのホームページでご確認ください。
ビザセンターからのお知らせ
ビザ申請のさらなる効率化とサービス向上を図るため、東京ビザセンターは、大使館からも発表があったとおり、ビザオンライン申請システムを開始します。
詳しくは、中国大使館ホームページ内「中国ビザオンライン申請開始のお知らせ」をご確認ください。
2025年6月30日より、すべての申請者(香港・マカオビザ申請者を除く)は、申請表への記入と必要書類の提出をオンラインで行い、オンラインにて承認された後に東京ビザセンターへ書類を提出することになります(外交・公用のビザ申請者は、これまで通り各大使館・領事館へ書類を提出してください)。
東京ビザセンターでは、ビザ手続きのオンライン化を円滑に進めるため、2025年6月29日24時からシステムのアップグレードを行います。
アップグレード中は、情報が消失する可能性があるため、申請表へのご記入はご遠慮ください。
なお、6月29日23:59までにオンラインにて申請表に必要事項を記入した申請者の方には、できるだけご不便をおかけしないように、2025年7月4日15時までに、従来通りビザセンターにてビザ申請書とその他の必要書類をお持ちいただければ、申請を受け付けます。
ビザオンライン申請システムアップグレード後のビザ申請手続き方法は、以下の通りです。
(一)ビザ申請書類の準備
ビザ申請書類には、基本書類およびその他の補足書類が含まれます。
(二)オンラインでビザ申請書の記入と必要書類のアップロード
中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトwww.visaforchina.cnを開き、東京ビザ申請センターを検索し、登録・ログインしてください。
手順に従ってビザ申請表に記入し、必要書類をアップロードして送信してください。
送信後は、マイページで「申請進捗状況照会」で申請の進捗状況を常にご確認ください。
全ての申請者(香港、マカオのビザ申請者を除く)は、必ずこのウェブサイトを使ってオンライン申請フォームに記入し、必要書類をアップロードしなければなりません。
※※特にご注意いただきたい点
オンライン申請後、大使館またはビザ申請センターより、随時、追加書類の提出を求めることがありますので、「申請進捗状況照会」で申請の進捗状況を常にご確認ください。
(三) ビザ申請センターへ行き、申請書類を提出し、料金を支払う
1.申請状態が「パスポート提出待ち」となっており、なおかつ確認メールが届いている場合、申請者は、平日9:00~15:00(申請時間延長サービスを利用する場合は16:00まで)にビザ申請センターにてビザを申請することができます。
確認メールに添付されている「査証申請凭証」を印刷したものと、パスポートと申請書類をビザ申請センターへ持参し、申請してください。
申請データの保存期間には限りがあるため、オンライン申請の確認メールが届き次第、速やかにビザ申請センターにて申請書類を提出してください。
2.ビザ申請センターにて以下の書類を提出してください:
(1) パスポート原本
(2) 顔写真1枚(アップロードした写真が規定から外れる場合)
(6ヶ月以内、正面、カラー、無帽、背景白色、48mm×33mm)
(3) 在留カードの原本(日本に長期滞在する第三国国民の場合)
(4) 過去に中国国籍だった方は、中国パスポート/旅行証/通行証の原本および帰化証明書の原本(以前中国国籍を持っていて、その後外国籍を取得し、初めて中国に入国するた めにビザを申請する場合)
(5)「中国ビザ申請についてのお知らせ」に書かれた必要書類、書類のアップロード後、原本の提出を要求された書類。
(6) アップロードする書類に古いパスポート、他国籍のパスポート、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)などが必要な場合は、原本をご持参ください。
(7) その他大使館およびビザセンターから要求のあった補足書類。
3.申請者はビザ申請センターにて指紋を登録しなければなりません。但し、以下の申請者は指紋登録が免除されます。
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)外交旅券所持者または外交・公用・礼遇査証の発給条件に該当する方
(3)5年以内に同一の旅券で在日本中華人民共和国大使館発行の査証を取得し、指紋登録をした方
(4)十指すべてに欠損がある者、または十指すべての指紋登録が不可能な方
(5)2025年12月31日までに、中国入国回数が1回または2回の短期ビザを申請する方
※※厳重注意
申請者本人がビザセンターへ出向き、指紋を登録しなければなりません。本人以外が申請者になりすまして指紋を登録したことが 発覚した場合、当該者は中国への入国を拒否され、それによって生じる相応の結果を負うことになります。
4.オンライン支払いシステムはまだ利用できません。
ビザ料金およびビザサービス料金を含むすべての料金は、申請書類の提出の際に、ビザセンターにてお支払いください。
(四)パスポートの受取り
1.申請者は、ビザ申請センターでビザ申請書類を提出した際に発行される受領票に基づいて、受領可能な時間内にビザ申請センターでパスポートを受け取ってください。
2.受取日は、以下の通りです。
ビザ申請センターにてビザ申請書類を提出した日から数えて、
普通:4営業日目に受け取れます。
加急:3営業日目に受け取れます。
特急:2営業日目に受け取れます。
3.受取り時間
普通:営業日の9:00~16:00(延長受取りサービスを利用する場 合は17:00まで)
加急および特急:営業日の15:00~16:00(延長受け取りサービ スを利用する場合は17:00まで)
本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください。
登録旅行代理店についてのお知らせ(20230905)-お知らせ (visaforchina.cn)
お問い合わせ先 ↓
中国签証申請服務中心(東京)
TEL :81-(0)3-3599-5515
FAX :81-(0)3-6432-0550
MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
WEBSITE:Chinese Visa Application Service Center
ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
M | 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 | 中国で登記した企業からの招聘状など |
Z | 就労 | 「外国人労働許可通知」 または「外国人労働許可」 |
S1 S2 | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親 (すでに中国にいるスタッフを含む) | 招待者の「外国人労工作可通知」 ※Sビザを申請する人の氏名が載っていること 親族関係の証明。 |
Q1 Q2 | 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書 または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
C | 乗組員など | 外国運送会社の保証書 または中国の関連ユニットの招待状 |
中国で各種ビザ申請などをする場合は入国スタンプが必要です。
外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。 しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、 「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを利用することをお勧めします。
中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。 詳細 ⇒
中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え ※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え などの方法があります。
Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。
中国ではルールを守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
取得できるビザは、渡航目的がはっきりしているので渡航目的に合ったビザの取得をしてください。
Mビザは中国に住むためのビザではないので勘違いをしない様にしてください。
Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。
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※現在は、PU招聘状は必要ありません。
◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、 5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留 の対象となります。
※不法就労で摘発されている場合、悪質と判断されると就労ビザの申請が却下されているケースもあります。
ご注意
短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細
中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県
中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県
中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県
中国駐長崎総領事館
長崎県
中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県
Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。
Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能(個人投資の場合)です。
資本金は5年以内に銀行に入れる事となってます。 登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、レンタルオフィスなどを事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得の相談が増えています。
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出入境管理処からの発表 最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。 |
お問い合わせ ⇒
中国ビザの最新情報へ⇒ スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例(外務省Web)⇒