中国ビザ」カテゴリーアーカイブ

中国のビザ関係

永住権取得サポート


1. はじめに


中華人民共和国外国人入境出境管理法の規定では、外国人の中国での滞在には、短期滞在・長期滞在・永住の3種類があります。
・短期滞在
主に観光、親戚訪問、ビジネスなどの目的による申請で、一般には1年以内の期間のビザが発行されます。
・長期滞在
主に留学、就労、投資などの目的による申請で、有効期間が1~5年である数次ビザと在留許可が発行されます。
・永住カード
10年ごとの更新制で、永住権を取得しても、毎年一定期間の中国滞在が必要です(通常は年間3か月以上)。


短期滞在と長期滞在は外国人の方の訪中には極めて便利であり、中国での観光・ビジネス・就労・生活などの実質的なニーズを満たせるものです。


中国永住権(外国人永久居留証)は、中国に居住する外国人に与えられる身分証明書で、通称「中国版グリーンカード」と呼ばれています。
取得者は永住者としての身分を得ることで、中国での生活・就労権を得るほか、有効なパスポートと永住証をもって出入国管理を行えます。

 

永住権取得者には以下のような権利が付与されます。
ビザの更新手続き不要で、中国国内への自由な出入国が可能。
就労許可なしに合法的に就業できる。
※雇用する企業側の安心の為、出来れば外国人工作許可を求められることもある。
公立学校への就学、公共医療・社会保障サービスの利用が可能。
住宅ローンや銀行口座開設など、国内居住者と同等の利便性を享受。
これらにより、在留外国人は中国人と同等の生活環境を得られます。


申請窓口は居住地を管轄する出入国管理局で、申請から審査・発行までおおむね半年~1年かかる事もあります。
永住権取得のメリット(ビザ更新不要、公共サービス利用、自由な出入国など)


2. 対象となる方
投資家・起業家(一定額以上の投資実績がある方)
高度専門人材(技術者、研究者、管理職など)
雇用ベース(中国企業で安定した雇用がある方)
中国人配偶者・親族を持つ方(婚姻・親子関係がある方)


3. 永住権取得の条件(カテゴリー別)
投資系:最低50万~200万米ドルの投資、納税記録
雇用系:4年以上の在職、3年以上の滞在、納税証明
専門技能系:国家重点プロジェクトやハイテク企業での貢献
親族系:婚姻5年以上、滞在9ヶ月以上/年など


4. サポート内容
条件確認・適合診断
必要書類の取得サポート・内容確認・翻訳
出入国管理局への申請サポート
永住カード受領までのフォローアップ


5. 申請の流れ
相談無料
書類準備・翻訳、申請サポート


6. よくある質問(FAQ)
永住権取得にかかる期間は?
通常、申請から公安局での審査・認可までに約6ヶ月から1年を要します。


家族も一緒に申請できる?
配偶者や未成年の子ども、扶養家族も、所定の親族系カテゴリー(婚姻5年以上かつ年間9ヶ月以上の継続滞在など)の条件を満たせば、永住権と同時に申請できます。


就労ビザとの違いは?
就労ビザは一時滞在ビザで、雇用主や職種の変更ごとに更新が必要です。
滞在期限もあり、公共サービスや資産運用には制限があります。
永住権(外国人永久居留証)は無期限滞在が認められ、ビザ更新の手間が不要です。
就労許可なしに自由に転職・起業でき、公共医療や社会保障、住宅ローンの利用など、中国市民と同等の権利を享受できます。


永住権取得後の義務は?
中国の法律・行政法規を遵守する。
毎年の納税および社会保障料(年金・医療保険など)の適切な納付。
住所変更やパスポート・永住証の期限更新に関する届出。
公安局への各種変更届(結婚・離婚、扶養家族の増減など)を遅滞なく行う。



ご相談は無料です。
詳細はお問い合わせください。

Mail    :info@glink21.com
Wechat :glink21-kawabe

中国長期滞在

在上海日本国総領事館からのお知らせ
中国滞在において、居留許可の期限切れや不法就労等、規則を知らないために当局の処分を受ける事案が発生しています。
居留許可、就労、査証(ビザ)に関する注意事項

在上海日本国総領事館Web



中国に長期滞在するおすすめ理由


・経済とビジネスの機会が多い
中国は世界第2位の経済大国です。特に上海や深センでは、スタートアップや国際企業が多く、ビジネスの機会があります。


・文化と歴史が豊か
北京の故宮、西安の兵馬俑、成都のパンダ基地など、歴史的な名所が多くあります。地域によって言語や食文化が異なり、多様な魅力があります。


・生活コストに幅がある
大都市は物価が高めですが、地方都市では家賃や食費が安く、ライフスタイルに合わせて選べます。


・医療・教育・インフラが整っている
外国人向けの病院や国際学校があり、都市部では英語対応も可能です。安心して生活できます。


・中国語を学ぶ環境がある
現地で生活することで、自然に中国語が身につきます。語学力の向上はキャリアにも役立ちます。


・人との交流が楽しい
親切な人が多く、日本文化に好意的な人もいます。アニメや「かわいい」文化が人気で、会話のきっかけにもなります。



人気の都市

都市名 特徴 おすすめ
上海 国際都市でインフラ・医療・教育が充実 家族連れ・ビジネス
北京 歴史と政治の中心、仕事の機会が豊富 駐在員・研究職
広州 物価が比較的安く、食文化が豊か 食好き・貿易関係者
深圳 IT・スタートアップが盛ん、若者に人気 若手起業家・技術職
蘇州 美しい街並みと落ち着いた環境 リタイア後・文化好き
成都 のんびりした雰囲気、パンダの街 家族連れ・自然派
大連 日本人が多く、気候も穏やか 初めての中国生活
厦門 (アモイ) 海辺の都市で雰囲気が明るい 観光業・リゾート好き

中国で安心して生活できる7項目

中国で安心して暮らすためには、生活環境の理解と適切な準備が重要です。

以下のポイントを押さえておくと、より快適に過ごせます。

1. ビザと滞在許可の確認
中国に長期滞在する場合、渡航目的に沿った適切なビザの取得が必要です。
就労、留学、家族帯同など目的に応じたビザを取得し、居留許可の更新を忘れないようにしましょう。

中華人民共和国外国人入境出境管理法の規定では、外国人の中国での滞在には、短期滞在・長期滞在・永住の3種類があります。
短期滞在
観光、親戚訪問、ビジネスなどの目的による申請で、一般には1年以内の期間のビザが発行されます。
長期滞在
留学、就労、投資などの目的で、有効期間が1~5年である数次ビザと在留許可が発行されます。
永住権
10年ごとの更新制で、毎年一定期間の中国滞在が必要です(通常は年間3か月以上)。


短期滞在と長期滞在は外国人の方の訪中には極めて便利であり、中国での観光・ビジネス・就労・生活などの実質的なニーズを満たせるものです。
ノービザ30日も利用できます。

Mビザを中国で生活できるビザと勘違いしているかたが多い様ですが、Mビザは短期貿易ビザなので長期滞在には無理があります。
調査されるケースが増えてます。
ご注意ください。
Mビザで長期滞在のリスク⇒

2. 住居の選定
安全で便利なエリアを選ぶことが大切です。
特に上海や北京などの都市部では、外国人向けの住宅が充実しています。
治安の良い地域を選び、契約時の注意点(保証金、契約期間、境外人員臨時住宿登記単が取得可能かなど)を確認しましょう。

中国の賃貸マンションは家具などは備え付けの為、寝具・生活用品などがあれば、敷金2か月、前家賃2か月でその日から住めます。
※大家さんとの交渉可能です。

具体的な家賃の変動
上海の全16区のうち15区で家賃が前年同期比で下落(下落幅は5.4~17%)してます。
高級マンションの家賃は最大30%下落し、浦東地区の金融街近くのマンションでは、賃料を15%以上引き下がり借りやすくなってます。

3. 医療と保険の準備
中国の医療制度は日本と異なるため、国際医療保険に加入すると安心です。大都市には外国人向けの病院があり、英語や日本語対応の医師がいることもあります。
日本語対応の病院もあります。
病院では先に全額支払い、後日に保険会社に請求と言うケースが多いようです。
長期滞在されているかたには現地のAIA(友邦保険)などの掛け捨て保険を利用しているかたも多い様です。

4. 生活インフラの整備
銀行口座開設:中国の銀行口座を開設し、WeChat PayやAlipayなどの電子決済を活用すると便利です。
WeChat PayやAlipay(支付宝)は銀行口座からの支払いは、就労ビザや家族帯同ビザ、留学ビザが無いとできません。
※居留許可が無い場合は個人口座が開設できない。

交通手段:地下鉄やバスはスマホ決済ができますし、タクシーもスマホのアプリで呼べます。

5. 文化と習慣の理解
中国の生活習慣やビジネスマナーを理解すると、スムーズに適応できます。
特に食文化や人間関係の構築が重要です。
現地の人との交流を深めることで、より快適な生活が送れます。
6. 法律と安全対策

中国の法律を理解し、トラブルを避けることが大切です。就労ビザ無しでのアルバイトなどは厳しく取り締まっています。

特にビザの期限管理や不動産契約書などの確認には注意しましょう。
また、緊急時の対応(日本領事館の連絡先など)を把握しておくと安心です。

中国国内の日本大使館・領事館

7. コミュニティへの参加
現地の日本人コミュニティやビジネスネットワークに参加すると、情報交換ができて心強いです。
日本料理店には色々な生活情報も記載されたフリーペーパーが置いてあります。
上海や北京には日本人向けのサポート機関もあります。
上海市提供の国際サービス⇒

中国に安心して長期滞在できるようにフルサポートしてます。
中国に住みたい、長期滞在をしたい場合は就労ビザ・家族帯同ビザ、留学ビザなどを取得する必要があります。

就労ビザ申請サポート・会社設立サポートなど、お気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ。

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在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について

在上海日本国領事館からのお知らせ(2025/03/20)

1 令和7年3月24日(月)午前6時(日本時間(北京時間午前5時))(予定)から、以下の場合において、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。

(1)これまで旅券の新規申請及び婚姻証明など身分事項に関する証明等の申請には、戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出が必要でしたが、「在留届オンライン(ORRネット)」からオンライン申請をする場合、申請者があらかじめ「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を取得し、符号を申請画面に入力することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。

※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、専用サイトに公開される予定です(3月24日開始予定)。 

(2)また、これらの旅券・証明を当館の窓口で申請する場合に、符号を窓口で提示することにより、紙の戸籍謄本(抄)本の提出が不要になります。

2 なお、3月24日から、旅券の仕様が新しくなり、申請から交付までの所要日数が増加します。
ORRネットからオンライン申請をし、上記の符号を取得して、申請画面で入力 もしくは当館まで番号をお知らせいただきますと、新生児の新規旅券申請、本籍地や氏の変更に係る旅券の更新、紛失に係る再申請等の際の戸籍謄(抄)本の提出が不要となり、日本国内からの取り寄せの必要がなく、申請までの時間が短縮できます。

旅券の仕様変更については、パスポートの仕様変更及び申請手続き等に関するお知らせ(2025年3月24日(月)以降)
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01615.html
をご参照ください。

(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html

●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html

(問合せ先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市長寧区万山路8号
(別館 領事部門)上海市長寧区延安西路2299号 上海世貿大厦13階
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
 FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
 ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
※「たびレジ」簡易登録され、メールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「メルマガ」登録され、メールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn

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居留許可申請の状況確認

就労ビザ取得は、外国人工作許可証を取得後、出入境管理処に居留許可を申請します。

通常は7営業日前後でパスポートが返還されます。
申請控えにパスポート変換予定日が記載されていますが、その日が過ぎた場合はアプリで状況の確認ができます。

確認方法
Wechat内の 発見 ミニプログラム で 移民局12367 をインストール
下記の手順で進みます。

完了したら、現在の状況確認ができます。

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個人所得税APP登録方法

個人所得税APP
年度末個人所得税申告方法

外国人の場合、初めての登録は窓口に行く必要があります。

ステップ1

个人所得税APP
を開く

ステップ2

2 0 2 4年综合所得年度汇算
进入专题页のボタンを
タップしてください。

ステップ3

2 4 時間滞在で1 日とします。
滞在日数を記入してください。
国内に年間1 8 3 日間以上居住した居住年数を入力してください。
下一步をタップしてください。

ステップ4

我需要申报表预填服务をタップしてください。

ステップ5

我已阅读并知晓をタップしてください。

ステップ6

個人情報と会社名をご確認ください。
下一步をタップしてください。

ステップ7

データは自動的に生成されます。
下一步をタップしてください。

ステップ8

继续をタップしてください。
下一步をタップしてください。

ステップ9

提交申报をタップしてください。

ステップ10

完了

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2024年度の個人所得税の決算清算準備

2024年度の個人所得税の決算清算を完了するには、アプリで予約する必要があります。
※予約可能期間 2025年3月1日~6月30日の間

外国人の場合は個人所得税appが使えないので一度、税務署の窓口へ行く必要があります。

中国語【个人所得税】をインストール
※アプリのダウンロードやインストールにお困りの方は、財務担当者にお尋ねください。
トップページに表示されている
【去准备】ボタンをタップ
【予約開始】ボタンをタップ
ご希望の日をタップ

 

予約申請をタップ

予約成功

【返回首页】ボタンをタップしアプリを閉じる

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個人所得税について

中国の税制概要(2025年版)

1. 個人所得税
中国の個人所得税は、納税義務者が居住者と非居住者に分類され、課税対象や税率が異なります。

(1) 納税義務者の定義
・居住者: 中国国内外の全世界所得に課税(年間183日以上滞在)
・非居住者: 中国国内で得た所得のみが課税対象

(2) 課税対象
種類 課税対象
給与所得 ー       一般の給与収入
労務報酬所得 ー     フリーランス・業務委託
財産賃貸所得 ー     不動産賃貸収益
財産譲渡所得 ー     資産売却の利益
原稿料・特許権使用料 ー 知的財産権からの収益
配当・利子所得 ー    投資収益

(3) 税率(超過累進税率)
給与所得の月額に適用される税率は以下の通り

課税所得額(月)      税率
3,000元以下          3%
3,000元超~12,000元以下  10%
12,000元超~25,000元以下   20%
25,000元超~35,000元以下   25%
35,000元超~55,000元以下   30%
55,000元超~80,000元以下   35%
80,000元超                             45%
・基礎控除額: 5,000元
・年次一括賞与の特別計算方式が2027年12月31日まで適用される。

2. 増値税
増値税は、中国国内での貨物・サービス・不動産販売、輸入取引に適用されます。

(1) 税率区分
税率     対象
13%       一般商品販売・輸入
9%      不動産、交通、郵便、建築関連
6%      技術・設計・金融・生活関連サービス
0%      国際輸送・特定の技術輸出
・輸出品は 免税または還付(最大13%)
・小規模納税者には 簡易税率(3~5%) が適用される場合あり

3. 消費税
特定の贅沢品・嗜好品に適用される間接税です。

(1) 税率例
品目 税率
煙草        36〜56%
酒類          5〜20%
高級化粧品     15%
自動車(排気量別)  1〜40%
ゴルフ用品・ヨット 10〜20%
燃料(ガソリン等) 1.52元/L
注意: 排気量が大きい自動車ほど高い税率が適用される。

4. 関税
輸入品に適用される税で、品目ごとに異なる税率が設定されています。

・一部輸入品に特許権使用料が課税対象として含まれる場合あり。
還付制度あり(輸出品の税負担を軽減)。

2024年度の税務の決算清算について
2024年度の個人所得税の決算清算の処理時間は2025年3月1日から6月30日までです。

2024年度の法人所得税の決算清算は一般的に2025年5月31日までに完了します。
企業は定められた期間内に2024年度の税務の決算清算申告を完了しなければなりません。
2024年度の税務の決算清算を期限通りに完了しないと、処罰を受ける可能性があります。

個人所得税APPを初めて使用する外国人は窓口で登録する必要があります。
個人所得税APP登録方法

駐在員の個人所得税の優遇政策

具体的な政策の詳細は、皆様の実際の状況に応じて判断する必要があります。
この政策は完全に自主申告原則に基づいており、個人(外国人も中国人も適用)の実際のニーズに応じて、適用するかどうかを検討します。

1. 子供の教育費
条項:子供一人あたり毎月 1000 元の控除が認められます。
両親は一方が全額控除するか、両方でそれぞれ50%ずつ控除するかを選択できます。
例:AさんとBさんは小学生の娘がいます。彼らはそれぞれ毎月 500 元を控除することを選択しました。
  このように、二人とも毎年それぞれ 6000 元の課税所得額が減少します。

2.  教育関連費
条項:
・学費(例えば、在職大学院生など):毎月400元で、最長 48ヶ月間控除可能です。
・資格取得教育:資格証書を取得した年度に、一度に 3600 元を控除することができます。
例:Aさんは 2023 年に MBA を学び始めました。彼女は毎月 400 元を控除でき、1 年間で合計 4800 元を控除できます。
  同じ年に、Aさんは公認会計士の資格証書を取得したため、さらに 3600 元を控除することができます。

3.  医療費
療費を 60,000 元自費で支払いました。15,000 元を差し引いた後、45,000 元(60,000 元-15,000 元)を控除額として申告することができます。

4.  住宅ローン利息
条項:最初の住宅ローン費用は、毎月 1000 元を控除でき、最長 240ヶ月間控除可能です。
例:Aさんは 2019 年に住宅ローンで初の自宅を購入し、2023 年現在も返済期間中です。Aさんは毎月1000元を控除でき、1 年間で合計12,000元を控除できます。

5.  住宅家賃
条項:
・直辖市/省会城市:每月1500元
・その他の都市(市轄区の戸籍人口が100万人を超える場合):毎月 1100 元
・その他の都市(市轄区の戸籍人口が100万人か100万人以下の場合):毎月800元
例:Aさんは上海で家賃を支払って暮らしながら働いています。Aさんは毎月 1500 元を控除でき、1 年間で 18,000 元を控除できます。

6.  老人扶養費
条項:60 歳以上の両親を扶養する場合、一人っ子の場合、毎月 2000 元を控除できます。
非一人っ子の場合、一人当たり毎月 1000 元を超えない範囲で分担して控除できます。
例:一人っ子のAさんは母親を扶養しています。Aさんは毎月 2000 元を控除でき、1 年間で 24,000元を控除できます。
もしAさんが、妹が共同で母親を扶養する場合、二人はそれぞれ毎月 1000 元を控除できます。

7.  3 歳未満の乳幼児養育費
条項:3 歳未満の子供一人あたり、毎月 1000 元を控除できます。両親は控除額を分担するか、一方が全額を控除することができます。
例:Aさん夫妻は 2023年に 2 歳の子供を持ちました。二人はそれぞれ 500 元を控除することを選びました。
  その結果、1 年間でそれぞれ 6000 元の課税所得額が減少します。

注意事項
1.  控除方法:「個人所得税 APP」を通じて情報を入力し、証明資料(例えば、賃貸契約書、医療費領収書など)を提出する必要があります。
2.  重複控除不可:住宅ローン利息の控除と家賃の控除の両方に該当する場合、どちらか一方のみを選択することができます。
3.  年度の精算申告:大病医療費など一部の控除項目は、翌年の 3 月から 6 月までの精算申告時に申請する必要があります。

総合的な事例
Aさんが月収 15,000 元で、専用控除(社会保険料と住宅積立金)が 2,000 元であり、専用付加控除は以下の通りだと仮定します。

1.  扶養親(一人っ子の場合):2,000 元 / 月
2.  子供の教育費:1,000 元 / 月
3.  住宅ローン利息:1,000 元 / 月

計算方法:
課税対象所得額 = 15,000 – 5,000(基礎控除額) – 2,000(社会保険料と住宅積立金) – (2,000 + 1,000 + 1,000) = 4,000 元 / 月

税率表に基づいて計算すると、年間の個人所得税が大幅に削減されます。

※専用付加控除を適切に申告することで、納税者は効果的に税負担を軽減することができます。
各自の状況に応じて、できるだけ早く「個人所得税 APP」を通じて情報を入力することをお勧めいたします。

正社員(無期限の正社員労働者)と非正社員(アルバイト、有期雇用、派遣労働者) に対する給与支払いに関して、法律上、二つの方法があります。
一つの方法は、正式社員として雇用することです。
この場合、会社は法律に基づく法定の保険に加入しなければなりません。また、支払う賃金、給与、報酬に関しては、毎月申告する義務があります。
上海で給与は5000元/月の場合、個人所得税は0元です。
上海で給与は5000元/月の場合、社会保障保険料は会社と個人それぞれが負担する部分を分けています。

5000元/月の場合、会社が毎月支払う社会保障保険料は約 2169.896 元、個人が支払う社会保障保険料は約 835.8 元となります。

もう一つの方法は、アルバイトの形で収入を毎月申告することです。
このような場合、税金が発生することになります。これは労務所得として申告する必要があります。

労務所得は、各回の収入が 4000 元を超える場合は、必要経費は収入の 20%として計算します。
予定納税の対象となる課税所得額が 20000 元以下の部分については、予定納税税率は 20%です。
毎月の 5000 元の場合、 5000 × 20% = 1000 元となります。

2024年度の個人所得税の決算清算準備
2025年3月1日~6月30日までの間にアプリで登録する必要があります。
登録方法

詳細は、財務担当者にお問い合わせください。

個人所得税についての追記

中国の法律によれば、企業内で得られる労務所得にも税金を納める必要があります。
その主な根拠は以下の通りです。

『中華人民共和国個人所得税法』:
第 2 条では、労務報酬所得に対して個人所得税を納める必要があることが明確に規定されています。
第 6 条第 4 項では、労務報酬所得、原稿料所得、特許使用料所得、不動産賃貸所得について、1 回の収入が 4000 元以下の場合、費用 800 元を控除します。
4000 元以上の場合、収入の 20% を費用として控除し、その残額を課税所得額とします。

『中華人民共和国個人所得税法施行条例』:
労務報酬所得には、個人が設計、装飾、設置、製図、化学分析、テスト、医療、法律、会計、コンサルティング、講学、報道、放送、翻訳、校正、書画、彫刻、映画・テレビ制作、録音、録画、公演、演技、広告、展示、技術サービス、仲介サービス、経紀サービス、代行サービスその他の労務を行って得た所得が含まれます。
企業内で、もし従業員が企業と労働関係にあり、給与所得を得ている場合、企業は給与所得に関する規定に基づいて個人所得税を源泉徴収する必要があります。
もし企業内に労働関係以外の労務活動があり、労務所得を得ている場合、たとえば企業が一時的に外部の人材に技術指導やコンサルティングなどのサービスを依頼したり、企業の従業員が本来の仕事の外で、余暇を利用して個人の技能を用いて本来の仕事と関係のない労務サービスを企業に提供して報酬を得たりする場合、これらは労務報酬所得に該当します。
支払い側は労務報酬所得の規定に基づいて個人所得税を源泉徴収する必要があります。

原文
中国法律规定,在企业内部的劳务所得也是需要纳税的,依据主要如下:
《中华人民共和国个人所得税法》:第二条明确规定劳务报酬所得应当缴纳个人所得税。第六条第四款规定,劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。
《中华人民共和国个人所得税法实施条例》:规定劳务报酬所得,包括个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
在企业内部,如果是员工与企业存在劳动关系,取得的是工资薪金所得,企业需按照工资薪金所得的相关规定代扣代缴个人所得税。如果企业内部存在一些非劳动关系的劳务活动取得劳务所得,如企业临时聘请外部人员提供技术指导、咨询等服务,或企业员工在本职工作之外,利用业余时间以个人技能为企业提供与本职工作不相关的劳务服务获得的报酬,属于劳务报酬所得。支付方需按照劳务报酬所得的规定代扣代缴个人所得税。

詳細は、財務担当者にお問い合わせください。

 

外国人工作許可証の電子版登録

現在の外国人工作許可証は2024年12月1日から電子版に切り替わりました。

2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合される。
外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。

スマートフォンで電子社会保障カードアプリ(电子社保卡)をダウンロードし、氏名、工作許可番号もしくは社会保障番号等の情報を使用し登録、実名・本人認証を経た後、工作許可情報が組み入れられた電子社会保障カードを受け取ることができます。

iPhoneの場合電子社会保障カードアプリ(电子社保卡)のダウンロードには、中国のアップルストアからのダウンロードが必要です。その為、中国のアップルIDが必要になります。

登録方法

スマホに
电子社保卡
APPをインストール

 

登録

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パスポートの氏名入力 (アルファベット)

外国人工作許可証に記載されている番号を入力
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 ※8~16の数字、アルファベット、記号
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パスワードの設定
パスワードが設定できない場合には、「abc12345678*」というパスワードを試してください。
パスワードは後ほど修正可能。

顔認証を設定

 

 

チェックを入れる。
タップ。

スマホのカメラのレンズに自分の顔を写す。
※この作業が難しい。
※指示される通りに、動く必要がある。
例えば、上を向くとか、下を向くとか指示が出るのでその通りにする。音声をONにすればやり易い。
完了したら、この画面になる。

 

クリックすると、外国人工作許可証の個人情報をダウンロードできる。

ダウンロード後、印刷する。
この個人情報は、就業ビザの更新時に提出が必要。

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Mビザでの長期滞在のリスク

2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されました。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザ滞在についての注意点


Mビザは取得しやすく、1年~5年のマルチタイプがありますが、1回の滞在は最大90日です。
主に商談や貿易活動など、短期の商業目的に使われるビザです。
長期滞在や居住を目的としたビザではありません。
渡航目的以外の活動(例:アルバイト)は禁止されており、違反すると罰則があります。
実際には、Mビザで長期間滞在しようとする人もいますが、公安の調査対象になることがあります。
貿易活動の証明や生活費の根拠を求められる場合もあります。
違反と判断されると、Mビザの取消や強制帰国、今後のビザ申請拒否、最大5年間の入国禁止になることもあります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・親族訪問ビザ・留学ビザなどを取得する必要があります。


中国での長期滞在には、現地での就職や起業が最も確実な方法です。

参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。

中国では法律を守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
渡航目的に合ったビザの取得をしてください。

Mビザは中国に住むためでのビザではありませんのでご注意ください。

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中国国内の日本大使館・日本領事館

(現地公館連絡先)
在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)、(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表)、(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
FAX:(市外局番010)-6532-9284
国外からは(国番号86)-10-6532-9284

在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-8334-3009(代表)、(市外局番020)-8334-3090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8334-3009(代表)
(国番号86)-20-8334-3090(領事・査証)
FAX:(市外局番020)-8333-8972(代表)、(市外局番020)-8388-3583(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8333-8972(代表)
(国番号86)-20-8388-3583(領事・査証)

在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766
国外からは(国番号86)-21-5257-4766
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは(国番号86)-21-6278-8988

在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
FAX:(市外局番023)-6373-3589
国外からは(国番号86)-23-6373-3589

在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
FAX:(市外局番024)-2322-2394
国外からは(国番号86)-24-2322-2394

在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
FAX:(市外局番0411)-8370-4066
国外からは(国番号86)-411-8370-4066

在青島日本国総領事館(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
FAX:(市外局番0532)-8090-0024
国外からは(国番号86)-532-8090-0024

在香港日本国総領事館
Hong Kong
Consulate-General of Japan
46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184