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会社設立代行の概要・料金会社設立代行の概要・料金

中国での会社設立を、もっと安心・もっと簡単に。
個人投資なら、パスポートだけで外資企業の設立が可能、資本金も設立時の支払いは不要です。
glink21は上海を拠点に、中国全土・香港での会社設立をサポート。
外資・内資・分公司など、目的に応じた設立方法をご提案し、ビザ・登記・Web対応まで一括支援します。

設立直後にスタッフがいなくても、案件ごとの業務サポートが可能です。
必要が無いスタッフを無理して雇用することはありません。
政府関連部署からの連絡対応 ⇒
外資口座開設 ⇒
輸出入権申請 ⇒
など、サポートします。

業務サポート詳細

対応エリアと特徴
– 上海を中心に、中国全土・香港で対応可能
– 地方政府の招商局とも連携し、非対面での設立も可能
– 日本語・中国語対応、WeChatでの相談もOK

目的別で詳しく見る
外資企業設立の流れと注意点      ⇒
外国人雇用・就労ビザの注意点     ⇒
ICP登録と中国向けWebサイト開設 ⇒

設立可能な法人形態

法人形態 対象 特徴
外資企業 個人・法人投資 法的保護が強く、就労ビザ取得も可能
内資企業 中国人投資 パートナーが必要、法的リスクあり
分公司 (支社) 既存法人の支店 登記のみで設立可能、資本金不要

サポート料金の目安

サービス内容 料金(目安)
外資企業設立 12,000元〜
分公司設立 (中国国内に本社が必要) 4,000元〜
就労ビザ申請サポート 2,500元〜
ICP登録・Web開設支援
※レンタルサーバー選択サポート
1,000元〜

※詳細はお問い合わせください。相談は無料です。

よくあるご質問(FAQ)

Q. ノービザ渡航で会社設立できますか?
A. はい、可能です。ただし注意が必要です。
ノービザ(ビザ免除)での渡航でも、会社設立の申請手続きは可能です。
ただし、設立後に就労や経営活動を行うためには、別途「就労ビザ」の取得が必要です。
ノービザやMビザのまま業務に従事すると「不法就労」とみなされる可能性があるため、設立後は一度帰国し、Zビザを取得してから再入国する流れが一般的です。

Q. 資本金はいつまでに払えばいいですか?
A. 設立時に支払う必要はありません。
設立後、「5年以内に支払う」事が可能です。
実際の支払いタイミングは、税務・銀行・ビザ申請などの実務に応じて調整されるため、事業計画に合わせて柔軟に設計できます。

Q. オフィスが未定でも登記できますか?
A. はい、稼働オフィスは後からでもご相談いただけます。
会社設立時には登記住所が必要ですが、ご用意できます。
登記用の住所が未定の方にも対応可能なプランをご用意していますので、まずはご相談ください。

Q. 60歳以上でも就労ビザは取れますか?
A. 一般的な就労ビザは60歳の誕生日までです。
中国の就労ビザ(Zビザ)は原則として60歳未満が対象ですが、会社設立者(投資家)として申請する場合は、60歳以上でもビザの取得・更新が可能です。
実績や事業内容によって判断されるため、事前の制度確認と書類準備が重要です。

関連サービスのご案内
外国人雇用・就労ビザの取得サポート
中国向けWebサイト開設・ICP登録支援
登記後の税務・会計サポート
WeChatによる問い合わせ

お問い合わせ・無料相談
glink21には、個人事業主や中小企業の経営者の方から多くのご相談をいただいています。
飲食・物販・サービス業など、業種や規模を問わず対応しています。
初めての方でも安心してご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

中国で外国人を雇用する際の注意点

中国で外国人を雇用するには、法令に基づいた適切な手続きが不可欠です。
『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、就労許可と就労ビザの取得が義務付けられており、違反した場合は企業・本人ともに罰則の対象となります。

本ページでは、就労ビザ取得の流れ・ノービザ渡航との違い・違反リスクの回避方法をわかりやすく解説します。

1. 外国人雇用に必要な許可とは?

  • 就労許可(外国人工作許可通知)の取得
  • Zビザ(就労査証)での入国
  • 居留許可の申請と取得

2. 出入国管理法第41条の概要

  • 法令の内容と違反時の罰則
  • 不法就労の定義と判断基準

3. ノービザ渡航との違いと注意点

  • 2024年11月30日再開のノービザ制度の概要
  • ノービザでは就労ビザへの切り替え不可
  • 正式な就労にはZビザでの再渡航が必要

4. 違反時のリスクと罰則

対象 処罰内容
外国人本人 最大2万元の罰金、拘留、強制送還
雇用企業 最大10万元の罰金、行政処分

5. よくある誤解とリスク回避

  • 「短期業務ならビザ不要?」→誤解です
  • 「契約書があれば合法?」→法令が優先されます
  • 「就労前の研修はOK?」→業務従事とみなされる可能性あり

6. よくあるご質問(FAQ)

Q. 観光ビザやノービザで入国して、そのまま働けますか? 
  いいえ、働くには「就労ビザ」が必要です。観光や短期滞在用のビザでは仕事はできません。

Q. 就労ビザを取る前に、少しだけ仕事をしても大丈夫ですか?
  A. それも違法になります。ビザが出る前に働くと「不法就労」とみなされ、罰則の対象になります。

Q. 会社を作った人(投資家)なら、60歳を過ぎても働けますか?
  A. はい、投資家としての就労ビザなら、60歳を過ぎても更新できます。

Q. ノービザで入国した後に、現地で就労ビザに切り替えられますか?
  A. できません。一度日本に戻って、就労ビザ(Zビザ)を取ってから再入国する必要があります。

Q. オフィスがまだ決まっていなくても会社は作れますか?
  A. はい、登記用の住所は招商局がご用意できます。稼働事務所は別に登録します。

中国長期滞在

「中国で暮らしてみたい」  その想い、glink21が応援します!!

就職、起業、家族と移住、あるいは新しい人生のスタート。
中国での長期滞在には、制度の理解と実務的な準備が欠かせません。


glink21は、制度の壁を越えて、あなたの中国滞在を実現するお手伝いをしています。
ビザの取得、会社設立、生活の不安まで、日本語で丁寧にサポートします。

滞在目的別の選択肢

🧳 中国で就職したい方へ
中国企業や日系現地法人で働くためには、就労ビザ(Zビザ)と外国人工作許可証が必要です。
雇用契約の確認、申請書類の準備、現地での手続きまで、glink21が日本語でサポートします。
ビザ申請サポート  👉

🏢 会社を設立して暮らしたい方へ
外商独資企業(WFOE)を設立し、法人代表として滞在する場合は、会社設立手続きと法人代表ビザの取得が必要です。
glink21では、設立地の選定から登記・ビザ申請まで一貫して支援します。
会社設立サポート  👉

👨‍👩‍👧‍👦 ご家族での滞在を希望される方へ
ご本人が就労・起業される場合、ご家族も帯同ビザで滞在可能です。
子どもの学校、住居、医療など、生活面のご相談も承ります。
家族帯同ビザ  👉

👩‍💼 独身女性・個人、ご友人と移住を検討中の方へ
安全な住環境、生活支援、制度理解など、女性の一人暮らしに必要な情報を丁寧にご案内します。
glink21では、現地での不安を軽減するためのFAQや相談窓口もご用意しています。
女性向けFAQ  👉

👩‍💼 留学を検討中の方へ
中国語学習や大学留学を目的とした滞在には、Xビザ(留学ビザ)が必要です。
学校選びや申請書類の準備についてもご相談いただけます。
留学ビザ  👉

👩‍💼 事業展開を目的とした滞在
中国での飲食事業・商品販売事業を目的とした滞在には、事業内容に応じたビザと法人設立が必要です。
会社を設立すれば、タオバオ(淘宝)や抖音(中国版TikTok)を利用した販売も可能です。
・🛒タオバオ(淘宝)とは 中国最大級のオンラインショッピングモール
・🛒抖音(ドーイン)は中国市場に特化した超高機能ショート動画プラットフォーム
中国での認知拡大や販売促進には欠かせないツールとなっています。
glink21では、投資家向けの制度案内と実務支援を行っています。

法人設立・投資相談  👉

・ドーイン(抖音)で成功した日本企業の事例  👉
・淘宝(タオバオ)で成功した日本企業の事例  👉

ドーイン(抖音)・淘宝(タオバオ)との契約をサポートします。

glink21のサポート内容

  • ✅ 就労ビザ・家族帯同ビザの申請支援
  • ✅ 外国人工作許可・居留許可の取得・更新・取消
  • ✅ 会社設立・法人代表ビザの取得
  • ✅ 生活面のご相談(住居・医療・教育・銀行など)
  • ✅ WeChatで日本語対応(初回相談無料)

料金案内(簡易表)

サポート内容 料金 備考
就労ビザ申請 2,500元〜 書類作成・提出代行含む
家族帯同ビザ 1,500元〜 人数・条件により変動
ビザ更新・取消 1,000〜2,300元 状況に応じて対応
会社設立サポート 12,000~
別途お見積もり
設立地・業種により変動

FAQ(カテゴリ別)

  • 就職関連
    Q1:中国で仕事を探すには?
    A:現地の求人サイト(智联招聘、BOSS直聘など)や日系企業の人材紹介会社を活用しましょう。
    ただし、就労ビザが取得可能な企業かどうかを事前に確認することが重要です。Mビザでは就労できません。

  • 家族帯同
    Q1:子どもの学校は?
    A:上海には日本人学校、インターナショナルスクール、現地校があります。
    語学力・教育方針・費用・通学距離を基準に選ぶと安心です。

    Q2:家族のビザはどう取る?
    A:主申請者のビザ(就労・留学など)に基づき、S1ビザ(長期帯同)またはS2ビザ(短期帯同)**を申請します。現地で家族帯同ビザに切り替えます。
    **婚姻証明書・出生証明書・戸籍謄本(3ヶ月以内)**が必要になる場合があります。

  • 生活面
    Q1:病院は日本語通じる?
    A:大都市(上海・北京など)には日本語対応の病院があります。
    ただし、事前予約や保険加入が必要な場合もあるため、国際医療保険の加入を推奨します。

    Q2:銀行口座は開ける?
    A:居留許可証があれば開設可能です。
    WeChat PayやAlipayの利用には銀行口座が必要ですが、短期滞在者(Mビザなど)は開設不可です。

  • 女性の一人暮らし
    Q1:安全面は?
    A:上海などの都市部は比較的安全ですが、夜間の移動・SNSでの個人情報公開には注意が必要です。
    居住地選びと緊急連絡先の確保が安心につながります。

    Q2:住まいの選び方は?
    A:外国人向けマンション(サービスアパートメント)や日系不動産会社の紹介物件が安心です。
    契約時には、保証金・契約期間・登記可能かどうかを必ず確認しましょう。
    一般的なのは、家具は設置済みで、敷金2か月・前家賃2か月でその日から住めます。

CTA

  • 📱 WeChatで無料相談
  • 📄 資料請求・PDFダウンロード(今後展開)
  • 🧭 「中国で暮らすためのステップ」ページへ

中国で暮らす魅力

経済・文化・生活コスト・医療・教育・言語・人間関係
経済とビジネスの機会が多い
中国は世界第2位の経済大国です。特に上海や深センでは、スタートアップや国際企業が多く、ビジネスの機会があります。
文化と歴史が豊か
北京の故宮、西安の兵馬俑、成都のパンダ基地など、歴史的な名所が多くあります。地域によって言語や食文化が異なり、多様な魅力があります。

生活コストに幅がある
大都市は物価が高めですが、地方都市では家賃や食費が安く、ライフスタイルに合わせて選べます。
医療・教育・インフラが整っている
外国人向けの病院や国際学校があり、都市部では英語対応も可能です。安心して生活できます。
中国語を学ぶ環境がある
現地で生活することで、自然に中国語が身につきます。語学力の向上はキャリアにも役立ちます。
人との交流が楽しい
親切な人が多く、日本文化に好意的な人もいます。アニメや「かわいい」文化が人気で、会話のきっかけにもなります。



人気の都市

都市名 特徴 おすすめ
上海 国際都市でインフラ・医療・教育が充実 家族連れ・ビジネス
北京 歴史と政治の中心、仕事の機会が豊富 駐在員・研究職
広州 物価が比較的安く、食文化が豊か 食好き・貿易関係者
深圳 IT・スタートアップが盛ん、若者に人気 若手起業家・技術職
蘇州 美しい街並みと落ち着いた環境 リタイア後・文化好き
成都 のんびりした雰囲気、パンダの街 家族連れ・自然派
大連 日本人が多く、気候も穏やか 初めての中国生活
厦門 (アモイ) 海辺の都市で雰囲気が明るい 観光業・リゾート好き

ビザと滞在許可の確認
中国に長期滞在する場合、渡航目的に沿った適切なビザの取得が必要です。
就労、留学、家族帯同など目的に応じたビザを取得し、居留許可の更新を忘れないようにしましょう。

中華人民共和国外国人入境出境管理法の規定では、外国人の中国での滞在には、短期滞在・長期滞在・永住の3種類があります。
短期滞在
観光、親戚訪問、ビジネスなどの目的による申請で、一般には1年以内の期間のビザが発行されます。
長期滞在
留学、就労、投資などの目的で、有効期間が1~5年である数次ビザと在留許可が発行されます。
永住権
10年ごとの更新制で、毎年一定期間の中国滞在が必要です(通常は年間3か月以上)。


短期滞在と長期滞在は外国人の方の訪中には極めて便利であり、中国での観光・ビジネス・就労・生活などの実質的なニーズを満たせるものです。
ノービザ30日も利用できます。

Mビザを中国で生活できるビザと勘違いしているかたが多い様ですが、Mビザは短期貿易ビザなので長期滞在には無理があります。
調査されるケースが増えてます。
ご注意ください。
Mビザで長期滞在のリスク⇒

住居の選定
安全で便利なエリアを選ぶことが大切です。
特に上海や北京などの都市部では、外国人向けの住宅が充実しています。
治安の良い地域を選び、契約時の注意点(保証金、契約期間、境外人員臨時住宿登記単が取得可能かなど)を確認しましょう。

中国の賃貸マンションは家具などは備え付けの為、寝具・生活用品などがあれば、敷金2か月、前家賃2か月でその日から住めます。
※大家さんとの交渉可能です。

生活インフラの整備
銀行口座開設:中国の銀行口座を開設し、WeChat PayやAlipayなどの電子決済を活用すると便利です。
WeChat PayやAlipay(支付宝)は銀行口座からの支払いは、就労ビザや家族帯同ビザ、留学ビザが無いとできません。
※居留許可が無い場合は個人口座が開設できない。

交通手段:地下鉄やバスはスマホ決済ができますし、タクシーもスマホのアプリで呼べます。

 

中国国内の日本大使館・領事館

中国に安心して長期滞在できるようにフルサポートしてます。
中国に住みたい、長期滞在をしたい場合は就労ビザ・家族帯同ビザ、留学ビザなどを取得する必要があります。

就労ビザ申請サポート・会社設立サポートなど、お気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ。

Wechat :glink21-kawabe
Mail    :info@glink21.com

在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について

在上海日本国領事館からのお知らせ(2025/03/20)

1 令和7年3月24日(月)午前6時(日本時間(北京時間午前5時))(予定)から、以下の場合において、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。

(1)これまで旅券の新規申請及び婚姻証明など身分事項に関する証明等の申請には、戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出が必要でしたが、「在留届オンライン(ORRネット)」からオンライン申請をする場合、申請者があらかじめ「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を取得し、符号を申請画面に入力することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。

※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、専用サイトに公開される予定です(3月24日開始予定)。 

(2)また、これらの旅券・証明を当館の窓口で申請する場合に、符号を窓口で提示することにより、紙の戸籍謄本(抄)本の提出が不要になります。

2 なお、3月24日から、旅券の仕様が新しくなり、申請から交付までの所要日数が増加します。
ORRネットからオンライン申請をし、上記の符号を取得して、申請画面で入力 もしくは当館まで番号をお知らせいただきますと、新生児の新規旅券申請、本籍地や氏の変更に係る旅券の更新、紛失に係る再申請等の際の戸籍謄(抄)本の提出が不要となり、日本国内からの取り寄せの必要がなく、申請までの時間が短縮できます。

旅券の仕様変更については、パスポートの仕様変更及び申請手続き等に関するお知らせ(2025年3月24日(月)以降)
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01615.html
をご参照ください。

(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html

●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html

(問合せ先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市長寧区万山路8号
(別館 領事部門)上海市長寧区延安西路2299号 上海世貿大厦13階
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
 FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
 ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
※「たびレジ」簡易登録され、メールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「メルマガ」登録され、メールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn

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居留許可申請の状況確認

就労ビザ取得は、外国人工作許可証を取得後、出入境管理処に居留許可を申請します。

通常は7営業日前後でパスポートが返還されます。
申請控えにパスポート変換予定日が記載されていますが、その日が過ぎた場合はアプリで状況の確認ができます。

確認方法
Wechat内の 発見 ミニプログラム で 移民局12367 をインストール
下記の手順で進みます。

完了したら、現在の状況確認ができます。

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個人所得税APP登録方法

個人所得税APP
年度末個人所得税申告方法

外国人の場合、初めての登録は窓口に行く必要があります。

ステップ1

个人所得税APP
を開く

ステップ2

2 0 2 4年综合所得年度汇算
进入专题页のボタンを
タップしてください。

ステップ3

2 4 時間滞在で1 日とします。
滞在日数を記入してください。
国内に年間1 8 3 日間以上居住した居住年数を入力してください。
下一步をタップしてください。

ステップ4

我需要申报表预填服务をタップしてください。

ステップ5

我已阅读并知晓をタップしてください。

ステップ6

個人情報と会社名をご確認ください。
下一步をタップしてください。

ステップ7

データは自動的に生成されます。
下一步をタップしてください。

ステップ8

继续をタップしてください。
下一步をタップしてください。

ステップ9

提交申报をタップしてください。

ステップ10

完了

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2024年度の個人所得税の決算清算準備

2024年度の個人所得税の決算清算を完了するには、アプリで予約する必要があります。
※予約可能期間 2025年3月1日~6月30日の間

外国人の場合は個人所得税appが使えないので一度、税務署の窓口へ行く必要があります。

中国語【个人所得税】をインストール
※アプリのダウンロードやインストールにお困りの方は、財務担当者にお尋ねください。
トップページに表示されている
【去准备】ボタンをタップ
【予約開始】ボタンをタップ
ご希望の日をタップ

 

予約申請をタップ

予約成功

【返回首页】ボタンをタップしアプリを閉じる

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個人所得税について

中国の税制概要(2025年版)

1. 個人所得税
中国の個人所得税は、納税義務者が居住者と非居住者に分類され、課税対象や税率が異なります。

(1) 納税義務者の定義
・居住者: 中国国内外の全世界所得に課税(年間183日以上滞在)
・非居住者: 中国国内で得た所得のみが課税対象

(2) 課税対象
種類 課税対象
給与所得 ー       一般の給与収入
労務報酬所得 ー     フリーランス・業務委託
財産賃貸所得 ー     不動産賃貸収益
財産譲渡所得 ー     資産売却の利益
原稿料・特許権使用料 ー 知的財産権からの収益
配当・利子所得 ー    投資収益

(3) 税率(超過累進税率)
給与所得の月額に適用される税率は以下の通り

課税所得額(月)      税率
3,000元以下          3%
3,000元超~12,000元以下  10%
12,000元超~25,000元以下   20%
25,000元超~35,000元以下   25%
35,000元超~55,000元以下   30%
55,000元超~80,000元以下   35%
80,000元超                             45%
・基礎控除額: 5,000元
・年次一括賞与の特別計算方式が2027年12月31日まで適用される。

2. 増値税
増値税は、中国国内での貨物・サービス・不動産販売、輸入取引に適用されます。

(1) 税率区分
税率     対象
13%       一般商品販売・輸入
9%      不動産、交通、郵便、建築関連
6%      技術・設計・金融・生活関連サービス
0%      国際輸送・特定の技術輸出
・輸出品は 免税または還付(最大13%)
・小規模納税者には 簡易税率(3~5%) が適用される場合あり

3. 消費税
特定の贅沢品・嗜好品に適用される間接税です。

(1) 税率例
品目 税率
煙草        36〜56%
酒類          5〜20%
高級化粧品     15%
自動車(排気量別)  1〜40%
ゴルフ用品・ヨット 10〜20%
燃料(ガソリン等) 1.52元/L
注意: 排気量が大きい自動車ほど高い税率が適用される。

4. 関税
輸入品に適用される税で、品目ごとに異なる税率が設定されています。

・一部輸入品に特許権使用料が課税対象として含まれる場合あり。
還付制度あり(輸出品の税負担を軽減)。

2024年度の税務の決算清算について
2024年度の個人所得税の決算清算の処理時間は2025年3月1日から6月30日までです。

2024年度の法人所得税の決算清算は一般的に2025年5月31日までに完了します。
企業は定められた期間内に2024年度の税務の決算清算申告を完了しなければなりません。
2024年度の税務の決算清算を期限通りに完了しないと、処罰を受ける可能性があります。

個人所得税APPを初めて使用する外国人は窓口で登録する必要があります。
個人所得税APP登録方法

駐在員の個人所得税の優遇政策

具体的な政策の詳細は、皆様の実際の状況に応じて判断する必要があります。
この政策は完全に自主申告原則に基づいており、個人(外国人も中国人も適用)の実際のニーズに応じて、適用するかどうかを検討します。

1. 子供の教育費
条項:子供一人あたり毎月 1000 元の控除が認められます。
両親は一方が全額控除するか、両方でそれぞれ50%ずつ控除するかを選択できます。
例:AさんとBさんは小学生の娘がいます。彼らはそれぞれ毎月 500 元を控除することを選択しました。
  このように、二人とも毎年それぞれ 6000 元の課税所得額が減少します。

2.  教育関連費
条項:
・学費(例えば、在職大学院生など):毎月400元で、最長 48ヶ月間控除可能です。
・資格取得教育:資格証書を取得した年度に、一度に 3600 元を控除することができます。
例:Aさんは 2023 年に MBA を学び始めました。彼女は毎月 400 元を控除でき、1 年間で合計 4800 元を控除できます。
  同じ年に、Aさんは公認会計士の資格証書を取得したため、さらに 3600 元を控除することができます。

3.  医療費
療費を 60,000 元自費で支払いました。15,000 元を差し引いた後、45,000 元(60,000 元-15,000 元)を控除額として申告することができます。

4.  住宅ローン利息
条項:最初の住宅ローン費用は、毎月 1000 元を控除でき、最長 240ヶ月間控除可能です。
例:Aさんは 2019 年に住宅ローンで初の自宅を購入し、2023 年現在も返済期間中です。Aさんは毎月1000元を控除でき、1 年間で合計12,000元を控除できます。

5.  住宅家賃
条項:
・直辖市/省会城市:每月1500元
・その他の都市(市轄区の戸籍人口が100万人を超える場合):毎月 1100 元
・その他の都市(市轄区の戸籍人口が100万人か100万人以下の場合):毎月800元
例:Aさんは上海で家賃を支払って暮らしながら働いています。Aさんは毎月 1500 元を控除でき、1 年間で 18,000 元を控除できます。

6.  老人扶養費
条項:60 歳以上の両親を扶養する場合、一人っ子の場合、毎月 2000 元を控除できます。
非一人っ子の場合、一人当たり毎月 1000 元を超えない範囲で分担して控除できます。
例:一人っ子のAさんは母親を扶養しています。Aさんは毎月 2000 元を控除でき、1 年間で 24,000元を控除できます。
もしAさんが、妹が共同で母親を扶養する場合、二人はそれぞれ毎月 1000 元を控除できます。

7.  3 歳未満の乳幼児養育費
条項:3 歳未満の子供一人あたり、毎月 1000 元を控除できます。両親は控除額を分担するか、一方が全額を控除することができます。
例:Aさん夫妻は 2023年に 2 歳の子供を持ちました。二人はそれぞれ 500 元を控除することを選びました。
  その結果、1 年間でそれぞれ 6000 元の課税所得額が減少します。

注意事項
1.  控除方法:「個人所得税 APP」を通じて情報を入力し、証明資料(例えば、賃貸契約書、医療費領収書など)を提出する必要があります。
2.  重複控除不可:住宅ローン利息の控除と家賃の控除の両方に該当する場合、どちらか一方のみを選択することができます。
3.  年度の精算申告:大病医療費など一部の控除項目は、翌年の 3 月から 6 月までの精算申告時に申請する必要があります。

総合的な事例
Aさんが月収 15,000 元で、専用控除(社会保険料と住宅積立金)が 2,000 元であり、専用付加控除は以下の通りだと仮定します。

1.  扶養親(一人っ子の場合):2,000 元 / 月
2.  子供の教育費:1,000 元 / 月
3.  住宅ローン利息:1,000 元 / 月

計算方法:
課税対象所得額 = 15,000 – 5,000(基礎控除額) – 2,000(社会保険料と住宅積立金) – (2,000 + 1,000 + 1,000) = 4,000 元 / 月

税率表に基づいて計算すると、年間の個人所得税が大幅に削減されます。

※専用付加控除を適切に申告することで、納税者は効果的に税負担を軽減することができます。
各自の状況に応じて、できるだけ早く「個人所得税 APP」を通じて情報を入力することをお勧めいたします。

正社員(無期限の正社員労働者)と非正社員(アルバイト、有期雇用、派遣労働者) に対する給与支払いに関して、法律上、二つの方法があります。
一つの方法は、正式社員として雇用することです。
この場合、会社は法律に基づく法定の保険に加入しなければなりません。また、支払う賃金、給与、報酬に関しては、毎月申告する義務があります。
上海で給与は5000元/月の場合、個人所得税は0元です。
上海で給与は5000元/月の場合、社会保障保険料は会社と個人それぞれが負担する部分を分けています。

5000元/月の場合、会社が毎月支払う社会保障保険料は約 2169.896 元、個人が支払う社会保障保険料は約 835.8 元となります。

もう一つの方法は、アルバイトの形で収入を毎月申告することです。
このような場合、税金が発生することになります。これは労務所得として申告する必要があります。

労務所得は、各回の収入が 4000 元を超える場合は、必要経費は収入の 20%として計算します。
予定納税の対象となる課税所得額が 20000 元以下の部分については、予定納税税率は 20%です。
毎月の 5000 元の場合、 5000 × 20% = 1000 元となります。

2024年度の個人所得税の決算清算準備
2025年3月1日~6月30日までの間にアプリで登録する必要があります。
登録方法

詳細は、財務担当者にお問い合わせください。

個人所得税についての追記

中国の法律によれば、企業内で得られる労務所得にも税金を納める必要があります。
その主な根拠は以下の通りです。

『中華人民共和国個人所得税法』:
第 2 条では、労務報酬所得に対して個人所得税を納める必要があることが明確に規定されています。
第 6 条第 4 項では、労務報酬所得、原稿料所得、特許使用料所得、不動産賃貸所得について、1 回の収入が 4000 元以下の場合、費用 800 元を控除します。
4000 元以上の場合、収入の 20% を費用として控除し、その残額を課税所得額とします。

『中華人民共和国個人所得税法施行条例』:
労務報酬所得には、個人が設計、装飾、設置、製図、化学分析、テスト、医療、法律、会計、コンサルティング、講学、報道、放送、翻訳、校正、書画、彫刻、映画・テレビ制作、録音、録画、公演、演技、広告、展示、技術サービス、仲介サービス、経紀サービス、代行サービスその他の労務を行って得た所得が含まれます。
企業内で、もし従業員が企業と労働関係にあり、給与所得を得ている場合、企業は給与所得に関する規定に基づいて個人所得税を源泉徴収する必要があります。
もし企業内に労働関係以外の労務活動があり、労務所得を得ている場合、たとえば企業が一時的に外部の人材に技術指導やコンサルティングなどのサービスを依頼したり、企業の従業員が本来の仕事の外で、余暇を利用して個人の技能を用いて本来の仕事と関係のない労務サービスを企業に提供して報酬を得たりする場合、これらは労務報酬所得に該当します。
支払い側は労務報酬所得の規定に基づいて個人所得税を源泉徴収する必要があります。

原文
中国法律规定,在企业内部的劳务所得也是需要纳税的,依据主要如下:
《中华人民共和国个人所得税法》:第二条明确规定劳务报酬所得应当缴纳个人所得税。第六条第四款规定,劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。
《中华人民共和国个人所得税法实施条例》:规定劳务报酬所得,包括个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
在企业内部,如果是员工与企业存在劳动关系,取得的是工资薪金所得,企业需按照工资薪金所得的相关规定代扣代缴个人所得税。如果企业内部存在一些非劳动关系的劳务活动取得劳务所得,如企业临时聘请外部人员提供技术指导、咨询等服务,或企业员工在本职工作之外,利用业余时间以个人技能为企业提供与本职工作不相关的劳务服务获得的报酬,属于劳务报酬所得。支付方需按照劳务报酬所得的规定代扣代缴个人所得税。

詳細は、財務担当者にお問い合わせください。

 

外国人工作許可証の電子版登録

旧外国人工作許可証

新外国人工作許可証

現在の外国人工作許可証は2024年12月1日から電子版に切り替わりました。

2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合される。
外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。

スマートフォンで電子社会保障カードアプリ(电子社保卡)をダウンロードし、氏名、工作許可番号もしくは社会保障番号等の情報を使用し登録、実名・本人認証を経た後、工作許可情報が組み入れられた電子社会保障カードを受け取ることができます。

iPhoneの場合電子社会保障カードアプリ(电子社保卡)のダウンロードには、中国のアップルストアからのダウンロードが必要です。その為、中国のアップルIDが必要になります。

登録方法

スマホに
电子社保卡
APPをインストール

 

登録

をタップ

タップして

英語版

に切り替え

Registration

をタップ

パスポートの氏名入力 (アルファベット)

外国人工作許可証に記載されている番号を入力
暗証番号を設置
 ※8~16の数字、アルファベット、記号
  の組み合わせ

パスワードの設定
パスワードが設定できない場合には、「abc12345678*」というパスワードを試してください。
パスワードは後ほど修正可能。

顔認証を設定

 

 

チェックを入れる。
タップ。

スマホのカメラのレンズに自分の顔を写す。
※この作業が難しい。
※指示される通りに、動く必要がある。
例えば、上を向くとか、下を向くとか指示が出るのでその通りにする。音声をONにすればやり易い。
完了したら、この画面になる。

 

クリックすると、外国人工作許可証の個人情報をダウンロードできる。

ダウンロード後、印刷する。
この個人情報は、就業ビザの更新時に提出が必要。

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日本国内の中国大使館関係連絡先

中華人民共和国駐日本国大使館
住所:〒106-0046東京都港区元麻布3-4-33
代表電話:03-3403-3388

中華人民共和国駐日本国大使館領事部
住所:〒141-0022東京都品川区東五反田4-6-6
パスポート、旅行証、公証、婚姻関係等の問い合わせ電話:03-6450-2196
領事保護の問い合わせ電話:03-6450-2195

領事部メールアドレス:
tokyo@csm.mfa.gov.cn(パスポート、旅行証)
tokyo_gzrz@csm.mfa.gov.cn(公証、婚姻)
tokyo_lb@csm.mfa.gov.cn(領事保護)
tokyo_hr@csm.mfa.gov.cn (健康コード)

中国ビザ申請センター(東京)
住所:〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12階
月曜日から金曜日まで(祝日除外)、事前予約で予約時間厳守
申請受付時間:午前9時から午後3時まで
お支払いと受け取り時間:午前9時から午後3時まで
電話:03-3599-5515
E-mail:tokyocenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

大阪府ビザ申請センター (大阪)
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9F)
お支払いと受け取り時間:09:00-11:30 13:30-15:30 
電話:81-06-4300-3095(大阪) 81-03-3599-5515(东京) 
FAX:81-(0)6-4300-3167
Email:osakacenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

中華人民共和国駐日本国大使館教育処
住所:〒135-0023 東京都江東区平野2-2-9
電話:03-3643-0305
Fax番号:03-3643-0296

中華人民共和国駐日本国大使館経済商務処
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代表電話番号: 03-3440-2011
Fax番号: 03-3446-8242
E-mail:jp@mofcom.gov.cn