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中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則

中華人民共和国外国人入境出境管理条例(中国大使館HPより)
(原文:中華人民共和国外国人入境出境管理条例)中華人民共和国国務院令第637号

中国語原文

第一章 総則
第一条 ビザの発給及び外国人の中国国内における滞在・在留のサービスと管理を規範化するため、『中華人民共和国外国人出国入国管理法』(以下、『出国入国管理法』という)に基づき、本条例を制定する。

第二条 国は、外国人の入国出国サービス・管理の業務協調システムを確立し、外国人の入国出国サービス及び管理業務の統一・協調と協力を強化する。省、自治区、直轄市の人民政府は、必要に応じて外国人の入国出国サービス・管理業務の協調システムを確立し、情報の交流と協調協力を強化し、当該行政区域の外国人の入国出国サービス・管理業務を適切に行うこと。

第三条 公安部は、国務院の関連部門と共同で外国人の入国出国サービス・管理情報のプラットフォームを確立し、関連情報の共有化を図らなければならない。

第四条 ビザの発給管理及び外国人の中国国内における滞在・在留管理業務において、外交部、公安部など国務院の部門は、部門の公式サイトや、出国入国証申請を受理する場所などで、外国人の入国出国管理の法律法規及びその他の外国人が知っておく必要がある情報を提供しなければならない。

第二章 ビザの種類と発給
第五条 外交ビザ、儀礼ビザ、公用ビザの発給範囲及び発給方法は、外交部が規定する。

第六条 一般ビザは以下の種類に分けられ、且つビザ上に相応の中国語表音ローマ字を明記する。
(一)Cビザは、乗務、航空、水上輸送任務を執行する国際列車乗務員、国際航空機乗務員、国際航行船舶の船員及び船員に随行する家族、国際道路輸送に従事する自動車運転手に発給。
(二)Dビザは、永久在留入国者に発給。
(三)Fビザは、交流、訪問、視察などの活動に従事する入国者に発給。
(四)Gビザは、中国でトランジットする者に発給。
(五)J1ビザは、中国に常駐する外国新聞機関の外国人常駐記者に発給。
   J2ビザは、短期間の取材報道を行う入国外国人記者に発給。
(六)Lビザは、観光入国者に発給。団体で入国観光する場合は、団体Lビザを発給できる。
(七)Mビザは、商業貿易活動を行う入国者に発給。
(八)Q1ビザは、家族団欒のために入国在留を申請する中国公民の家族や中国の永久在留資格を有する外国人の家族、及び里子などの原因で入国在留を申請する者に発給。
   Q2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする中国国内に居住する中国公民の親族及び中国の永久在留資格を有する外国人の親族に発給。
(九)Rビザは、国が必要とする外国のハイレベル人材と不足し緊急に必要な専門人材に発給。
(十)S1ビザは、長期の親族訪問の入国申請をする業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
   S2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする、業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の家族、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
(十一)X1ビザは、中国国内での長期就学を申請する者に発給。
    X2ビザは、中国国内での短期就学を申請する者に発給。
(十二)Zビザは、中国国内での就業を申請する者に発給。

第七条 外国人がビザを申請するには、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。
(一)Cビザの申請は、外国運輸公司が発行する保証状或いは中国国内の関連単位が発行する招聘状を提出しなければならない。
(二)Dビザの申請は、公安部が発給する外国人永久在留身分確認表を提出しなければならない。
(三)Fビザの申請は、中国国内の招聘側が発行する招聘状を提出しなければならない。
(四)Gビザの申請は、赴く国(地域)への日付、座席が確定済みの接続便(車、船)の切符を提出しなければならない。
(五)J1及びJ2のビザの申請には、中国の外国常駐新聞機関及び外国人記者の取材に関する規定に照らして審査認可手続を履行し、且つ相応の申請資料を提出しなければならない。
(六)Lビザの申請は、要求に照らして旅行計画行程表などの資料を提出しなければならない。団体で入国観光する場合、旅行社が発行する招聘状も提出しなければならない。
(七)Mビザの申請は、要求に照らして中国国内の商業貿易合作側が発行する招聘状を提出しなければならない。
(八)Q1ビザの申請は、家族団欒のために入国在留を申請する場合、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状及び家族関係証明を提出しなければならない。里子などの理由で入国を申請する場合は、委託書などの証明資料を提出しなければならない。
   Q2ビザの申請は、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状などの証明資料を提出しなければならない。
(九)Rビザの申請は、中国政府の関係主管部門が確定する外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材の誘致条件及び要求に合致し、且つ規定に照らして相応の証明資料を提出しなければならない。
(十)S1及びS2ビザの申請は、要求に照らして就業、就学などの理由で中国国内に滞在、在留する外国人が発行する招聘状、家族関係証明、或いは入国して私事の処理に必要な証明資料を提出しなければならない。
(十一)X1ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書及び主管部門が発行する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    X2ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(十二)Zビザの申請は、就業許可などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。 ビザ発給機関は、具体的な状況に基づき、外国人にその他の申請資料を提出するように要求することができる。

第八条 外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、在外ビザ発給機関の要求に照らして面談を受けなければならない。
(一)入国在留を申請する場合
(二)個人の身分情報、入国理由にさらなる事実確認が必要な場合
(三)かつて入国不許可、期限付き出国させられた記録がある場合
(四)面談を行う必要があるその他の状況。在外ビザ発給機関がビザの発給の際、中国国内の関係部門や単位に関連情報を確認する必要がある場合、中国国内の関係部門や単位は、これに協力しなければならない。

第九条 ビザ発給機関は、審査の結果、ビザ発給条件に合致すると認める場合、相応の種類のビザを発給する。
入国後に在留証の手続が必要なものについては、ビザ発給機関はビザ上に入国後の在留証手続期限を注記しなければならない。

第三章 滞在・在留の管理 第十条 外国人がビザを所持して入国した後、国の規定に照らして滞在理由を変更、入国の便宜を与えることができる場合、或いは新しいパスポートを使用する、団体ビザで入国した後に客観的な原因で団体から離れて滞在する必要がある場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザ変更の申請を行うことができる。

第十一条 中国国内の外国人は、所持するビザを遺失、毀損、盗難に遭った場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザの再発行を速やかに申請しなければならない。


第十二条 外国人がビザの延長、変更、再発行を申請する、及び滞在証明を申請する際は、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。


第十三条 外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が7日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。 外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明の手続或いは資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。 申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領証に依って中国国内において合法的に滞在することができる。


第十四条 公安機関出入国管理機関が行うビザ滞在期間延長の決定は、その時の入国に対してのみ有効であり、ビザの入国回数及び入国有効期限に影響せず、且つ延長する滞在期限の累計は、元のビザに注記される滞在期限を超えてはならない。 ビザの滞在期限を延長した後、外国人は元のビザで規定する理由及び延長の規定に照らして滞在しなければならない。


第十五条 在留証明は以下の種類に分けられる。

(一)就業用在留証明は、中国国内において就業する者に発給。
(二)就学用在留証明は、中国国内において長期就学する者に発給。
(三)記者用在留証明は、中国に常駐する外国の新聞機関の外国人常駐記者に発給。
(四)団欒用在留証明は、家族団欒の必要により中国国内に在留する中国公民の家族と中国永住在留資格を持つ外国人の家族、及び里子などの理由で中国国内に在留する必要のある者に発給。
(五)私事用在留証明は、入国して長期親族訪問する就業、就学などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。

第十六条 外国人が外国人在留証明の手続を申請する場合、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出し、本人が在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関で関連の手続を行い、且つ指紋などの生体認証情報を保存しなければならない。

(一)就業用在留証明は、就業許可証などの証明資料を提出しなければならない。 国が必要とする外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材に属する場合は、関係する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(二)就学用在留証明は、募集単位が発行する就学期間が明記された書類など証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(三)記者用在留証明は、関係する主管部門が発行する書類及び発給された記者証を提出しなければならない。
(四)団欒用在留証明は、家族団欒で中国国内に在留する必要がある場合は、家族関係証明と申請理由に関係する証明資料を提出しなければならない。里子などの理由で中国国内に在留する必要がある場合は委託書などの証明資料を提出しなければならない。
(五)私事用在留証明は、長期の親族訪問の場合、親族関係証明、訪問を受ける者の在留証明などの証明資料を提出しなければならない。入国して私事を処理する場合、私事処理のために中国国内に在留する必要がある関連証明資料を提出しなければならない。 外国人が有効期限1年以上の在留証明を申請する場合、規定に照らして健康証明を提出しなければならない。健康証明は発行の日より6ヶ月以内を有効とする。

第十七条 外国人が在留証明の延長、変更、再発行手続を申請する場合、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。


第十八条 外国人が申請する在留証明或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が15日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。 外国人の在留証明申請、或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行手続または資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。 申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領書に依って中国国内において合法的に滞在することができる。


第十九条 外国人のビザ申請及び在留証明の延長、変更、再発行申請、滞在証明の申請で、以下に挙げる状況の1つがある場合、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。

(一)満16歳未満或いはすでに満60歳、及び疾病などの理由で行動が不便な場合
(二)初めての入国ではなく、且つ中国国内における滞在在留記録が良好な場合
(三)招聘した単位或いは個人が、外国人の中国国内における期間に必要な費用について保証措置を提供する場合外国人の在留証明申請で、国が必要とするハイレベル人材や不足し緊急に必要な専門人材及び前項第一号で規定する状況に属する場合は、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。

第二十条 公安機関出入国管理機関は、面談、電話による質問、実地調査などの方法を通じて、申請理由の真実性の事実確認を行うことができる。申請者及び招聘状、証明資料を発行した単位或いは個人は、これに協力しなければならない。


第二十一条 公安機関出入国管理機関は、以下の状況の1つにある外国人に対し、ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行を認可してはならず、在留証明を発給してはならない。

(一)申請資料を規定に照らして提出できない場合
(二)申請の過程で虚偽を弄した場合
(三)中国の関係する法律、行政法規の規定に違反し、中国国内における滞在・在留に適さない場合
(四)ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行或いは滞在証明の発給の認可に適さないその他の状況

第二十二条 就学用在留証明を持つ外国人が、校外でアルバイトする或いは実習する必要がある場合、所属する学校の同意を得た後、公安機関出入国管理機関で在留証明にアルバイト或いは実習の場所、期限などの情報を注記してもらわなければならない。 就学用在留証を持つ外国人は、所持する在留証に前項で規定する情報が注記されていなければ、校外でアルバイト或いは実習をしてはならない。


第二十三条 中国国内の外国人が証明書の遺失、毀損、盗難などの理由で有効なパスポート或いは国際旅行証明を所持せず、在中国の自国の関係機関で再発行手続を行えない場合、滞在・在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ出国手続処理を申請することができる。


第二十四条 所持する出国入国証明書に滞在区域が注記されている外国人、出入国国境検査機関が臨時入国を許可し、且つ滞在区域が限定されている外国人は、限定された区域内に滞在しなければならない。


第二十五条 外国人が中国国内において以下に挙げる状況の1つにある場合、不法滞在に属する。

(一)ビザ、滞在・在留証明で規定する滞在・在留期限を超えて滞在・在留している場合
(二)ビザ免除で入国した外国人がビザ免除期限を超えて滞在し、且つ滞在・在留証明手続を行っていない場合
(三)外国人が限定された滞在・在留区域を越えて活動した場合
(四)その他の不法在留の状況

第二十六条 外国人の任用する、或いは外国人留学生を募集する単位は、以下に挙げる状況の1つを発見した場合、所在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ速やかに報告しなければならない。

(一)任用した外国人が離職する或いは業務地域を変更する場合
(二)募集した外国人留学生が卒業、修了、中退、退学し、元の募集単位を離れる場合
(三)任用した外国人、募集した外国人留学生が出国入国管理規定に違反した場合
(四)任用した外国人、募集した外国人留学生に死亡、失踪などの状況が生じた場合

第二十七条 金融、教育、医療、電信などの単位が業務取扱の際、外国人の身分情報の確認が必要な場合、公安機関出入国管理機関へ確認申請をすることができる。


第二十八条 外国人の外交、公務の理由での中国国内における滞在・在留証明のビザ管理は、外交部の規定に照らして執行する。


第四章 調査及び送還

第二十九条 公安機関は、実際の必要に基づき、送還場所を設置することができる。 出入国管理第六十条の規定に照らして、外国人に対し勾留審査を実施する場合、24時間内に勾留審査を受ける外国人を拘置所或いは送還場所へ移送しなければならない。 天候、当事者の健康状況などの原因で送還出国、国外追放を即刻執行できない場合、関連する法律文書に依って、外国人を拘置所或いは送還場所へ勾留しなければならない。

第三十条 出入国管理法第六十一条の規定に照らし、外国人に対して活動範囲を制限する場合、活動範囲を制限する決定書を発行しなければならない。活動範囲を制限された外国人は、指定の期日に公安機関へ出頭しなければならない。決定機関の許可を経ずに、生活の居所を変更、或いは限定された区域を離れてはならない。


第三十一条 出入国管理法第六十二条の規定に照らし、外国人に対して送還出国を実施する場合、送還出国の決定を行った機関は、法に依って送還出国される外国人の入国を許可しない具体的な期限を、法に依って確定しなければならない。


第三十二条 外国人が送還出国されるのに必要な費用は本人が負担する。本人に負担能力がない場合、不法就労に属する場合は、不法に雇用した単位、個人が負担し、その他の状況に属する場合は、外国人の中国国内の滞在・在留に対して保証措置を提供した単位或いは個人が負担する。


第三十三条 外国人が期限付き出国を決定された場合、決定を行った機関は、その外国人の元の出国入国証を抹消或いは没収した後、その外国人のために滞在手続を行い、且つ出国の期限を限定しなければならない。限定する出国期限は最長でも15日を超えてはならない。


第三十四条 外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、その所持するビザ、滞在・在留証は発給機関が無効を宣告する。

(一)ビザ、滞在・在留証が毀損、遺失、盗難された場合
(二)期限付き出国、送還出国、国外追放を決定され、その所持するビザ、滞在・在留証がまだ没収或いは抹消されていない場合
(三)元の在留理由が変更され、規定の期限内に公安機関出入国管理機関へ申告せず、公安機関の公告を経てもなお申告しない場合
(四)出入国管理法第二十一条、第三十一条で規定、ビザや在留証発給を許可しないその他の状況がある場合 発給機関がビザ、滞在・在留証について、法に依り無効を宣告する場合は、その場で無効を宣言する、或いは無効の宣告を公告することができる。

第三十五条 外国人が所持するビザ、滞在・在留証に、以下に挙げる状況の1つがある場合、公安機関が抹消或いは没収する。

(一)発給機関に無効を宣告された或いは他人に不正使用された場合
(二)偽造、変造、詐取或いはその他の方法を通じて不法に取得した場合
(三)所持者が期限付き出国、送還出国、国外追放を決定された場合抹消或いは没収の決定を行う機関は、発給機関へ速やかに通知しなければならない。

第五章 附則
第三十六条 本条例の以下に挙げる用語の意味は次のとおり。

(一)ビザの入国回数とは、ビザ所持者がビザ入国の有効期限内に入国できる回数を指す。
(二)ビザの入国有効期限とは、ビザ所持者が所持するビザでの入国の有効期間の範囲を指す。発給機関の注記がない場合、ビザは発給の日より発効し、有効期間満了当日の北京時間24時間に失効する。
(三)ビザの滞在期限とは、ビザ所持者の毎回の入国後に滞在が許可される期限を指し、入国の翌日から起算する。
(四)短期とは、中国国内の滞在が180日を超えない(180日を含む)ものを指す。
(五)長期、常駐とは、中国国内の在留が180日を超えるものを指す。 本条例で規定する公安機関出入国管理機関の出入国期限及び受理受領証の有効期間は業務日で計算し、法定祝祭日は含まない。
第三十七条 外交部の認可を経て、在外発給機関は、当地の関係機関に委託して外国人のビザ申請の受付、入力、案内などサービス性の事務を引受けさせることができる。
第三十八条 ビザの様式は外交部が公安部と共に規定する。滞在・在留証の様式は公安部が規定する。
第三十九条 本条例は2013年9月1日より施行する。

1986年12月3日国務院認可、1986年12月27日公安部、外交部公布、
1994年7月13日、2010年4月24日国務院改正の『中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則』は同時に廃止する。

詳細は中国大使館にお問い合わせください。

就労ビザ申請の基礎知識

中国で収入を得る場合は必ず就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザを持たないで、アルバイトなど一時的でも収入を得ると不法就労として罰則を受けます。

『中華人民共和国出入国管理法』第 41 条の規定により、外国人が中国国内で働くには、規定通りに就労許可と就労系の在留資格証を取得しなければなりません。
就労許可と就労系の在留資格証を取得していない外国人を雇用してはいけません。
正式に就労ビザを取得する前は、外国人は会社で働くことができません。
※申請中も含む
不法就労となり、罰金、拘留、強制送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、企業側も就労ビザを取得してない外国人を雇用できません。
違反して雇用した企業は、最高で10 万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。

就労ビザは外国人工作許可証と居留許可のセットになります。
居留許可を申請中は出入境管理処にパスポートを預けますが、申請控えは写真付きでパスポート代わりになります。
この申請控えがあれば、国内移動やホテルへの宿泊は可能ですが、銀行などはパスポート原本が必要です。

ビザと在留許可の違い

(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。
2024年11月30日以降は日本人ノービザ30日が開始されている。

(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書 (家族帯同ビザ)

日本でZビザを取得することを就労ビザを取得すると思っているかたが居ますが、少し違います。
一般的にZビザは、就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取得するために渡航できる30日シングルのビザです。
このビザは原則として更新できませんし、現地で居留許可を取得する必要があります。
中国で就労ビザを取得する場合は、Zビザで発行日から90日以内に渡航し、滞在期限の30日以内に居留許可申請まで完了させる必要があります。
※滞在期限の最終日にでも居留許可の申請手続きをすれば、オーバーステイにはなりません。

まとめると
「外国人工作許可通知」は、Zビザ取得のための必要書類に過ぎず、「外国人工作許可証」及び「居留許可」を取得するための前提条件に過ぎません。
就労期間中に中国への再入国や滞在を可能とするのは、Zビザではなく「居留許可」です。
居留許可は通常3か月~1年間有効です。
※出入国管理法の規定により、60歳以下のかたは就労ビザを連続して5年間取得している場合、2年間の居留許可を申請することが出来ます。

就労ビザの更新は、外国人工作許可証を更新し、居留許可を更新するという手続きになりますが、居留許可の残り期間が30日を切ると外国人工作許可証の更新手続きは却下されます。
つまり、居留許可の残り期間が90日前~30日前の間に更新手続きをする必要があります。

中国で就労し長期滞在する場合と別に短期就労ビザもあります。
短期就労とは、Zビザで入国し、居留許可に切り替え、中国国内に最長90日まで滞在することです。
下記に該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。

1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導
2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)
3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)
4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)
5.海外商業公演
6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合

就労ビザの取得は、Zビザで渡航し外国人工作許可証と居留許可を取得して完了です。
※お住まいのエリアによっては、Zビザを取得せずに就労ビザを取得できる事もあります。

上海地区などは、中国に居たままで、外国人工作許可通知でZビザを取得するステップを飛ばすことが出来ます。
最近は、親族訪問ビザ(Qビザ)からの場合は、先にZビザを取るように言われたケースもありますが、停留ビザやMビザから外国人工作許可証が取得でき、居留許可を取得できているケースもあります。

外国人を雇用する場合、会社認証と言う手続きが必要です。
会社認証とは、外国人を雇用する際に中国の規制や手続きを遵守するために必要なプロセスの一つです。
企業情報登録で、会社がまず公式の就業管理システムに登録を行う必要があります。
通常、御社のスタッフもしくは財務関係者が行います。
その後、就労ビザの申請が可能になります。
外国人就業許可通知の申請に必要な書類を準備し、外国人労働者のための就業許可通知を労働行政部門に提出します。

外国人工作許可通知を取得するには、ご本人が用意する資料は
1 卒業証明書
※公印確認が必要

2 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
※外務省のアポステーユ認証が必要
3 就業経歴証明書(退職証明書)
※履歴書に載せている会社の退職証明書が必要。
4 健康診断書
※勤務する地域の指定病院で受診する必要があります。

必要書類の認証について

お知らせ
2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合される。

外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。


外国人工作許可証電子版

居留許可

電子版の登録方法


出入境管理処に居留許可を申請すると、通常は7営業日でパスポートが返還されます。
申請控えに記載されている期日にパスポートが戻ってこない場合は、下記の方法で状況確認ができます。

外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

取得できる条件

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。
※大学を卒業(学士を有する)して2年以上の職務経験が必要。
※もしくはポイント申請が60点以上ある場合。

就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで取得できます。
60歳を超えても申請できますが、必ず取得できるわけではありません。
中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。
個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は出来ないことがあります。
すでに上海に居る場合は、Zビザを申請する必要は無く、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得できるケースもあります
日本(海外)に居る場合は、外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得し、中国渡航後の手続きになります。
※地域によっては、一度帰国しZビザで渡航してくることを求められます。

Zビザで渡航したら、外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得し完了です。

90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要です。
90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(
)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(
)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(
)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(
)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(
)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)


中国で各種ビザを申請する時に、入国スタンプが必要です。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

就労ビザの取得ができたら、中国国内で働くことができます。
※就労ビザを取得した会社からしか収入は得られません。

申請中でも、原則的にはどこかの会社に勤務することはできません。
地域によっては、申請中という事で大目にみてもらっているケースもあるようですが、就労ビザが取得できる前に勤務していると、不法就労と扱われる事が多いです。
上海本社で就労ビザを取得し、他のエリアの関連会社で働いていると不法就労になります。

ご注意ください。

会社を退職した場合
就労ビザを取得した会社を退社すると、原則的に退社日から10日以内に就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取り消し、退去用の停留ビザに変更する必要があります。

外国人工作許可証の取り消し証明を取得していないと、次の就労ビザの申請ができませんのでご注意ください。


会社を退職しても就労ビザの取り消しをしないでそのまま滞在していると不法滞在とみなされるケースがあります。

 「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。
国外退去処分になれば5年間の入国禁止になることがあります。

悪質と判断され、このケースで5日間拘留され3万元の罰金を科せられたかたが居ます。
会社を退職したら居留許可を10日以内に取り消す決まりがあるので、11日目以降は不法滞在と判断されるケースがあり、不法滞在中の不法就労になると悪質と判断されます。
※ある会社を退職しても居留許可を取り消さないで、日本語学校などでアルバイトしていた場合など。

就労ビザを取得後に住居や事務所が移転した場合

「中華人民共和国出入国管理法」

1 居住地を変更した外国人
住居変更後24時間以内(状況により48時間まで延長可)に、現地警察署(派出所)または「一網通办」プラットフォームへ届け出る必要があります。

届出方法
窓口申請:    パスポート、在留カード、新住所証明(賃貸契約書・不動産権利証等)を持参し、管轄派出所で手続き。
オンライン申請:「随申办」APPまたは上海公安出入国管理局電子政務プラットフォームから申請可能。

2. 勤務先住所変更(就労系在留資格保有者対象)
勤務先または職場住所が変更された場合、10日以内に上海市出入国管理局へ変更登録を申請。

必要書類
パスポート及び在留許可原本
新勤務先の営業許可証コピー(社印押印)
新勤務先発行の雇用証明書
「外国人就業許可証」変更情報(該当する場合)

3. 届出遅延の罰則
期限までに変更手続きを怠った場合、警告・罰金(500~2000元)の対象となり、在留許可の更新や切り替えに影響する可能性があります。

申請について
一般申請(4年制大学卒業で学士を持っている)
ポイント申請(学士が無い場合)
 ※ポイント換算表で60点になれば就労ビザの取得が出来ます。
 ※60歳を過ぎている場合は就労ビザの申請はできますが、却下されるケースもあります。

ポイントの計算方法

お困りのかたはご遠慮なくご相談ください。

就労ビザの申請が却下される主な理由
外国人工作許可証を取得したら、出入境管理処に居留許可を申請しますが、出入境管理処が幽霊会社では無いかを見に行くケースが増えています。
事務所が共同で何社も入っているとか、事務所が独立してなくドアに会社の看板が無いとか、生活感が無いというケースで却下されるケースも増えています。
過去に不法就労で罰金刑を受けた場合なども却下されているケースがあります。
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)が取得できない場合は就労ビザは申請できません。

就労ビザ更新時の注意点
居留許可の残り期限が30日を切ると更新手続きはできなくなります。

会社の売り上げが全く無いとか、発票を出してなく納税をしていないなどの場合、幽霊会社とみなされ更新ができないケースもあります。

就労ビザ取得後の注意点
就労ビザを取得した後、勤務地が変わったら同じ会社でもその勤務地で就労ビザを取り直す必要があります。
上海本社で就労ビザを取得しても、蘇州の事務所へ転勤になった場合など、勤務地蘇州の就労ビザへの切り替えが必要です。
不法就労として、摘発されたかたがけっこう居ますので、ご注意ください。

Zビザの申請
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入し印刷してください。

  https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 申請票を印刷し、外国人工作許可通知と一緒に提出する。

尚、日本でのビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報⇒

申請方法
1 一般申請・ポイント申請
上海に居る場合
外国人工作許可証(就業カード)の取得
居留許可の取得
日本に居る場合
外国人工作許可通知の取得
中国ビザ申請センターでZビザの取得
中国に渡航して、居留許可の取得
外国人工作許可証(就業カード)の取得

2 申請者が日本で用意する書類
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※アポステーユ認証が必要
最終学歴の卒業証明書
※公印確認が必要
健康診断書
※渡航後に健康診断も可能
職歴の証明
※勤務していた会社の退職証明書

3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

必要書類の認証について

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

日本で認証した書類 (無犯罪証明書) は、政府の指定翻訳会社で翻訳する必要があります。
政府指定の翻訳会社の印鑑が押してないと正式文書として扱われません。

取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
中華人民共和国外国人入境出境管理条例


各種申請時に必要な日本の書類の認証について

就労ビザ申請時・会社設立申請時には日本で作成された文書はそのままでは中国で正式な文書として使用できません。

就労ビザ申請に使用する犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)や、会社設立時に使用する登記簿謄本(企業投資の場合のみ)などは、日本外務省でのアポスティーユ認証が必要です。

アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明を指します。

中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
在日本中国大使館Web⇒

2023年11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

アポステーユ認証(外務省Web)

アポステーユ認証と公印確認

アポステーユ認証した書類は中国政府指定の翻訳会社で翻訳する必要があります。

上海市の政府指定の翻訳会社

1 上海外事サービスセンター(Shanghai Foreign Affairs Service Center)
  住所:華山路228号 上海国際貴都大飯店 2階営業ホール
  電話:+86-21-22161554

2 上海市外事翻訳者協会(Shanghai Foreign Affairs Translators Association)
  住所:北京西路1277号CITSビル1607室
  電話:+86-21-63239910

領事館による公印認証について
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)などは、中国に居たままで取得できます。
上海地区では、無犯罪証明書などの文書を公印認証と言う形で、中国で使える正式な文書にできます。

日本から無犯罪証明書の原本を入手し、在上海日本総領事館で公印認証すれば中国で通用する正式な文書になります。
※上海以外の地区では、日本外務省のアポスティーユ認証が必要な場合もありますのでご注意ください。

公印証明についての詳細(在上海日本総領事館Web)

旅行証について

中国で出産された場合の手続き

中国で、日本人と中国人の間に生まれたお子様は二重国籍になります。
中国で生まれたお子様が日本のパスポートを取得しても、奥さんの地元の公安で旅行証を取得しないと国外に出れません。
旅行証は中国パスポートの代わりになります。

 

例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合
中国でご主人が就業ビザを持っている場合でもお子さんが旅行証を取得していると家族帯同ビザは取得できません。
家族帯同ビザを取得しないと日本語学校には入学できません。
この旅行証を放棄するには中国の国籍を放棄する必要があります。
中国の国籍を放棄するには、奥さんの出身地の公安で手続きをしますが、時間がかかります。
中国の国籍を放棄すれば日本国総領事館で、日本の戸籍謄本の欄の国籍を留保すると言う項目が無くなり、日本人として中国の各種ビザの取得が可能になります。


日本で出産された場合は、日本の中国大使館で旅行証(中国パスポートの代わり)を取得できます。
旅行証を取得した場合は、2年間中国に滞在でき、ビザは必要なくなります。
また、期限内は出入国も自由です。
旅行証を取得すれば、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。
※しかし、二重国籍になり、日本人として中国の各種ビザの申請はできなくなります。

日本での旅行証の申請は、日本の住民票がある管轄の中国大使館(領事館)で行います。
必要書類は
お父さんのパスポート
お母さんのパスポート
お子さんのパスポート
お子さんの出生証明書
戸籍謄本
住民票
お子さんの写真2枚
※原則的に家族3人で中国大使館に行く必要が有るが、奥さんが日本に行けない場合は、
奥さんのパスポートのコピー
委任状
お子さんの旅行証の申請をご主人に委任するという内容で、公証する必要が有る。
が必要です。

2020年4月1日からの諸費用
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート     1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート  375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書    155元

2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明     75元
(2)在留証明         75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明   105元
(5)同一人物証明       130元

※上記の詳細は、在上海日本国総領事館、在日本中国大使館にお問い合わせください。

中国で出産される場合

中国で出産予定のかた

在上海日本国総領事館のホームページより転載してます。
出生証明書 ⇒

両親が共に中国以外の国籍を持つ新生児は、出生後60日以内に出入境管理局への届出が必要です。

(中華人民共和国出境入境管理法第40条)
なお、期間内に届出がされない場合、罰金が科せられます。(同法76条)

【参考】
1.出入境管理局への届出には、当該新生児のパスポートが必要となりますが、パスポートの申請には当該新生児の戸籍謄本が必要です。
(申請に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000722.html】)

2.当該新生児の戸籍謄本は、出生届提出後、本籍地役場において作成されることとなりますが、出生届の届出先によって、以下のとおり必要な期間が大きく異なります。
●戸籍登録完了までの目安(個々のケースによって長短がありますのでご注意下さい。)
(1)総領事館へ届出           概ね1ヶ月程度
(2)本籍地役場への届出         約1日~3日程度
(3)本籍地以外の役場への提出      概ね1週間程度

3.上記の理由から、ご両親が中国以外の国籍を持つ新生児の出生届は、ご事情の許す限り本籍地役場への届出をお勧めいたします。

★詳しくは在上海日本国総領事館の日本人窓口にお問い合わせ下さい。

父母がどちらも日本人の場合
●中国において出産予定の方はこちら(「中国で出産予定のご両親へ」)をご覧下さい。

●出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
●当館にて旅券申請をされる場合、出生届が受理され、出生した子の氏名が反映された戸籍謄本を本籍地役場にて入手する必要があります。詳しくは、「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」を参照ください。
●日本国旅券を入手された後は、直ちに(父母どちらもが中国以外の国籍を持つケースでは出生後60日以内)、中国公安局出入境管理局にて中国査証を申請する必要があります。

父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。

出生後の諸手続は、子の国籍に係る重要な手続きです。
特に、日本の国籍法に基づく手続きは、出生後3ヶ月以内に行う必要があるので、ご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づく手続きは、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にご確認願います。

1.日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に、日本国籍留保欄に署名をした上で出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は原則受理できませんので、ご注意下さい。

2.中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。

(父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合で日本国籍を留保中の)子が中国を出国する際の手続き
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子が中国を出国する際は、日本国旅券により出国する場合と中国旅券により出国する場合が考えられます。

1. 日本国旅券で出国する場合

(1) 日本国旅券の申請
必要書類等は「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」をご覧下さい。

(2) 中国査証の申請
日本国旅券の交付を受けた後、公安局出入境管理局において中国査証の申請を行って下さい。
(注)中国の国籍法では、二重国籍を認めていないため、日本人と中国人との間で中国国内において出生した子(ただし、外国で生まれた子の場合でも中国国籍が発生していることがあります。)が、中国査証を申請する際、公安局出入境管理局から、国籍選択を求められる場合があります。
日本国籍を選択する又は離脱する手続きが必要になった場合は、「国籍選択届」または「国籍離脱届」をご参照の上、当館までお問い合わせください。
また、中国国籍を離脱する手続きが必要になった場合は、公安局出入境管理局にお問い合わせください。
なお、この手続きは、審査等が煩雑であり、長期間を要する可能性がありますので、ご留意下さい。

2. 中国旅券で出国する場合

(1) 中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局にて中国旅券を申請
詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

(2) 日本国査証の申請
必要書類等は「ビザ(査証)申請必要書類案内」をご覧下さい。
※在上海日本国総領事館ホームページへ

証明・届出のご案内(在上海日本総領事館へ)

上記は在上海日本国総領事館ホームページより転載
詳細は日本国総領事館にお問い合わせください。

外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない。
(ただし、認可を得た場合を除く)

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験5級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。
外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。
就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

ICP登録

中国では、開設するWEBサイトの種類によって
 非経営性ICP
 経営性ICP
の取得が必要です。
ICPとは、Internet Content Providerライセンスです。

非経営性ICP
非経営性ICPは日本の役所などに届けを提出するようなイメージで申請だけの手続きで完了します。
インターネットでの申請も可能です。
普通は、中国国内のレンタルサーバーを利用する場合は、レンタルサーバー会社が登録してくれます。

経営性ICP
経営性ICPの申請は日本の役所などに申請した後許認可(ICP許可証)を受取るイメージです。
ネット上で課金したり、入金処理を行う場合は取得が必須です。
経営性ICPは申請書類が煩雑で取得も大変ハードルが高く外資系の会社にはほぼ取得不可との情報もあります。
ネットで販売する場合は、淘宝网 (Taobao.com)など既存の会社と契約するなどの方法が多いようです。

サイトの運営者が個人・法人・国籍に関係なく中国のサーバーでWEBサイトを公開・配信する場合は「ICPの取得」が必要です。
申請後、全てのページに当局から指定された「ICP番号」を表示しなければなりません。
また指定のリンク先へリンクします。

中国のサーバーを利用しWEBサイトを公開・配信する場合は、ICP取得無しでのWEBサイト公開は違法になります。

CP登録申請に必要な情報は下記になります。
・申請者名
・申請者性質(企業・個人・NGOなど)
・申請者証明書(営業許可証、身分証)
・親会社または投資社名
・住所
・電話番号
・サイト責任者名(日本人も可)
・サイト責任者の身分証
Eメールアドレス
・サイト名
・ドメイン名
・トップページのURL

経営性ICPと非経営性ICPの判断基準
経営性ICPに当たりよく言われいている営利目的のサイトとは
電子商取引(ECサイト)やバナー広告などで収益を得る行為や有償で情報コンテンツを配信するなどサイトからサイト内で決済をして直接収益を上げることです。
サイト内での決済というのは非常に重要で例えば日本での決済のようにサイト内でクレジットカードをAPI方式等で埋め込んで決済をする場合やはり経営性ICPが必要と判断しています。
しかし、中国で一般的なアリペイやWeChatPayUnionPayなどの第三者決済機関を利用する場合、決済は自社サイトで行わずそれぞれのサイトのリンク先へ決済を行います。
この場合はには営利目的ではあっても経営性ICPは不要と判断しています。

これに対し、非経営性ICPの対象サイトとは企業のホームページや商品サービスを案内するなどのような決済が発生しないサイトや、上記で説明した通り営利目的であっても第三者決済をリンク方式で利用している場合です。

もしICP申請をしないでサイトを開設してネットパトロールに発見されたら次の処置がとられます。
・罰金・運営サイトの停止
・サーバーの没収
・ホスティング企業との取引禁止

中国国内でホームページを見る場合、Webページの表示スピードを速くするには中国国内でWebサイトを開設する必要があり、裏を返すとそのためにICP登録が必要だということです。

招聘状・Mビザ

お知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)

2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。

Mビザを中国に住むためのビザと勘違いされているかたが多いようです。
Mビザは、商品の購入商談や品質確認など短期のビジネスビザです。
一回の滞在は90日ですが、1年~5年のマルチビザになります。
申請時に渡航目的を明記し、それ以外の活動はできないのでご注意ください。
純粋に貿易目的で渡航されるかたには何も問題はありません。

特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になります。

中国ビザの申請は、オンラインでの申請表記入(印刷)し、予約なしで申請できます。

visaforchina.cn      東京
visaforchina.cn      大阪
bio.visaforchina.cn        名古屋

記入された申請表は印刷し、招聘状などと一緒に提出してください。
申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。

本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください。
登録旅行代理店についてのお知らせ(20230905)-お知らせ (visaforchina.cn)

お問い合わせ先
中国签証申請服務中心(東京)
TEL :81-(0)3-3599-5515
FAX :81-(0)3-6432-0550
MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
WEBSITE:Chinese Visa Application Service Center
ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

各ビザの必要書類は下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状など
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L(観光):航空券・ホテルの予約確認書
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】) :就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方 のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・ Q2(親族訪問・団らん【180日以内】) :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明 する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等) *該当する親族の範囲 ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

詳細は中国ビザ申請センターのWebをご覧ください。

種類 該当する状況 申請資料
M 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 中国で登記した企業からの招聘状など
Z 就労 外国人労働許可通知 または「外国人労働許可」
S1 S2 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親 (すでに中国にいるスタッフを含む) 招待者の「外国人労工作可通知」 ※Sビザを申請する人の氏名が載っていること 親族関係の証明。
Q1 Q2 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 招待者の中国の身分証明書 または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書 または中国の関連ユニットの招待状

ビザ申請サポートへ⇒ 中国のビザの種類⇒ 

中国で各種ビザ申請などをする場合は入国スタンプが必要です。
外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。 しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、 「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを利用することをお勧めします。

中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し、印刷して持参します。
ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力。
③ 申請表のすべてをプリントアウトする。
 

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
東京 https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml
大阪 https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/generalinformation/news/283476.shtml

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。 詳細 ⇒

中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え ※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え などの方法があります。


Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。

中国ではルールを守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
取得できるビザは、渡航目的がはっきりしているので渡航目的に合ったビザの取得をしてください。

Mビザは中国に住むためのビザではないので勘違いをしない様にしてください。



Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。

※現在は、PU招聘状は必要ありません。 

◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、 5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留 の対象となります。
※不法就労で摘発されている場合、悪質と判断されると就労ビザの申請が却下されているケースもあります。

ご注意
短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。

⇒詳細

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。

Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。

中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能(個人投資の場合)です。
資本金は5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、レンタルオフィスなどを事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得の相談が増えています。  

出入境管理処からの発表

最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。
その様な外国人を見つけたら、12367報告してください。
 
※再生時にはボリューム調整をしてください。

お問い合わせ ⇒

中国ビザの最新情報へ⇒ スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例(外務省Web)⇒

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。