中国での会社設立後の税務・会計サポート|記帳・申告・制度対応まで一括支援
中国で会社設立後は税務申告・会計記帳・社会保険対応などが始まります。
外資企業・分公司・内資企業を問わず、中国制度に準拠した税務・会計サポートを日本語で提供。
初期設定から月次記帳、年度申告、税務調査対応まで、安心して任せられる体制を整えています。

1. 設立後に必要な税務・会計業務とは?
- 税務登記(納税者識別番号の取得)
- 月次記帳・納税申告(増値税・企業所得税など)
- 年度決算・監査対応
- 社会保険・個人所得税の申告
社会保険について
中国では会社設立後、従業員を雇用すれば社会保険加入が法定義務となります。
以前は上海において外国人の社会保険加入が任意扱いとされ、実務上“払っていないケース”も多く見られました。
しかし現在は全国的に外国人も加入義務があり、上海でも2025年以降は厳格に運用される見込みです。
なお、日中社会保障協定により、日本の社会保険に加入している駐在員は年金部分が免除されますが、医療・労災・失業・出産保険は対象外です。
未加入のまま放置すると、遡及徴収や罰金の対象となる可能性があるため、最新の制度に基づいた対応が必要です。
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2. 外資企業・分公司・内資企業の違い
| 項目 | 外資企業 | 分公司 | 内資企業 |
| 税務登記 | 必須 | 親会社と連携 | 必須 |
| 会計基準 | 中国会計準則(CAS) | 同上 | 同上 |
| 社保対応 | 法定義務あり | 地域によって異なる | 同上 |
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3. glink21のサポート内容
- 記帳代行(中国会計基準に準拠)
- 月次申告
年度末検査の支援 - 税務調査・監査対応のアドバイス
- 会社運営に関するコンサル
料金の目安:
毎月の税務申告と会社運営に関する相談・コンサルを含めて、**月額1,000元(税込)**でご提供しています。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
一般的な税務申告代行では、毎月の申告業務は対応しても、政府部署との打ち合わせや調査対応までは含まれないことが多いです。
記帳・申告に加え、政府関係部署とのやり取りや会社継続に関する制度対応も含めてサポートしています。
制度の変化にも安心して対応できる体制で、長期的なお仕事の継続を支えます。
会社設立直後に、無理に従業員を雇用する必要はありません。
ご希望の業務に応じて、当社がスポット対応でサポートいたします。
業務サポート⇒
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4. よくあるトラブルと回避策
- 「申告漏れによる罰金」 → 納期管理と電子申告で回避
- 「税務調査時の書類不足」→ 記帳と証憑管理を徹底
- 「社保未加入による指導」→ 登記後すぐに加入手続き

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よくあるご質問
Q. 設立後すぐに税務申告が必要ですか?
はい、営業許可証が出来た月から月次申告が始まります。初月から対応が必要です。
Q. 会計は日本式でもいいですか?
社内の帳簿と言う感じで構いません。
中国では「中国会計準則(CAS)」に準拠した記帳が必要ですが、glink21が代行可能です。
Q.売上がないのに毎月申告が必要ですか?
はい、中国では会社設立後すぐに「月次申告」が義務付けられています。
たとえ売上がゼロでも、「ゼロ申告(无收入申报)」として税務局へ報告する必要があります。
これは、会社が正常に運営されていることを示すための制度であり、申告漏れがあると罰金や信用リスクにつながる可能性があります。
ポイント:
– 売上がなくても「申告義務」は発生します
– 電子申告で簡単に対応可能(弊社が代行)
– ゼロ申告でも期限を守ることが重要です
Q. 社会保険は必ず加入しないといけませんか?
はい、中国全土法人登記後は法定義務となります。
加入手続きもサポート可能です。
社会保険について(制度の背景)
以前、上海では外国人の社会保険加入が任意扱いとされていたため、未加入の企業も多く存在していました。
しかし、2021年にその通知が失効し、現在は外国人も原則として社会保険への加入義務があります。
2025年以降は上海市でも制度運用が厳格化される見込みであり、設立直後や従業員がいない場合でも、監査役や法定代表人に対して加入を求められる可能性があります。
弊社では、制度変更に伴うリスクを回避し、罰則や違反が生じないよう、最新の法令に基づいた実務指導を徹底しています。
Q. 日本本社への報告書は作ってもらえますか?
はい、日本本社との連結決算の場合は別途料金になりますが、日本語での月次報告書・翻訳対応も可能です。
Q. 外国人も中国で社会保険に加入しなければなりませんか?
A. はい、原則として加入義務があります。
中国の社会保険法では、中国国内で就労する外国人も以下の5つの保険に加入する必要があります:
• 養老保険(年金)
• 医療保険
• 失業保険
• 労災保険
• 生育保険
以前は上海市において、外国人の社会保険加入が任意扱いとされていた時期がありましたが、2021年に関連通知が失効し、現在は義務化されています。
2025年以降は上海でも制度運用が厳格化される見込みです。
Q. 社会保険に加入していないとどうなりますか?
A. 未加入のまま放置すると、会社側に対して遡及徴収や罰金が科される可能性があります。
また、外国人本人もビザ更新や居留許可の審査で不利になる場合があります。
特に監査役や法定代表人に対しても、加入を求められるケースが増えており、制度変更に合わせた対応が重要です。
Q. 日本の社会保険に加入している場合はどうなりますか?
A. 日中社会保障協定により、一定の条件を満たす駐在員は中国での年金保険が免除されます。
ただし、医療・労災・失業・生育保険は免除対象外です。
免除を受けるには、所定の手続きと証明書類の提出が必要です。詳細は弊社までお問い合わせください。
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関連サービスのご案内
glink21では、会社設立前後の各種手続きや運営支援も一括対応しています。
・設立形態の選定から登記・ビザ・Web対応まで一括支援
・外国人雇用・就労ビザ取得サポート
・ビザ申請・更新・年齢制限対応など、制度と実務を両面サポート
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