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Mビザ長期滞在のリスク

Mビザは招聘状があれば取得しやすく、商談や検品など最大90日間の短期商業活動専用のビザです。
そのため、長期滞在や移住には利用できません。
不適切に利用すると、不法滞在や一定期間の入国禁止といった重大なリスクにつながります。
特に、ご夫婦での移住をMビザで試みるケースはリスクが高く危険とされています。

Mビザの特徴と利用範囲

Mビザは、中国での商談や展示会参加、貿易活動など短期の商業目的に利用されるビザです。
招聘状があれば比較的取得しやすく、1回の滞在期間は最大90日まで認められています。
そのため、短期出張や取引先訪問には便利なビザといえます。

Mビザが長期滞在に不向きな理由

Mビザはあくまで短期商務用であり、長期滞在や居住を目的とした利用は認められていません。
更新を繰り返して長期滞在を試みるケースもありますが、入管当局に不法滞在と判断されるリスクが高まります。
「移住」や「生活の拠点」として利用するには不適切である点を理解することが重要です。

違反時のリスク(不法滞在・不法就労)

Mビザで許可されていない活動(例:アルバイトや就労)を行った場合、以下のような処分を受ける可能性があります。
• 公安による調査対象となる
• ビザの取り消し
• 強制帰国
• 将来のビザ申請拒否
• 最長5年間の入国禁止
一度違反と判断されると、その後の中国での活動や生活に大きな影響を及ぼします。

長期滞在に必要な代替ビザ(Z・S・Q・Xビザ)

長期滞在を希望する場合は、目的に応じて適切なビザを取得する必要があります。
• Zビザ(就労ビザ):中国での就職や現地法人での勤務に必要
• Sビザ(家族帯同ビザ):中国で働く外国人の配偶者や子どもが帯同する場合に必要
• Qビザ(親族訪問ビザ):中国人配偶者や親族を訪問・同居するためのビザ
• Xビザ(留学ビザ):中国の大学や教育機関に留学する場合に必要
これらのビザを取得することで、安定した長期滞在が可能になります。

長期滞在を希望する場合は、就労ビザの取得が最も確実です。
詳しくは当社の  [就労ビザサポート] ページ👉 をご覧ください。
起業や法人設立を検討されている方は  [会社設立代行] ページ👉 も参考になります。

まとめと正しいビザ選択の重要性

Mビザは短期商務活動には便利ですが、長期滞在や移住には不向きです。
誤った利用は不法滞在や入国禁止といった重大なリスクを招きます。
長期滞在を希望する場合は、就労・家族帯同・親族訪問・留学など目的に合ったビザを選ぶことが不可欠です。
正しいビザ選択は、安心して中国で生活・活動を続けるための第一歩となります。

代替ビザの具体例

  • Zビザ(就労ビザ
    中国での就職や現地法人での勤務に必要。最も一般的な長期滞在ビザ。
    就労ビザの基礎知識👉
  • Sビザ(家族帯同ビザ
    中国で働く外国人の配偶者や子どもが帯同する場合に取得。
  • Qビザ(親族訪問ビザ)
    中国人配偶者や親族を訪問・同居するためのビザ。長期滞在にも対応。
  • Xビザ(留学ビザ
    中国の大学や教育機関に留学する場合に必要。滞在期間は就学期間に準じる。

FAQ よくある質問

Q1:Mビザで長期滞在できますか?
A:できません。Mビザは短期商務活動専用であり、長期滞在や移住には不向きです。

Q2:Mビザで違反するとどうなりますか?
A:不法滞在や不法就労と判断され、罰金・強制帰国・一定期間の入国禁止などの処分を受ける可能性があります。
不法就労が摘発され、場合によっては拘留されるケースも報告されています。

Q3:夫婦で移住する場合はどうすれば良いですか?
A:Mビザではなく、就労ビザや家族帯同ビザなど、目的に合ったビザを取得する必要があります。
Mビザでの夫婦移住は不法滞在と判断されるリスクが高く、摘発事例もあります。

Q4:Mビザを更新し続ければ長期滞在できますか?
A:できません。更新を繰り返しての長期滞在は、入管当局に不法滞在と判断されるリスクがあります。
実際に、90日ごとの出入国を繰り返していたご夫婦が摘発された事例もあります。

Q5:長期滞在にはどのビザを選べば良いですか?
A:目的に応じて、以下のビザを取得する必要があります。
– 就労:Zビザから就労ビザへ変更 (外国人工作許可証・居留許可)
– 家族帯同:Sビザから居留許可へ変更
– 親族訪問:Qビザ
– 留学:Xビザ

摘発された日本人の情報は現地の領事館にも報告されており、領事館に問い合わせることで現状を把握することが可能です。



Mビザでの長期滞在に関する注意点(概要)

Mビザは招聘状があれば取得しやすく、商談や貿易など短期の商業活動に適したビザです。
ただし、1回の滞在は最大90日までで、長期滞在や居住には利用できません。
渡航目的以外の活動(例:アルバイト)は禁止され、違反すると公安の調査対象となり、ビザ取消・強制帰国・将来の申請拒否・最長5年間の入国禁止などの処分を受ける可能性があります。
長期滞在を希望する場合は、就労・家族帯同・親族訪問・留学など適切なビザを取得する必要があります。安定した滞在には、現地での就職や起業が最も確実な方法です。
詳細は管轄の日本総領事館に確認してください。

在上海日本国総領事館の注意喚起

要約:在上海日本国総領事館「居留許可・就労・査証に関する注意事項」
• 居留許可の義務
Mビザを含む短期滞在ビザであっても、180日を超える滞在や就労を伴う場合は「居留許可」の申請が必要。入国後30日以内に公安機関で手続きを行う必要があります。

• 不法就労の判断基準
技術指導や講演などの活動でも、就労とみなされる可能性があり、Zビザ(就労ビザ)が必要。Mビザでの活動が就労と判断されると、不法就労とされるリスクがあります。

• 違反時の罰則
• 不法滞在:最大1万元の罰金または15日以下の拘留
• 不法就労:最大2万元の罰金および15日以下の拘留
• 悪質な場合:国外退去処分や最大5年間の入国禁止

• ビザの適正使用
Mビザは商務・業務目的に限定されており、居住や就労を目的とした使用は認められていません。目的外の活動は厳しく取り締まられます。

• その他の注意点
• パスポート番号変更などの情報更新は10日以内に申請
• 許可された業務範囲を超える活動も違反とみなされる
• 留学生やインターン資格保持者のアルバイトは原則不可

公式情報はこちら⇒
出典:在上海日本国総領事館公式サイト⇒

参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。

中国では法律を守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
渡航目的に合ったビザの取得をしてください。

Mビザは中国に住むためでのビザではありませんのでご注意ください。

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招聘状・Mビザ


Mビザは、中国での商業活動や貿易業務を目的とした短期滞在用のビザです。
主に出張や商談、展示会参加などのために発行されます。


特徴
滞在目的:商業・貿易活動(就労は不可)
滞在期間:1回の滞在は最大90日まで
有効期間:シングル(1回入国)から最大5年のマルチ(複数回入国)まであり
必要書類:中国側の企業などからの招聘状、パスポート、申請書、写真など


注意点
Mビザでは中国国内での就労はできません。給与を中国企業から受け取る場合は就労ビザが必要です。
渡航目的以外の活動(例:アルバイトや居住)は違法となり、罰則やビザ取消の可能性があります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・留学ビザなどを検討する必要があります。

渡航目的に合ったビザの取得をしてください。
Mビザは中国に住むためのビザではないので勘違いをしない様にしてください。
中国ではルールを守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。

 

PU招聘状とは、中国に外国人を招く際に必要とされる公式な招聘(しょうへい)書類。
コロナ渦、特にビジネスや就労、視察などの目的で中国に入国する場合、省レベルの外事弁公室や商務庁が発行する「PU邀请函(PU招聘状)」が必要でした。

中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。



学歴や年齢で就労ビザをあきらめているかたが居ますが、取得できます。
就労ビザ申請の基礎知識



ポイント申請により、学歴や年齢に関係なく就労ビザの取得は可能です。
○一般申請
学歴が、4年制大学卒業、学士を有する事
○ポイント申請
学歴が高卒の場合は、ポイントが60点以上ある事
60歳以上のかたはポイント申請で就労ビザの取得が可能です。



東京ビザセンター

https://www.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu

〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話 :03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail :tokyocenter@visaforchina.org


業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-15:00
受取時間:普通申請 9:00-16:00
加急申請 15:00-16:00



大阪ビザセンター

https://www.visaforchina.cn/OSA3_JP/qianzhengyewu

₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
電話:81-(0)6-4300-3095

Email:osakacenter@visaforchina.org

業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00



〒460-0003
名古屋ビザ申請センター

https://www.visaforchina.cn/NGO3_JP/qianzhengyewu

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
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受け取り時間:9:00-14:00

日本国内の中国大使館・領事館

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県

Mビザで中国に滞在し、不法就労と認定されると厳罰に処されます。
中国での行動にはご注意ください。
Mビザで中国に長期滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務先が見つからないなどの場合、中国で起業するのは比較的簡単です。
資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能(個人投資の場合)です。
資本金は設立時には必要なく、設立後5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、レンタルオフィスなどを事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得の相談が増えています。

最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。

中国長期滞在について

お問い合わせ

Wechat :glink21-kawabe
Mail    :info@glink21.com

外務省からのお知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)



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