Mビザ」タグアーカイブ

Mビザでの長期滞在のリスク

2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されました。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザ滞在についての注意点


Mビザは取得しやすく、1年~5年のマルチタイプがありますが、1回の滞在は最大90日です。
主に商談や貿易活動など、短期の商業目的に使われるビザです。
長期滞在や居住を目的としたビザではありません。
渡航目的以外の活動(例:アルバイト)は禁止されており、違反すると罰則があります。
実際には、Mビザで長期間滞在しようとする人もいますが、公安の調査対象になることがあります。
貿易活動の証明や生活費の根拠を求められる場合もあります。
違反と判断されると、Mビザの取消や強制帰国、今後のビザ申請拒否、最大5年間の入国禁止になることもあります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・親族訪問ビザ・留学ビザなどを取得する必要があります。


中国での長期滞在には、現地での就職や起業が最も確実な方法です。

参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。

中国では法律を守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
渡航目的に合ったビザの取得をしてください。

Mビザは中国に住むためでのビザではありませんのでご注意ください。

戻る⇒

招聘状・Mビザ


Mビザは、中国での商業活動や貿易業務を目的とした短期滞在用のビザです。
主に出張や商談、展示会参加などのために発行されます。


特徴
滞在目的:商業・貿易活動(就労は不可)
滞在期間:1回の滞在は最大90日まで
有効期間:シングル(1回入国)から最大5年のマルチ(複数回入国)まであり
必要書類:中国側の企業などからの招聘状、パスポート、申請書、写真など


注意点
Mビザでは中国国内での就労はできません。給与を中国企業から受け取る場合は就労ビザが必要です。
渡航目的以外の活動(例:アルバイトや居住)は違法となり、罰則やビザ取消の可能性があります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・留学ビザなどを検討する必要があります。

渡航目的に合ったビザの取得をしてください。
Mビザは中国に住むためのビザではないので勘違いをしない様にしてください。
中国ではルールを守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。

中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。



学歴や年齢で就労ビザをあきらめているかたが居ますが、取得できます。
就労ビザ申請の基礎知識



ポイント申請により、学歴や年齢に関係なく就労ビザの取得は可能です。
○一般申請
学歴が、4年制大学卒業、学士を有する事
○ポイント申請
学歴が高卒の場合は、ポイントが60点以上ある事
60歳以上のかたはポイント申請で就労ビザの取得が可能です。



東京ビザセンター

https://www.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu

〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話 :03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail :tokyocenter@visaforchina.org


業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-15:00
受取時間:普通申請 9:00-16:00
加急申請 15:00-16:00



大阪ビザセンター

https://www.visaforchina.cn/OSA3_JP/qianzhengyewu

₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
電話:81-(0)6-4300-3095

Email:osakacenter@visaforchina.org

業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00



〒460-0003
名古屋ビザ申請センター

https://www.visaforchina.cn/NGO3_JP/qianzhengyewu

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


業務時間
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間:9:00-14:00
受け取り時間:9:00-14:00

日本国内の中国大使館・領事館

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県

Mビザで中国に滞在し、不法就労と認定されると厳罰に処されます。
中国での行動にはご注意ください。
Mビザで中国に長期滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務先が見つからないなどの場合、中国で起業するのは比較的簡単です。
資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能(個人投資の場合)です。
資本金は設立時には必要なく、設立後5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、レンタルオフィスなどを事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得の相談が増えています。

最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。

中国長期滞在について

お問い合わせ

Wechat :glink21-kawabe
Mail    :info@glink21.com

外務省からのお知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)



中国ビザの最新情報へ⇒