2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されました。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
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Mビザ滞在についての注意点
Mビザは取得しやすく、1年~5年のマルチタイプがありますが、1回の滞在は最大90日です。
主に商談や貿易活動など、短期の商業目的に使われるビザです。
長期滞在や居住を目的としたビザではありません。
渡航目的以外の活動(例:アルバイト)は禁止されており、違反すると罰則があります。
実際には、Mビザで長期間滞在しようとする人もいますが、公安の調査対象になることがあります。
貿易活動の証明や生活費の根拠を求められる場合もあります。
違反と判断されると、Mビザの取消や強制帰国、今後のビザ申請拒否、最大5年間の入国禁止になることもあります。
長期滞在を希望する場合は、就労ビザ・家族帯同ビザ・親族訪問ビザ・留学ビザなどを取得する必要があります。
中国での長期滞在には、現地での就職や起業が最も確実な方法です。
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参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。
根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。
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中国では法律を守れば快適に生活できます。
やっていはいけないことは
1 不法就労
2 無許可営業
3 布教活動
などが主な項目です。
特に3番は厳罰を科せられますのでご注意ください。
渡航目的に合ったビザの取得をしてください。
Mビザは中国に住むためでのビザではありませんのでご注意ください。
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