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中国で外国人を雇用する際の注意点

中国で外国人を雇用するには、法令に基づいた適切な手続きが不可欠です。
『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、就労許可と就労ビザの取得が義務付けられており、違反した場合は企業・本人ともに罰則の対象となります。

本ページでは、就労ビザ取得の流れ・ノービザ渡航との違い・違反リスクの回避方法をわかりやすく解説します。

1. 外国人雇用に必要な許可とは?

  • 就労許可(外国人工作許可通知)の取得
  • Zビザ(就労査証)での入国
  • 居留許可の申請と取得

2. 出入国管理法第41条の概要

  • 法令の内容と違反時の罰則
  • 不法就労の定義と判断基準

3. ノービザ渡航との違いと注意点

  • 2024年11月30日再開のノービザ制度の概要
  • ノービザでは就労ビザへの切り替え不可
  • 正式な就労にはZビザでの再渡航が必要

4. 違反時のリスクと罰則

対象 処罰内容
外国人本人 最大2万元の罰金、拘留、強制送還
雇用企業 最大10万元の罰金、行政処分

5. よくある誤解とリスク回避

  • 「短期業務ならビザ不要?」→誤解です
  • 「契約書があれば合法?」→法令が優先されます
  • 「就労前の研修はOK?」→業務従事とみなされる可能性あり

6. よくあるご質問(FAQ)

Q. 観光ビザやノービザで入国して、そのまま働けますか? 
  いいえ、働くには「就労ビザ」が必要です。観光や短期滞在用のビザでは仕事はできません。

Q. 就労ビザを取る前に、少しだけ仕事をしても大丈夫ですか?
  A. それも違法になります。ビザが出る前に働くと「不法就労」とみなされ、罰則の対象になります。

Q. 会社を作った人(投資家)なら、60歳を過ぎても働けますか?
  A. はい、投資家としての就労ビザなら、60歳を過ぎても更新できます。

Q. ノービザで入国した後に、現地で就労ビザに切り替えられますか?
  A. できません。一度日本に戻って、就労ビザ(Zビザ)を取ってから再入国する必要があります。

Q. オフィスがまだ決まっていなくても会社は作れますか?
  A. はい、登記用の住所は招商局がご用意できます。稼働事務所は別に登録します。