外資企業は、企業投資・個人投資のいずれでも設立が可能です。
中国(上海)での外資企業設立は、日本で複雑な資料を準備することなく、現地滞在中に手続きを進めることが可能です。
・企業投資
・個人投資
個人投資なら、株主(法定代表人)のパスポートのみで設立可能です。
日本からの申請や代理人による設立にも対応しています。
設立までの概略は
1 会社名の決定
2 定款作成
3 市場監督管理局で申請
4 営業許可証と社印の受け取り
5 稼働オフィスの決定
6 銀行口座の開設
7 電子発票登録
8 就労ビザ申請
と言う流れです。
資本金は設立時に全額を用意する必要はなく、設立後、5年以内の払い込みで問題ありません。
登記用オフィスが未定の場合でも、当社にてご相談を承っております。
会社を設立し、就労ビザを申請した場合は60歳以降も更新可能で、長期的な事業運営に適しています。
内資企業の設立も可能ですが、日本人が法的権利を主張できないため、信頼できる中国人パートナーがいない場合は、外資企業としての設立を推奨しています.。
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中国で外国人を雇用する際は、『中華人民共和国出入国管理法』第41条に基づき、
**就労許可と就労系の在留資格証(就労ビザ)**
の取得が必要です。
正式な就労ビザを取得する前に外国人を業務に従事させることはできず、これに違反した場合は、不法就労とみなされ、罰金・拘留・強制送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違法に雇用した企業側も、最大10万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
安心して事業を進めるためにも、法令に沿った適切な手続きが不可欠です。
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法的根拠と現行制度(2025年時点)
『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、外国人が中国国内で働くには「就労許可」と「就労系の在留資格証(就労ビザ)」の取得が必要と明記されています。
就労ビザ取得前に業務に従事することは違法であり、「不法就労」とみなされると、外国人本人は以下の処罰対象となります:
・最大2万元の罰金
・最大15日間の拘留
・悪質な場合は強制送還
・違法に雇用した企業側も、最大10万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
・「外国人工作許可証」を取得する前に就労した場合も、違反とされるため注意が必要です。

