就労ビザ」カテゴリーアーカイブ

日本国内の中国大使館関係連絡先

中華人民共和国駐日本国大使館
住所:〒106-0046東京都港区元麻布3-4-33
代表電話:03-3403-3388

中華人民共和国駐日本国大使館領事部
住所:〒141-0022東京都品川区東五反田4-6-6
パスポート、旅行証、公証、婚姻関係等の問い合わせ電話:03-6450-2196
領事保護の問い合わせ電話:03-6450-2195

領事部メールアドレス:
tokyo@csm.mfa.gov.cn(パスポート、旅行証)
tokyo_gzrz@csm.mfa.gov.cn(公証、婚姻)
tokyo_lb@csm.mfa.gov.cn(領事保護)
tokyo_hr@csm.mfa.gov.cn (健康コード)

中国ビザ申請センター(東京)
住所:〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12階
月曜日から金曜日まで(祝日除外)、事前予約で予約時間厳守
申請受付時間:午前9時から午後3時まで
お支払いと受け取り時間:午前9時から午後3時まで
電話:03-3599-5515
E-mail:tokyocenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

大阪府ビザ申請センター (大阪)
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9F)
お支払いと受け取り時間:09:00-11:30 13:30-15:30 
電話:81-06-4300-3095(大阪) 81-03-3599-5515(东京) 
FAX:81-(0)6-4300-3167
Email:osakacenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

中華人民共和国駐日本国大使館教育処
住所:〒135-0023 東京都江東区平野2-2-9
電話:03-3643-0305
Fax番号:03-3643-0296

中華人民共和国駐日本国大使館経済商務処
住所:〒106-0047 東京都港区南麻布5-8-16
代表電話番号: 03-3440-2011
Fax番号: 03-3446-8242
E-mail:jp@mofcom.gov.cn

家族帯同ビザ、S1・S2ビザ

駐在員のご家族の皆様
ご主人が就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)をお持ちの場合、奥様やお子様は居留許可(家族帯同ビザ)で中国に滞在できます。
※当然、奥様が就労ビザを持っていても、ご家族は家族帯同ビザを取得できます。

日本でSビザを取得して渡航し、現地で居留許可に切り替えます。
S1ビザ(180日以上)とS2ビザ(180日未満)は、滞在可能日数の違いです。
どちらのSビザからでも家族帯同ビザに切り替えできます。
この居留許可(家族帯同ビザ)が無いと日本語学校には入学できません。
個人の銀行口座開設やスマホの番号購入にも居留許可が必要になります。
※携帯番号はエリアによっては居留許可が無くても購入できるケースもあります。

就労ビザ 家族帯同ビザ

ビザセンターでSビザを申請する場合、招聘状が必要ですが、この招聘状は就労ビザを取得済みのご主人からの招聘状になります。
渡航目的は、家族滞在とする必要があります。

S1・S2ビザ申請に必要書類

●パスポート原本及び写し(余白 2 ページ以上,有効期限 6 ケ月以上)
●6か月以内の証明写真(4.8×3.3cm/カラー/背景は白)1枚
中国査証申請用紙
●中国国内に居留する外国人(招聘する親族)からの招聘状(FAX・PDF 可)
※招聘状の内容:
①申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日など。
②申請者訪中に関する情報:訪中理由、入出国日時、滞在地、予定滞在日数、
及び招へい者との続柄、滞在費用負担者等。
③招へい者に関する情報:招へい者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名
●招聘者のパスポートコピー、居留証コピー
●申請者と招へい者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本、結婚届、出生届、公
安派出所発行の関係証明或いは親族関係公証書等)
※駐在者・留学生の親族の他、私人事務等の目的での申請があります。
その場合、中国大使館が求める追加書類が必要です。
※中国に入国後、30 日以内に居留する地域の県級以上の人民政府公安機関出入境
管理機関で居留申請をする必要があります。

詳細は、ビザセンターにお問い合わせください。

就労ビザ申請サポート

各種申請時に必要な日本の書類の認証について

就労ビザ申請時・会社設立申請時には日本で作成された文書はそのままでは中国で正式な文書として使用できません。

就労ビザ申請に使用する犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)や、会社設立時に使用する登記簿謄本(企業投資の場合のみ)などは、日本外務省でのアポスティーユ認証が必要です。

アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明を指します。

中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
在日本中国大使館Web⇒

2023年11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

アポステーユ認証(外務省Web)

アポステーユ認証と公印確認

アポステーユ認証した書類は中国政府指定の翻訳会社で翻訳する必要があります。

上海市の政府指定の翻訳会社

1 上海外事サービスセンター(Shanghai Foreign Affairs Service Center)
  住所:華山路228号 上海国際貴都大飯店 2階営業ホール
  電話:+86-21-22161554

2 上海市外事翻訳者協会(Shanghai Foreign Affairs Translators Association)
  住所:北京西路1277号CITSビル1607室
  電話:+86-21-63239910

領事館による公印認証について
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)などは、中国に居たままで取得できます。
上海地区では、無犯罪証明書などの文書を公印認証と言う形で、中国で使える正式な文書にできます。

日本から無犯罪証明書の原本を入手し、在上海日本総領事館で公印認証すれば中国で通用する正式な文書になります。
※上海以外の地区では、日本外務省のアポスティーユ認証が必要な場合もありますのでご注意ください。

公印証明についての詳細(在上海日本総領事館Web)

中国で出産予定のかた

在上海日本国総領事館のホームページより転載してます。
出生証明書 ⇒

両親が共に中国以外の国籍を持つ新生児は、出生後60日以内に出入境管理局への届出が必要です。

(中華人民共和国出境入境管理法第40条)
なお、期間内に届出がされない場合、罰金が科せられます。(同法76条)

【参考】
1.出入境管理局への届出には、当該新生児のパスポートが必要となりますが、パスポートの申請には当該新生児の戸籍謄本が必要です。

(申請に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000722.html】)

2.当該新生児の戸籍謄本は、出生届提出後、本籍地役場において作成されることとなりますが、出生届の届出先によって、以下のとおり必要な期間が大きく異なります。
●戸籍登録完了までの目安(個々のケースによって長短がありますのでご注意下さい。)
(1)総領事館へ届出           概ね1ヶ月程度
(2)本籍地役場への届出         約1日~3日程度
(3)本籍地以外の役場への提出      概ね1週間程度


3.上記の理由から、ご両親が中国以外の国籍を持つ新生児の出生届は、ご事情の許す限り本籍地役場への届出をお勧めいたします。


★詳しくは在上海日本国総領事館の日本人窓口にお問い合わせ下さい。

父母がどちらも日本人の場合
●中国において出産予定の方はこちら(「中国で出産予定のご両親へ」)をご覧下さい。

●出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
●当館にて旅券申請をされる場合、出生届が受理され、出生した子の氏名が反映された戸籍謄本を本籍地役場にて入手する必要があります。詳しくは、「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」を参照ください。
●日本国旅券を入手された後は、直ちに(父母どちらもが中国以外の国籍を持つケースでは出生後60日以内)、中国公安局出入境管理局にて中国査証を申請する必要があります。

父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。

出生後の諸手続は、子の国籍に係る重要な手続きです。
特に、日本の国籍法に基づく手続きは、出生後3ヶ月以内に行う必要があるので、ご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づく手続きは、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にご確認願います。

1.日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に、日本国籍留保欄に署名をした上で出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は原則受理できませんので、ご注意下さい。

2.中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。

(父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合で日本国籍を留保中の)子が中国を出国する際の手続き
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子が中国を出国する際は、日本国旅券により出国する場合と中国旅券により出国する場合が考えられます。

1. 日本国旅券で出国する場合

(1) 日本国旅券の申請
必要書類等は「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」をご覧下さい。

(2) 中国査証の申請
日本国旅券の交付を受けた後、公安局出入境管理局において中国査証の申請を行って下さい。
(注)中国の国籍法では、二重国籍を認めていないため、日本人と中国人との間で中国国内において出生した子(ただし、外国で生まれた子の場合でも中国国籍が発生していることがあります。)が、中国査証を申請する際、公安局出入境管理局から、国籍選択を求められる場合があります。
日本国籍を選択する又は離脱する手続きが必要になった場合は、「国籍選択届」または「国籍離脱届」をご参照の上、当館までお問い合わせください。
また、中国国籍を離脱する手続きが必要になった場合は、公安局出入境管理局にお問い合わせください。
なお、この手続きは、審査等が煩雑であり、長期間を要する可能性がありますので、ご留意下さい。

2. 中国旅券で出国する場合

(1) 中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局にて中国旅券を申請
詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

(2) 日本国査証の申請
必要書類等は「ビザ(査証)申請必要書類案内」をご覧下さい。
※在上海日本国総領事館ホームページへ

証明・届出のご案内(在上海日本総領事館へ)

上記は在上海日本国総領事館ホームページより転載
詳細は日本国総領事館にお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター


中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD


〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
電話:03-3599-5515 (営業日9:00-15:00)
Fax :03-6432-0550
Mail: tokyocenter@visaforchina.org


中国香港特別行政区査証、香港進入許可、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09:00~15:00(月~金曜日)
【受領】09:00~16:00(月~金曜日)


東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡



大阪府ビザ申請センター
₸541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈7階(旧ORE本町南ビル7F)
月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付とお支払い時間
普通申請 09:00-15:00
加急申請 09:00-13:30
受取時間:09:00-15:00
注意事項
1.ビザの加急申請の受付は午後13:30まで。
2.月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください。
電話:81-(0)6-4300-3095
Email:osakacenter@visaforchina.org
09:00~16:00(月~金曜日)


名古屋ビザ申請センター


〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
電話:81-(0)52-228-0128
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org


注意事項
1、名古屋ビザセンターは普通申請サービスだけ提供できます、所要日数は4営業日
2、月曜日または祝日前後は込み合いますので、なるべく混雑日を避けてお越しください

中国駐日本大使館
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県


中国駐大阪総領事館
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


中国駐福岡総領事館
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県


中国駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県


中国駐長崎総領事館
長崎県


中国駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県


中国駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県、宮城県

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