中国で働く外国人の方へ──
「183日ルール(6年特例)」を正しく理解することで、海外所得への課税を避け、安心して滞在を続けることができます。
183日ルールとは?
中国に住所がない外国人が、1暦年に183日以上滞在すると「税務居住者」とみなされる可能性があります。
ただし、その滞在が連続して6年未満であれば、国外源泉所得(海外給与・配当・賃貸収入など)には課税されません。
この優遇措置が「6年特例」と呼ばれています。

中国駐在員の税務対応では、海外所得課税や滞在日数管理が重要になります。
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🌿 わかりやすい説明:「6年特例」とは?
中国で働く外国人の方は、毎年183日以上滞在していても、連続6年以内であれば海外で得た収入に中国の税金がかからないという特例があります。これを「6年特例」と呼びます。
✅ この特例が使える人
- 中国に住民登録がない外国人(たとえば駐在員など)
✅ 特例が使える条件
- 1年のうち183日以上中国に滞在している
- それが連続して6年未満であること
✅ どんなメリットがある?
- 海外で得た収入(日本の給与、家賃収入、配当など)に対して、中国の個人所得税がかかりません
✅ 6年を超えそうな場合は?
- 6年を超えると、海外の収入にも中国の税金がかかる可能性があります。
- ただし、1年のうちに30日以上連続して中国を離れると、カウントがリセットされます。

🧭たとえばこんなケース
2019年から毎年183日以上中国に滞在している人は、2024年で6年目になります。
そのまま2025年も滞在すると、海外収入にも中国の税金がかかる可能性が出てきます。
つまり、**「183日以上滞在しても、6年以内なら海外収入は非課税。7年目からは課税される可能性がある」**というシンプルなルールです。
2025年から何が変わる?
2019年から毎年183日以上滞在している方は、2024年で6年目に達し、2025年から国外所得も課税対象になる可能性があります。
対象となる方は、事前の税務対策が必要です。
実務対応のヒント
- 滞在日数の記録と管理を徹底しましょう。
- 6年目に入る前に30日以上の連続出国でリセット可能です。
- 海外所得がある場合は、税務専門家への相談をおすすめします。
- glink21では、滞在資格・税務対応・専門家連携を含めた支援が可能です。
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glink21の支援内容
- 滞在資格の取得・更新サポート
- 滞在日数の管理アドバイス
- 税務専門家との連携支援
- 制度変更に関する最新情報の提供
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❓ FAQ文案
Q1. 183日ルールとは何ですか?
- 中国に住所がない外国人が、1暦年に183日以上滞在すると税務居住者とみなされる可能性がある制度です。
Q2. 中国駐在員は183日ルールでどんな税務上の扱いになりますか?
- 1暦年で 183日以上中国に滞在すると「税務居住者」とみなされる可能性があります。
- ただし、連続6年以内であれば「6年特例」により海外所得は課税対象外です。
- 7年目に入ると、海外所得も中国の個人所得税の対象になる可能性があります。
Q3. 海外所得はいつ中国で課税されますか?
- 連続して183日以上滞在する年が6年以上続いた場合、海外で得た収入も課税対象になります。
- 例:2019年から毎年183日以上滞在 → 2024年で6年目 → 2025年から海外所得課税の可能性。
- ただし、1暦年に30日以上連続して中国を離れると「リセット」され、6年のカウントがやり直しになります。
Q4. 滞在日数はどのように管理すればよいですか?
- パスポートの出入国スタンプや、居留許可の記録を基に日数を確認します。
- 企業や本人が Excelや専用アプリで滞在日数を記録しておくと安心です。
- 特に「連続30日以上の出国」がリセット条件になるため、出国期間を正確に把握することが重要です。
Q5. 年特例とは何ですか?
- 183日以上の滞在が連続して6年未満であれば、海外源泉所得に対する中国の課税が免除される優遇措置です。
Q6. 年のカウントはいつから始まりますか?
- 2019年からです。2024年で6年目に達する方は、2025年から課税対象になる可能性があります。
Q7. 年のカウントをリセットするには?
- 一暦年内に30日以上連続して出国することで、カウントをリセットできます。
Q8. 30日以上の出国はどう証明しますか?
- パスポートの出入国スタンプや居留許可の履歴が証拠になります。
Q9. glink21に相談できますか?
- はい。滞在資格の取得から税務対応まで、日本語で丁寧にサポートしています。
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🧾 問い合わせ先情報(2025年時点)
■ 上海市税務局(国家税務総局上海市税務局)
– 公式サイト(日本語対応なし):https://shanghai.chinatax.gov.cn
– 代表電話(中国語対応):12366(中国国内共通の税務ホットライン)
– 対応言語:基本は中国語。外国人向け窓口では英語対応可能な場合あり
– 訪問対応:上海市内の税務所(税務分局)でも相談可能。居住地に応じた管轄を確認してください
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制度の変化に不安を感じる方も、glink21が日本語で丁寧にサポートします。
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