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中国入国手続きの新制度|オンライン申告と紙申告の併用について

2025年11月20日より、中国入国時の「外国人入国カード」がオンライン申告可能になります。紙の申告も引き続き利用可能です。

🧭 中国入国カードのオンライン申告制度(2025年11月改定)

中国国家移民管理局は、外国人の入国手続きの利便性向上を目的として、「外国人入国カード」のオンライン申告制度を導入します。
この制度は、
2025年11月20日より正式に開始されます。



✅ 主な変更点

  • 外国人は入国前にオンラインで入国情報を申告可能
  • 利用可能な申告方法:
    • 中国国家移民管理局の公式ウェブサイト
    • 行政サービスプラットフォーム
    • 「移民局12367」アプリ
    • WeChatまたはAlipay内のミニアプリ
    • 携帯端末で申告コードをスキャンして申告
  • 従来の紙の「外国人入国カード」も引き続き使用可能

 

🚫 申告が免除される外国人(以下のいずれかに該当する場合)

  1. 中華人民共和国外国人永久居留身分証を保持する者
  2. 香港・マカオ住民往来内地通行証を保持する者(非中国籍)
  3. 団体査証を保持、または団体査証免除で入境する者
  4. 24時間以内に港の限定区域を離れずに通過する者
  5. クルーズ船で入出国し、元の船で戻る者
  6. 「快捷通道」(ファストトラック)で入国する者
  7. 出入国交通運輸手段の外国籍従業員

📌 備考

  • オンライン申告は入国前に行うことが推奨されていますが、条件を満たさない場合は現地で紙の申告も可能です。詳細は中国国家移民管理局の公式発表ページをご確認ください。

この制度変更は、中国入国時の手続き簡素化とサービス品質向上を目的とした10項目の革新措置の一環です。
※本ページは制度改定に関する情報提供を目的としており、当該申告制度に関する個別サポートは行っておりません。
glink21では、長期滞在に安定したビザ取得サポート・駐在準備・生活支援などの分野でのサポートを提供しております。

中国入国に関するその他の制度や準備については、以下のページもご参照ください。
glink21総合案内


中国滞在の基本的法律知識

中国に安全に滞在するための基本的法律知識

中国に滞在する外国人の皆様へ

中国で安心して暮らすためには、日常生活や仕事に関わる基本的な法律知識が欠かせません。

知らないままでは思わぬトラブルにつながることもあります。
制度のルールを理解し、守ることが快適な滞在につながります。
glink21では、制度理解と実務支援の両面から、皆様の中国滞在をサポートしています。

(1)パスポート・居留証の携帯義務:中華人民共和国出境入境管理法
中国に在留又は短期滞在する16歳以上の外国人は、必ずパスポート又は国際旅行証もしくは停留・居留許可証を携帯し、公安機関の検査に備えなければならない。
(第38条)
②(①の違反に対しては)警告を与え、2,000人民元以下の罰金を科すことができる。
(第76条)


(2)臨時宿泊先の登記:中華人民共和国出境入境管理法
①外国人が中国国内でホテルに宿泊する場合は、ホテルは規定に基づき、宿泊登記手続を行わなければならない。外国人がホテル以外の住所に居住もしくは宿泊する場合は、入居(チェックイン)後24時間以内に本人もしくは宿泊先の者が(管轄の派出所に)登記手続を行わなければならない。
(39条)
②(①に違反した場合は)警告を与え、2,000人民元以下の罰金を科すことができる。
(第76条)


(3)不法滞在:中華人民共和国出境入境管理法、同国外国人入境出境管理条例
①以下に挙げる状況が外国人の不法滞在にあたる。
(第25条)
・ ビザ、停留・居留許可で規定された期限を超えて停留・居留している場合
・ ビザ免除で入国した外国人がビザ免除期限を超えて滞在し、かつ停留・居留許可手続を行っていない場合
・ 規定された停留・居留区域を越えて活動した場合
・ その他
②不法に滞在した場合は、警告を与え、違反の程度が著しい場合は、不法滞在1日につき500元、総額1万元未満の罰金もしくは15日以下の拘留を科す。
(第78条)


(4)人民元及び外貨の持込・持出制限:外貨現金携帯持込持出管理暫定規定等
①5,000米ドル相当以上の外貨を中国に持ち込む場合は、税関に申告する必要がある。
②中国国外への外貨の持ち出しの上限は5,000米ドル相当であり、規定の額以上の外貨を持ち出す場合には、銀行で外貨持出許可手続を行い、税関に提出する必要がある。
③人民元の持込・持出の上限額は20,000人民元である。
規定に違反した場合は、行政処分を科し、処分手続完了後に出入国を許可する。


(5)「軍事禁区」、「軍事管理区」への立入禁止:軍事施設保護法
①軍事禁区と軍事管理区には(その区域が一般人にも軍事施設だとわかるよう、)規定に基づいた標識を設置する。
(第9条)
②以下の行為を行った者は、「中華人民共和国治安管理処罰法」第23条の処罰規定を適用する。
(第43条一部)
・ 軍事禁区や軍事管理区に違法に進入し、制止に従わない者。
・ 軍事禁区や軍事管理区に対し、撮影・録音・偵察・測量・描画・記述を違法に行い、制止に従わない者。

在上海日本国総領事館Web
居留許可、就労、査証(ビザ)に関する注意事項  👉

永住権取得サポート

「永住権申請、面倒な手続きはすべて日本語でサポート」

申請条件の確認から書類作成・提出サポートまですべてお任せください。
申請は居住地の出入国管理局で行われ、審査・発行には半年〜1年ほどかかる場合もあります。
複雑な書類準備や手続きも、経験豊富なスタッフが日本語で丁寧に対応します。



中華人民共和国外国人入境出境管理法の規定では、
外国人の中国での滞在には、短期滞在・長期滞在・永住の3種類があります。


・短期滞在
主に観光、親戚訪問、ビジネスなどの目的による申請で、一般には1年以内の期間のビザが発行されます。
・長期滞在
主に留学、就労、投資などの目的による申請で、有効期間が1~5年である数次ビザと在留許可が発行されます。
・外国人永久居留証(永住権)
10年ごとの更新制で、永住権を取得しても、毎年一定期間の中国滞在が必要です(通常は年間3か月以上)。

ステージ 概要 主なメリット
短期滞在 就労・商用・訪問などの短期ビザ 一時的な活動が可能(例:Zビザ)
長期居留 工作居留・家属居留など 長期滞在・就労・家族帯同が可能
外国人永久居留証
(永住権)
中国政府が認定する永住資格 滞在制限なし・就労自由・家族申請可能・更新不要・社会保障加入可能

短期滞在と長期滞在は外国人の方の訪中には極めて便利であり、中国での観光・ビジネス・就労・生活などの実質的なニーズを満たせるものです。

外国人永久居留証(永住権)は、中国に居住する外国人に与えられる身分証明書で、通称「中国版グリーンカード」と呼ばれています。
取得者は永住者としての身分を得ることで、中国での生活・就労権を得るほか、有効なパスポートと永住証をもって出入国管理を行えます。

 

永住権取得者には以下のような権利が付与されます。

      • 🏠居住の自由:滞在年数やビザ更新の心配なし
      • 💼 就労の自由:雇用主の制限なし、起業も可能
      • 👨‍👩‍👧‍👦 家族帯同:配偶者・子供も申請可能
      • 🛂 出入国がスムーズ:ビザ申請不要、専用レーン利用可能
      • 🧾 社会保障加入:医療・年金制度へのアクセス
      • 🧳 将来の安定:中国での長期的な生活基盤の確保

     


    永住権申請カテゴリーと条件

    カテゴリー 主な条件 備考
    雇用・専門人材 中国企業で副総経理・準教授などの職位で4年以上勤務し、累計3年以上中国に滞在。納税記録が良好。 高度人材向け。北京など一部地域では特例あり。
    国際結婚 中国人または永住権保持者と5年以上婚姻関係があり、毎年9ヶ月以上中国に滞在。安定した生活基盤がある。 比較的取得しやすいルート。
    親族関係 中国に居住する親族(配偶者・親・子)を頼って滞在する未成年者や高齢者。 60歳以上で直系親族が中国にいる場合など。
    投資 中国国内に50万米ドル以上の個人投資を行い、3年以上継続して安定。納税記録が良好。 投資額に応じて条件が異なる。
    特別貢献者 中国の国家重点プロジェクトやハイテク分野で顕著な貢献をした者。 国家が特別に必要と認めた場合。

    中国永住権の取得を目指す方へ
    申請条件の確認から書類作成・提出まで、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
    まずはご相談ください。


    料金プラン
    相談:無料
    書類準備・翻訳・申請サポート:6,000元

    サポート内容
     条件確認・事前診断
    ・ 必要書類の案内・翻訳
    ・ 申請書作成・提出代行
    ・ 進捗管理・結果通知
    ・アフターサポート(更新・家族申請など)


    ・無料相談
    ・条件確認・適合診断
    ・必要書類の取得サポート・内容確認・翻訳
    ・出入境管理処への申請サポート
    ・永住カード受領までのフォローアップ



    ⚠️永住権取得後の維持義務と取消リスク(2025年版)


    🛂 1. 長期国外滞在による取消リスク
    ・1年以上連続して中国を離れると、永住権が取り消される可能性があります。
    ・出国前に「再入国許可(再入境証)」を取得していれば、一定期間の国外滞在が認められることがあります。


    💰 2. 納税・社会保険の義務
    ・故意に納税義務を怠った場合、永住権が取り消される可能性があります。
    ・2024年6月の法改正により、「公租公課(税金・社会保険料)の不履行」が明確な取消事由として追加されました。


    🏠 3. 居住地・身分情報の変更届出
    ・住所・氏名・国籍などに変更があった場合は、1か月以内に公安局へ届け出が必要です。
    ・届出を怠ると「義務違反」とみなされ、取消対象になることがあります。


    🚨 4. 法令違反・犯罪歴
    ・交通違反の累積や軽微な違反でも、素行不良と判断されると取消対象になる可能性があります。
    ・虚偽申請や不正取得が発覚した場合も、永住権は無効となります。



    ご相談は無料です。
    詳細はお問い合わせください。



    Mail    :info@glink21.com
    Wechat :glink21-kawabe

    よくある質問(FAQ)

    永住権取得にかかる期間は?
    通常、申請から公安局での審査・認可までに約6ヶ月から1年を要します。


    家族も一緒に申請できますか?
    配偶者や未成年の子ども、扶養家族も、所定の親族系カテゴリー(婚姻5年以上かつ年間9ヶ月以上の継続滞在など)の条件を満たせば、永住権と同時に申請できます。


    永住権申請中に退職しても問題ありませんか?
    原則として申請理由(雇用など)が維持されている必要があります。退職すると申請が却下される可能性があります。


    永住権取得後に中国を離れても大丈夫ですか?
    1年以上連続して中国を離れると永住権が取り消される可能性があります。再入国許可の取得をおすすめします。


    永住権の更新はいつからできますか?
    有効期限の1か月前から更新申請が可能です。住所や氏名などに変更があった場合は、変更後1か月以内に届け出が必要です。


    永住権取得後の就労は自由ですか?
    はい。永住権保持者は就労許可なしで合法的に働くことができます。


    永住権取得後に納税義務はありますか?
    中国国内での収入に対しては納税義務があります。納税記録は更新審査にも影響します。

中国国内の日本大使館・日本領事館

中国国内の日本大使館・日本総領事館リストです。
ご不安な点やご不明な点、事故に巻き込まれたなど問題が発生したら、お住いの地区管轄の総領事館にお問い合わせください。


(現地公館連絡先)

在中国日本国大使館

(管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)、(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表)、(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
FAX:(市外局番010)-6532-9284
国外からは(国番号86)-10-6532-9284

在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-8334-3009(代表)、(市外局番020)-8334-3090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8334-3009(代表)
(国番号86)-20-8334-3090(領事・査証)
FAX:(市外局番020)-8333-8972(代表)、(市外局番020)-8388-3583(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8333-8972(代表)
(国番号86)-20-8388-3583(領事・査証)

在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766
国外からは(国番号86)-21-5257-4766
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは(国番号86)-21-6278-8988

在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
FAX:(市外局番023)-6373-3589
国外からは(国番号86)-23-6373-3589

在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
FAX:(市外局番024)-2322-2394
国外からは(国番号86)-24-2322-2394

在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
FAX:(市外局番0411)-8370-4066
国外からは(国番号86)-411-8370-4066

在青島日本国総領事館(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
FAX:(市外局番0532)-8090-0024
国外からは(国番号86)-532-8090-0024

在香港日本国総領事館
Hong Kong
Consulate-General of Japan
46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184