外資企業設立の流れと注意点

外資企業は、企業投資・個人投資のいずれでも設立が可能です。

中国(上海)での外資企業設立は、日本で複雑な資料を準備することなく、現地滞在中に手続きを進めることが可能です。
・企業投資
・個人投資
個人投資なら、株主(法定代表人)のパスポートのみで設立可能です。

日本からの申請や代理人による設立にも対応しています。
設立までの概略は
1 会社名の決定
2 定款作成
3 市場監督管理局で申請
4 営業許可証と社印の受け取り
5 稼働オフィスの決定
6 銀行口座の開設
7 電子発票登録
8 就労ビザ申請
と言う流れです。

資本金は設立時に全額を用意する必要はなく、設立後、5年以内の払い込みで問題ありません。
登記用オフィスが未定の場合でも、当社にてご相談を承っております。
会社を設立し、就労ビザを申請した場合は60歳以降も更新可能で、長期的な事業運営に適しています。
内資企業の設立も可能ですが、日本人が法的権利を主張できないため、信頼できる中国人パートナーがいない場合は、外資企業としての設立を推奨しています.。


中国で外国人を雇用する際は、『中華人民共和国出入国管理法』第41条に基づき、
**就労許可と就労系の在留資格証(就労ビザ)**
の取得が必要です。
正式な就労ビザを取得する前に外国人を業務に従事させることはできず、これに違反した場合は、不法就労とみなされ、罰金・拘留・強制送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違法に雇用した企業側も、最大10万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
安心して事業を進めるためにも、法令に沿った適切な手続きが不可欠です。

法的根拠と現行制度(2025年時点)

『中華人民共和国出入国管理法』第41条では、外国人が中国国内で働くには「就労許可」と「就労系の在留資格証(就労ビザ)」の取得が必要と明記されています。


就労ビザ取得前に業務に従事することは違法であり、「不法就労」とみなされると、外国人本人は以下の処罰対象となります:
・最大2万元の罰金
・最大15日間の拘留
・悪質な場合は強制送還
・違法に雇用した企業側も、最大10万元の罰金などの行政処分を受ける可能性があります。
・「外国人工作許可証」を取得する前に就労した場合も、違反とされるため注意が必要です。

電子発票


中国の発票電子化について
中国では、2024年12月1日より「全面デジタル化電子発票(全電発票)」の全国展開が開始されました。
これにより、従来の紙発票や一部地域限定の電子発票に代わり、全国統一の電子発票サービスプラットフォームを通じて、すべての企業が電子発票を発行・受領・保存できる体制が整いました。
電子発票は紙発票と同等の法的効力を持ち、税務申告や経理処理にも正式に使用できます。

 

電子発票 (領収書)

XML形式での保存が義務化され、紙の保管は不要に
発票の発行限度額は月次総額で管理される方式に
発票発行機器が不要となりPCやスマホから発行可能

 

永住権取得サポート

「永住権申請、面倒な手続きはすべて日本語でサポート」

申請条件の確認から書類作成・提出サポートまですべてお任せください。
申請は居住地の出入国管理局で行われ、審査・発行には半年〜1年ほどかかる場合もあります。
複雑な書類準備や手続きも、経験豊富なスタッフが日本語で丁寧に対応します。



中華人民共和国外国人入境出境管理法の規定では、
外国人の中国での滞在には、短期滞在・長期滞在・永住の3種類があります。


・短期滞在
主に観光、親戚訪問、ビジネスなどの目的による申請で、一般には1年以内の期間のビザが発行されます。
・長期滞在
主に留学、就労、投資などの目的による申請で、有効期間が1~5年である数次ビザと在留許可が発行されます。
・外国人永久居留証(永住権)
10年ごとの更新制で、永住権を取得しても、毎年一定期間の中国滞在が必要です(通常は年間3か月以上)。

ステージ 概要 主なメリット
短期滞在 就労・商用・訪問などの短期ビザ 一時的な活動が可能(例:Zビザ)
長期居留 工作居留・家属居留など 長期滞在・就労・家族帯同が可能
外国人永久居留証
(永住権)
中国政府が認定する永住資格 滞在制限なし・就労自由・家族申請可能・更新不要・社会保障加入可能

短期滞在と長期滞在は外国人の方の訪中には極めて便利であり、中国での観光・ビジネス・就労・生活などの実質的なニーズを満たせるものです。

外国人永久居留証(永住権)は、中国に居住する外国人に与えられる身分証明書で、通称「中国版グリーンカード」と呼ばれています。
取得者は永住者としての身分を得ることで、中国での生活・就労権を得るほか、有効なパスポートと永住証をもって出入国管理を行えます。

 

永住権取得者には以下のような権利が付与されます。

      • 🏠居住の自由:滞在年数やビザ更新の心配なし
      • 💼 就労の自由:雇用主の制限なし、起業も可能
      • 👨‍👩‍👧‍👦 家族帯同:配偶者・子供も申請可能
      • 🛂 出入国がスムーズ:ビザ申請不要、専用レーン利用可能
      • 🧾 社会保障加入:医療・年金制度へのアクセス
      • 🧳 将来の安定:中国での長期的な生活基盤の確保

     


    永住権申請カテゴリーと条件

    カテゴリー 主な条件 備考
    雇用・専門人材 中国企業で副総経理・準教授などの職位で4年以上勤務し、累計3年以上中国に滞在。納税記録が良好。 高度人材向け。北京など一部地域では特例あり。
    国際結婚 中国人または永住権保持者と5年以上婚姻関係があり、毎年9ヶ月以上中国に滞在。安定した生活基盤がある。 比較的取得しやすいルート。
    親族関係 中国に居住する親族(配偶者・親・子)を頼って滞在する未成年者や高齢者。 60歳以上で直系親族が中国にいる場合など。
    投資 中国国内に50万米ドル以上の個人投資を行い、3年以上継続して安定。納税記録が良好。 投資額に応じて条件が異なる。
    特別貢献者 中国の国家重点プロジェクトやハイテク分野で顕著な貢献をした者。 国家が特別に必要と認めた場合。

    中国永住権の取得を目指す方へ
    申請条件の確認から書類作成・提出まで、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
    まずはご相談ください。


    料金プラン
    相談:無料
    書類準備・翻訳・申請サポート:6,000元

    サポート内容
     条件確認・事前診断
    ・ 必要書類の案内・翻訳
    ・ 申請書作成・提出代行
    ・ 進捗管理・結果通知
    ・アフターサポート(更新・家族申請など)


    ・無料相談
    ・条件確認・適合診断
    ・必要書類の取得サポート・内容確認・翻訳
    ・出入境管理処への申請サポート
    ・永住カード受領までのフォローアップ



    ⚠️永住権取得後の維持義務と取消リスク(2025年版)


    🛂 1. 長期国外滞在による取消リスク
    ・1年以上連続して中国を離れると、永住権が取り消される可能性があります。
    ・出国前に「再入国許可(再入境証)」を取得していれば、一定期間の国外滞在が認められることがあります。


    💰 2. 納税・社会保険の義務
    ・故意に納税義務を怠った場合、永住権が取り消される可能性があります。
    ・2024年6月の法改正により、「公租公課(税金・社会保険料)の不履行」が明確な取消事由として追加されました。


    🏠 3. 居住地・身分情報の変更届出
    ・住所・氏名・国籍などに変更があった場合は、1か月以内に公安局へ届け出が必要です。
    ・届出を怠ると「義務違反」とみなされ、取消対象になることがあります。


    🚨 4. 法令違反・犯罪歴
    ・交通違反の累積や軽微な違反でも、素行不良と判断されると取消対象になる可能性があります。
    ・虚偽申請や不正取得が発覚した場合も、永住権は無効となります。



    ご相談は無料です。
    詳細はお問い合わせください。



    Mail    :info@glink21.com
    Wechat :glink21-kawabe

    よくある質問(FAQ)

    永住権取得にかかる期間は?
    通常、申請から公安局での審査・認可までに約6ヶ月から1年を要します。


    家族も一緒に申請できますか?
    配偶者や未成年の子ども、扶養家族も、所定の親族系カテゴリー(婚姻5年以上かつ年間9ヶ月以上の継続滞在など)の条件を満たせば、永住権と同時に申請できます。


    永住権申請中に退職しても問題ありませんか?
    原則として申請理由(雇用など)が維持されている必要があります。退職すると申請が却下される可能性があります。


    永住権取得後に中国を離れても大丈夫ですか?
    1年以上連続して中国を離れると永住権が取り消される可能性があります。再入国許可の取得をおすすめします。


    永住権の更新はいつからできますか?
    有効期限の1か月前から更新申請が可能です。住所や氏名などに変更があった場合は、変更後1か月以内に届け出が必要です。


    永住権取得後の就労は自由ですか?
    はい。永住権保持者は就労許可なしで合法的に働くことができます。


    永住権取得後に納税義務はありますか?
    中国国内での収入に対しては納税義務があります。納税記録は更新審査にも影響します。

外国人の中国における就業管理規定

外国人の中国における就業管理規定
(1996年1月22日労働部発〔1996〕29号公布。2010年11月12日「一部人力資源・社会保障規章の廃止・改正に関する決定」により第一次改正、2017年3月13日「外国人の中国就業管理規定の改正に関する人力資源社会保障部の決定」により第二次改正)

第一章 総則
第1条
外国人の中国における就業管理を強化するため、関係する法律・法規の規定に基づき、本規定を制定する。
第2条
本規定にいう「外国人」とは、「中華人民共和国国籍法」の規定に基づき中国国籍を有しない者を指す。
本規定にいう「外国人の中国における就業」とは、定住権を取得していない外国人が、中国国内において合法的に社会的労働に従事し、労働報酬を得る行為を指す。
第3条
本規定は、中国国内で就業する外国人および外国人を雇用する用人単位(雇用者)に適用する。
ただし、外国の在中大使館・領事館、国連駐中国代表機関、その他外交特権および免除を享有する国際組織の人員には適用しない。
第4条
各省・自治区・直轄市人民政府の労働行政部門およびその

第二章 就業許可
第5条
用人単位(雇用者)が外国人を雇用する場合は、その外国人について就業許可を申請し、承認を得て「中華人民共和国外国人就業許可証」(以下「許可証」という)を取得した後でなければ雇用してはならない。
第6条
外国人を雇用する職位は、特別な必要性があり、国内に適当な人材が不足しており、かつ国家の関連規定に違反しないものでなければならない。
用人単位は、外国人を営業性の文芸公演に従事させてはならない。ただし、本規定第9条第3項に該当する者は除く。
第7条
外国人が中国で就業するには、次の条件を備えなければならない。
– 18歳以上で健康であること
– 職務に必要な専門技能と相応の職務経験を有すること
– 犯罪記録がないこと
– 確定した雇用先があること
– 有効なパスポートまたはそれに代わる国際旅行証件を所持していること
第8条
外国人が中国で就業する場合、Zビザで入国し(相互免除協定がある場合は協定に従う)、入国後に「外国人就業証」と居留証件を取得して初めて就業できる。
F・L・C・Gビザ保持者、留学生・実習生、Zビザ同行家族は就業できない。特別な場合には、用人単位が本規定に基づく審査手続きを経て許可証を取得し、当該外国人は許可証をもって公安機関に身分変更を申請し、就業証・居留証を取得した後に就業できる。
外国の在中使領館、国連機関、その他国際組織の駐中国代表機関職員の配偶者が中国で就業する場合は、外交部の関連規定に従い、また本条第2項の手続きに基づいて処理する。
許可証と就業証は労働部が統一して作成する。
第9条
次のいずれかに該当する外国人は、就業許可および就業証の取得を免除される。
– 中国政府が直接出資して雇用する外国人専門技術者・管理者、または国家機関・事業単位が出資して雇用し、かつ本国または国際的権威機関・業界団体により高級技術職称または特殊技能資格を認定された外国人専門技術者・管理者で、外国専門家局が発行する「外国専門家証」を持つ者
– 「外国人在中華人民共和国海上石油作業工作許可証」を持ち、上陸せずに海上石油作業に従事する特殊技能を有する外国人労務者
– 文化部の承認を得て「臨時営業演出許可証」を持ち、営業性文芸公演を行う外国人
第10条
次のいずれかに該当する外国人は、許可証の取得を免除され、入国後にZビザおよび関連証明をもって直接就業証を申請できる。
– 中国と外国政府間、または国際組織間の協定・協議に基づき、中外協力交流プロジェクトを実施するために雇用され中国に来る外国人
– 外国企業の常駐代表機構における首席代表または代表

第三章 申請と審査
第11条
用人単位(雇用者)が外国人を雇用する場合は、「外国人雇用申請表」(以下「申請表」という)を記入し、同級の労働行政主管部門に対応する業界主管部門(以下「業界主管部門」という)に申請を提出し、次の有効書類を提供しなければならない。
– 雇用予定の外国人の履歴証明
– 雇用意向書
– 外国人を雇用する理由を記した報告書
– 外国人が当該業務に従事する資格を証明する書類
– 外国人の健康状態を証明する書類
– 法律・法規で定められたその他の書類
業界主管部門は、本規定第6条・第7条および関連法規に基づき審査を行う。

第12条
業界主管部門の承認を得た後、用人単位は申請表をもって所在地の省・自治区・直轄市の労働行政部門、またはその授権を受けた地市級労働行政部門において認可手続きを行う。
これらの労働行政部門は、専任機関(以下「発証機関」という)を指定し、許可証の発行を担当する。
発証機関は、業界主管部門の意見および労働市場の需要状況に基づき認可を行い、認可後に用人単位へ許可証を交付する。

第13条
中央級の用人単位、または業界主管部門を持たない用人単位が外国人を雇用する場合は、直接労働行政部門の発証機関に申請し、就業許可手続きを行うことができる。
外商投資企業が外国人を雇用する場合は、業界主管部門の承認を要せず、契約書・定款・批准証書・営業許可証および第11条に規定された書類をもって、直接労働行政部門の発証機関に許可証を申請できる。

第14条
中国での就業を許可された外国人は、許可証および有効なパスポートまたはそれに代わる証件をもって、中国の在外使領館にZビザを申請しなければならない。
– 第9条第2項に該当する者は、中国海洋石油総公司が発行する通知書をもってZビザを申請する。
– 第9条第3項に該当する者は、文化部の承認書をもってZビザを申請する。
– 第10条第1項に該当する者は、協力交流プロジェクト書をもってZビザを申請する。
– 第10条第2項に該当する者は、工商行政管理部門の登記証明をもってZビザを申請する。

第15条
用人単位は、外国人が入国した日から15日以内に、許可証・労働契約・有効なパスポートまたは代替証件を持参し、発証機関にて就業証を申請し、「外国人就業登記表」を記入しなければならない。
就業証は発証機関が定める区域内でのみ有効とする。

第16条
就業証を取得した外国人は、入国後30日以内に就業証をもって公安機関に居留証件を申請しなければならない。
居留証件の有効期限は、就業証の有効期限に基づいて決定される。

第四章 労働管理
第17条
用人単位(雇用者)と雇用された外国人は、法律に基づいて労働契約を締結しなければならない。
労働契約の期間は最長5年とする。契約期間満了により契約は終了するが、本規定第19条の規定に従って承認手続きを経れば更新することができる。
第18条
外国人と用人単位との労働契約が満了した場合、その就業証は失効する。更新が必要な場合、用人単位は契約満了の30日前までに労働行政部門に雇用延長の申請を行い、承認を得て就業証の延長手続きを行わなければならない。
第19条
外国人が中国での就業期間を延長すること、または就業地域・就業単位を変更することが承認された場合は、10日以内に公安機関で居留証件の延長または変更手続きを行わなければならない。
第20条
外国人と用人単位との労働契約が解除された場合、用人単位は速やかに労働部門および公安部門に報告し、当該外国人の就業証と居留証件を返納し、公安機関にて出国手続きを行わなければならない。
第21条
用人単位が外国人に支払う賃金は、現地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第22条
中国で就業する外国人の労働時間、休憩・休暇、労働安全衛生および社会保険については、国家の関連規定を適用する。
第23条
外国人が中国で就業する場合、その雇用先は就業証に記載された用人単位と一致しなければならない。
– 発証機関が定める区域内で、同一職種のまま用人単位を変更する場合は、原発証機関の承認を得て就業証の変更手続きを行う必要がある。
– 発証機関が定める区域外で就業する場合、または区域内であっても職種を変更する場合は、新たに就業許可手続きを行わなければならない。
第24条
中国の法律に違反し、公安機関から居留資格を取り消された外国人については、用人単位は労働契約を解除し、労働部門は就業証を取り消さなければならない。
第25条
用人単位と外国人との間で労働争議が発生した場合は、「中華人民共和国労働法」および「中華人民共和国労働争議調停仲裁法」に基づき処理する。
第26条
労働行政部門は就業証に対して年次検査を実施する。
用人単位が外国人を雇用して1年を満了するごとに、満了の30日前までに労働行政部門の発証機関にて就業証の年次検査手続きを行わなければならない。期限を過ぎて手続きを行わなかった場合、就業証は自動的に失効する。
外国人が中国で就業中に就業証を紛失または破損した場合は、直ちに原発証機関で紛失届・再発行・交換の手続きを行わなければならない。

第五章 罰則
第27条
本規定に違反し、就業証を取得せずに無断で就業した外国人、または許可証を取得せずに無断で外国人を雇用した用人単位については、「中華人民共和国外国人入境出境管理法実施細則」第44条に基づき公安機関が処理する。
第28条
労働行政部門の就業証検査を拒否した外国人、無断で用人単位を変更した外国人、無断で職業を変更した外国人、無断で就業期間を延長した外国人については、労働行政部門が就業証を回収し、公安機関に居留資格の取消しを提請する。
送還が必要な場合、その費用は雇用単位または当該外国人が負担する。
第29条
就業証や許可証を偽造・改ざん・不正使用・譲渡・売買した外国人および用人単位については、労働行政部門が就業証・許可証を没収し、不法所得を没収するとともに、1万元以上10万元以下の罰金を科す。
情状が重大で犯罪を構成する場合は、司法機関に移送し、刑事責任を追及する。
第30条
発証機関または関係部門の職員が職権を乱用し、不法に料金を徴収し、または職務上の不正を行った場合、犯罪を構成するものは法律に基づき刑事責任を追及し、犯罪を構成しない場合は行政処分を科す。

第六章 附則
第31条
中国の台湾・香港・マカオ地区の住民が内地で就業する場合は、「台湾および香港・マカオ住民の内地就業管理規定」に従って処理する。
第32条
外国人が中国の台湾・香港・マカオ地区で就業する場合には、本規定は適用されない。
第33条
個体経済組織および個人による外国人の雇用を禁止する。
第34条
省・自治区・直轄市の労働行政部門は、公安などの部門と協力して本規定に基づき当該地域の実施細則を制定することができる。その際、労働部・公安部・外交部・対外貿易経済合作部に報告し、備案しなければならない。
第35条
本規定の解釈は労働部が行う。
第36条
本規定は1996年5月1日より施行する。
同時に、労働人事部と公安部が1987年10月5日に公布した「居留証件を取得していない外国人および中国に留学している外国人の中国における就業に関する若干の規定」は廃止する。

外国人在中国就业管理规定
原文

業務サポート

中国ビジネスを強力サポート!
スタッフ不要で業務をまるごと代行

中国での業務を社員雇用なしで代行することで、企業様の負担を軽減し、持続可能な運営を支援します。
glink21は、現地対応を日本語でサポートし、企業の生存と社会貢献の両立を目指します。



中国では、政府関連部署からの通知や連絡が突然届くことがあります。
内容が中国語で理解しづらかったり、関係部署に問い合わせても要領を得ないケースも少なくありません。glink21では、こうした場面でも日本語での対応支援を行い、企業様が見落としや誤解によって不利益を被らないようサポートします。

そんな時は、弊社の業務代行サポートにお任せください!
全て日本語で対応します。

glink21の業務代行とは

社員を新たに雇用せずとも、glink21が案件ごとに現地業務を代行。
企業様の負担を軽減し、持続可能な運営を支援します。

サービス内容 対応内容 備考
税務申告代行(月次) 申告・書類作成・提出 スタッフ不要、日本語対応
各種登録・申請 登記・変更・届出など 案件ごとに対応
調査・問い合わせ代行  関係部署への確認 日本語対応


中国政府の通知や制度は頻繁に変わるため、正確な理解が不可欠です。
弊社は上海で20年以上の実務経験を持ち、行政対応に精通しています。
・税務申告代行(月次)
・各種登録・申請手続きサポート
・各種調査・各部署への問い合わせ
・外貨口座開設サポート
など、サポート内容はご相談に応じます。


中国での行政対応には中国人スタッフが必要ですが、事業初期は経費負担も大きくなりがちです。
glink21では、軌道に乗るまでの期間、通知対応や制度変更の確認などを案件ごとにスポットで代行し、日本語で安心してご利用いただけるサポートをご提供しています。

1案件、500元~サポートします。

■ こんな方におすすめ!

・中国で事業を展開する中小企業・個人事業主
・毎日忙しく、外出気味でオフィスが留守になることが多い
・運営コストを抑えつつ、確実な業務対応を求める方
・人手が足りないが人件費が増えるのも困る ⇒ 無駄なスタッフを雇う必要はありません
・中国語対応に不安がある方

■ よくあるご質問

Q. 対応地域はどこですか?

A. 弊社スタッフが出勤するわけではありません。
中国全土の案件に対応可能です。上海を拠点に、各地の関係部署と連携しています。

Q. 中国語の通知が届いたが、どう対応すればいいですか?

A. 内容が不明な通知でも、放置すると思わぬ不利益につながる場合があります。
例えば、居留許可の更新中に出入境管理処からの連絡を見逃したことで、申請が却下されたケースもあります。
glink21では、こうした通知への対応を日本語でサポートし、企業様のリスクを最小限に抑えます。



Q. 日本語だけでやり取りできますか?

A. はい。すべて日本語で対応いたします。中国語の通知や書類も翻訳・代行可能です。



Q. 納期はどれくらいですか?

A. 案件内容によりますが、通常は1~3営業日以内に初回対応いたします。



ご相談・お問い合わせ
中国での事業運営に、言語や制度の壁を感じていませんか?
当社では、必要な時だけ頼める実務代行サービスを提供しています。
まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください。


Wechat   : glink21-kawabe
Mail   : kawabe@glink21.com