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招聘状・Mビザ

お知らせ

中国ビザの申請はいま予約制度がなくなり、予約なしで申請できるようになりました。
しかし、オンラインでの申請表記入は必ず必要です。

https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/   東京

https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/   大阪

ホームページの「査証高速リンク」 ⇒ 査証 ⇒ 申請表記入の順で検索してください。
記入された申請表は印刷してください。

申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。



本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください。
中国ビザ申請サービスセンターのホームページ → お知らせ → 登録旅行代理店

東京
https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml

大阪
https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/generalinformation/news/283476.shtml

お問い合わせ先

中国签証申請服務中心(東京)
电话TEL :81-(0)3-3599-5515
传真FAX :81-(0)3-6432-0550
邮箱MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
网站WEBSITE:https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
地址ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致しました。
1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。
※3年以内がベスト
2年マルチは1年もしくは2年の商用マルチビザを取得して、そのビザを使って2回以上入国した履歴スタンプが必要。
※3年以内がベスト
※パスポートの残りページは見開き3ページ以上。



各ビザの必要書類は下記の様になります。

M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L(観光):航空券・ホテルの予約確認書
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)
Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

中国で各種ビザ申請などをする場合は入国スタンプが必要です。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。
しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、
「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

種類 該当する状況 申請資料
M 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 中国で登記した企業からの招聘状
Z 就労 外国人労働許可通知
または「外国人労働許可」
S1
S2
配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親
(すでに中国にいるスタッフを含む)
招待者の「外国人労工作可通知」
※Sビザを申請する人の氏名が載っていること
親族関係の証明。
Q1
Q2
中国国民の外国。

家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫

招待者の中国の身分証明書
または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書
または中国の関連ユニットの招待状


ビザ申請サポートへ⇒

中国のビザの種類⇒

家族帯同ビザ、S1・S2ビザ

中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し、オンライン予約を行い、予約日時に合わせてビザセンターに来場する必要があります。予約無しでの受付は出来ません。

ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/)HP内「高速リンク 査
証」クリック。
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力。
③ 申請表のすべてをプリントアウトし、「中国签证在线填表确认页」・「申請表8/8の9.1」
にサインする。

申請・受け取り方法
① 中国ビザセンターに行き申請。
② 約1週間後、ご自身で再度ビザセンターにて受領。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

東京
https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml

大阪
https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/generalinformation/news/283476.shtml



中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトで、外国人の居住する都市にあわせて、中国ビザ機関に提出する申請書類の準備、最寄りのビザセンターのビザ申請状況の確認が可能です。
※リンク先(中国ビザ申請サービスセンターWeb)に飛ぶと、問い合わせフォームが出ますがウィンドウを閉じると確認画面が出ます。
ビザセンターWebへ

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。
詳細 ⇒

今までMビザなどで中国に長期滞在されていた方へ⇒

今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。

Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。
更新する場合、招聘状発行の企業の資料が必要です。

中国に滞在する場合にはMビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
Mビザを取得し、最長滞在90にごとに出入国を繰り返し、何年もの長期滞在をしているかたも多くいました。
しかし、コロナ禍で入国規制が始まりましたのでこの方法は難しくなってます。

一般的にMビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。

※現在は、PU招聘状は必要ありません。

不法就労にはお気をつけください。
◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、
5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留
の対象となります。
※不法就労で摘発されている場合、悪質と判断されると就労ビザの申請が却下されているケースもあります。


ご注意
短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。

⇒詳細

Mビザの種類と取得条件

業務半年マルチ
申請条件 2回以上の中国渡航歴が有る
滞在可能日数 30日
有効期限 発行日から6ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能

 

業務1年マルチ/30日滞在
申請条件 2回以上の中国渡航歴がある
滞在可能日数 30日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から12ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時13ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

 

業務1年マルチ/90日滞在
申請条件 2回以上の中国渡航歴が有る
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数 90日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から12ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時15ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

 

業務2年マルチ/30日滞在
申請条件 過去3年以内に業務1年マルチ、業務2年マルチ、就労ビザのいずれかのビザの取得歴がある
上記を利用して、2回以上の中国渡航歴がある
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数  30日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から24ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時25ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

 

業務2年マルチ/90日滞在
申請条件 過去3年以内に業務1年マルチ、業務2年マルチ、就労ビザのいずれかのビザの取得歴がある
上記を利用して、2回以上の中国渡航歴がある
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数 90日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から24ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時27ヶ月以上
未使用査証欄 2ページ以上

招聘状には、

申請人の氏名・パスポートナンバー・生年月日
目的渡航
渡航予定日
派遣元企業

希望期限 (半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ)

などが記載され、中国企業の

社名・住所・連絡先

捺印
代表者の直筆サイン

が必要です。
日本での申請は、代理店に依頼するか、個人で中国ビザ申請センターに行きます。
場合によっては、中国ビザ申請センターや中国大使館から、招聘状を発行した中国企業に確認の電話が行く事もあります。

ビザ申請にあたり旧パスポート(原本)の提出が必要な場合があります。
・現在有効なパスポートに海外渡航歴がない場合(未使用)
 ※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・現在有効なパスポートが
201511日以降に発行された場合 
 ※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・マルチプルビザ申請時に直近
2回分の中国出入国スタンプと過去に取得した業務ビザが旧パスポート上にある場合
 ※旧パスポートの提出ができない場合は、マルチプルビザの申請不可。
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合

 期間があいた理由を説明する【理由書】の提出が必要。

パスポートに「日本国自動化ゲート利用者登録済」のスタンプがない方で、 直近の海外渡航の帰国時に空港の「顔認証ゲート」で入国した方はパスポート上に帰国のスタンプがない為、 ビザ申請時に申請者本人がビザセンターに出頭する必要があります。

顔認証ゲートを利用される場合、必ずその場で係員にお申し出頂きパスポートに出入国スタンプを押してもらってください。

写真については厳しい決まりがあります。
【 証明写真 1枚 】
縦4.8cm x 横3.3cm
・6ヵ月以内に撮影したカラー写真
・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜
・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上
・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝
・背景は白で無背景(グレーやオフホワイトは不可)
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態(髪が眉や耳にかかっているものは不可)
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない

中国ビザ申請センター 

日本での中国ビザ申請票 Visaapplicationtable(PDF)

日本での中国ビザ申請料金 visaPricelist(PDF)

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。

Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、今回のように突発的な事が起こると現地での更新が出来ないなど困難が生じます。
中国でもMビザではなく、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務して就業ビザを申請できる会社が無い、日本が本社で現地には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されている方が多い様ですが、会社の設立は低価格で比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能です。
資本金も積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。

登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得に相談が増えています。

 

出入境管理処からの発表
最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。
その様な外国人を見つけたら、12367報告してください。
 
※再生時にはボリューム調整をしてください。

お問い合わせ ⇒

中国ビザの最新情報へ⇒

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2023年1月29日から日本での中国ビザの申請が通常通りに出来るようになりました。

2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。

中国駐日本大使館Web ⇒



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

中国長期滞在について

今まで、Mビザや家族訪問ビザで中国に長期滞在していたかたへ

ネットで見ると中国に移民している日本人は居ないとか、中国は移民する場所ではないとかよく書いてあります。
しかし、実際は日本人ご夫婦で大都市近郊に10年以上住んでいるとか多いのです。
大都市の高級マンションは家賃が高いので生活費もかかりますが、ちょっと郊外の区や都市に行くと、2LDKでも5万円位できれいな物件もたくさんあります。
中国の賃貸マンションはほとんどが家具が付いています。最低限の生活用品があればその日から住むことができます。
日本料理など毎日外食したり、スポーツジム屋」カルチャースクールに通ったりするとかなりの生活費もかかりますが、自炊したり普通の生活では生活費はかなり安くなります。
また、中国の住居はマンションの集まりを小区と言い、塀などで囲まれて入り口は1~2ヶ所でガードマンが常駐していて部外者は入れなくなっています。
日本で言われているほど治安は悪くなく、むしろ安全と言っても過言ではありません。

この様に中国に長期滞在していたかたはほとんどがMビザでの滞在でした。
Mビザは取得し易く生活するだけなら不自由は無いからです。
しかし、ビザの取り締まりや各種ビザの取得が難しくなったことや、Mビザは90日に一度出国する必要があるので就労ビザなどに切り替えるかたも増えています。
安定した長期滞在が出来るかたは、現地企業に就職したり、ご自分で会社設立などして就業ビザへ切り替えているかたです。

最近は中国国内でビザの取り締まりが強化されていることもあり、Mビザで長期滞在することは難しくなっています。
三非と言い、不法入国・不法滞在・不法就労の取り締まりが厳しくなってます。
Mビザで日本語学校の講師などをして摘発されるかたも増えています。
ちなみに、不法就労で罰金刑などを受けると犯罪歴として残り就労ビザの取得にも影響しますのでご注意ください。

出入境管理処が出した取り締まり動画 ⇒

本来Mビザは出張などのビジネス短期ビザです。
1年、2年のMビザが取得できますが、1回の滞在は最長で90日であり、90日に一度は海外に出る必要があります。
また、中国国内でMビザの更新はほぼ不可能です。
Mビザでの不法就労やMビザ取得時の渡航目的が虚偽のケースが多いからです。

Mビザ申請に提出した招聘状の発行元企業へ日本の中国大使館から事実確認の問い合わせ電話が行くケースが増えています。
本来は、中国へビジネスで渡航する場合には、3ヶ月でも就業ビザの取得が必要です。

M
ビザでの滞在では中国国内では働くことは出来ませんし、滞在者の中には生活費の入手方法を調査されているかたも居ます。
居留許可(就業ビザや家族帯同ビザ)が無いと銀行での個人口座開設や携帯電話番号の取得も出来ません。
※携帯番号は購入できるアリアもあります。
つまり、自分名義の携帯番号や銀行口座が作れないので支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証が出来ないのです。
就業ビザの場合、銀行の個人口座開設や携帯番号の取得もできますので、支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証も出来ますし、運転免許証の取得もできます。

つまり、中国に長期滞在をしたいかたは、現地企業に勤めるか、会社を設立して就労ビザを取得するしかありません。
※留学するという方法で長期滞在をしているかたは居ますが、何年も留学生と言うのには無理があります。

会社を設立するには

日本など中国国外に居る場合

中国で勤務する会社が無いと就業ビザの取得は出来ませんが、日本に居ても中国で会社設立が出来ます。
この場合は個人投資扱いなら必要な書類はパスポート関係書類だけで、銀行の証明書等他の面倒な書類は必要ありません。
資本金も中国に送金する必要もなく現地の銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。

日本へ就業許可通知を送り、その書類でZビザが取得できます。
現在は渡航規制の為、別途政府からの招聘状が必要ですが、渡航規制が緩和さればZビザは取得できます。
3万元(中国元)前後で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

中国国内に居る場合

パスポートのみで会社設立でき、他の書類は必要ありません。
資本金分の資金を銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。
現在のビザ(Mビザを含む)から就業ビザへ切り替えが出来ます。
3万元(中国元)前後で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

資本金はいつまでに銀行に入れるという決まりは有りませんでしたが、2024年7月1日から会社法が改定されます。
2024年7月1日以降に設立した会社は5年以内に登録資本金を銀行に入れる必要があり、既存の会社は8年以内に資本金を支払うという風になるとの事です。

移民(いみん)とは、異なる国家へ移り住む事象(英語: immigration, emigration)、また出生国や育った国といった居住国を離れて、12か月以上、当該国へ移住して居住している人々(英語: immigrants, emigrants)を指す。
この定義によると長期留学生、仕事での長期赴任者、長期旅行者も「移民」である。
ウィキペディア(Wikipedia
より

 詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ最新情報へ ⇒

Mビザ招聘状について ⇒