中国に移民」タグアーカイブ

中国長期滞在について

今まで、Mビザや家族訪問ビザで中国に長期滞在していたかたへ

ネットで見ると中国に移民している日本人は居ないとか、中国は移民する場所ではないとかよく書いてあります。
しかし、実際は日本人ご夫婦で大都市近郊に10年以上住んでいるとか多いのです。
大都市の高級マンションは家賃が高いので生活費もかかりますが、ちょっと郊外の区や都市に行くと、2LDKでも5万円位できれいな物件もたくさんあります。
中国の賃貸マンションはほとんどが家具が付いています。最低限の生活用品があればその日から住むことができます。
日本料理など毎日外食したり、スポーツジム屋」カルチャースクールに通ったりするとかなりの生活費もかかりますが、自炊したり普通の生活では生活費はかなり安くなります。
また、中国の住居はマンションの集まりを小区と言い、塀などで囲まれて入り口は1~2ヶ所でガードマンが常駐していて部外者は入れなくなっています。
日本で言われているほど治安は悪くなく、むしろ安全と言っても過言ではありません。

この様に中国に長期滞在していたかたはほとんどがMビザでの滞在でした。
Mビザは取得し易く生活するだけなら不自由は無いからです。
しかし、ビザの取り締まりや各種ビザの取得が難しくなったことや、Mビザは90日に一度出国する必要があるので就労ビザなどに切り替えるかたも増えています。
安定した長期滞在が出来るかたは、現地企業に就職したり、ご自分で会社設立などして就業ビザへ切り替えているかたです。

最近は中国国内でビザの取り締まりが強化されていることもあり、Mビザで長期滞在することは難しくなっています。
三非と言い、不法入国・不法滞在・不法就労の取り締まりが厳しくなってます。
Mビザで日本語学校の講師などをして摘発されるかたも増えています。
ちなみに、不法就労で罰金刑などを受けると犯罪歴として残り就労ビザの取得にも影響しますのでご注意ください。

出入境管理処が出した取り締まり動画 ⇒

本来Mビザは出張などのビジネス短期ビザです。
1年、2年のMビザが取得できますが、1回の滞在は最長で90日であり、90日に一度は海外に出る必要があります。
また、中国国内でMビザの更新はほぼ不可能です。
Mビザでの不法就労やMビザ取得時の渡航目的が虚偽のケースが多いからです。

Mビザ申請に提出した招聘状の発行元企業へ日本の中国大使館から事実確認の問い合わせ電話が行くケースが増えています。
本来は、中国へビジネスで渡航する場合には、3ヶ月でも就業ビザの取得が必要です。

M
ビザでの滞在では中国国内では働くことは出来ませんし、滞在者の中には生活費の入手方法を調査されているかたも居ます。
居留許可(就業ビザや家族帯同ビザ)が無いと銀行での個人口座開設や携帯電話番号の取得も出来ません。
※携帯番号は購入できるアリアもあります。
つまり、自分名義の携帯番号や銀行口座が作れないので支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証が出来ないのです。
就業ビザの場合、銀行の個人口座開設や携帯番号の取得もできますので、支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証も出来ますし、運転免許証の取得もできます。

つまり、中国に長期滞在をしたいかたは、現地企業に勤めるか、会社を設立して就労ビザを取得するしかありません。
※留学するという方法で長期滞在をしているかたは居ますが、何年も留学生と言うのには無理があります。

会社を設立するには

日本など中国国外に居る場合

中国で勤務する会社が無いと就業ビザの取得は出来ませんが、日本に居ても中国で会社設立が出来ます。
この場合は個人投資扱いなら必要な書類はパスポート関係書類だけで、銀行の証明書等他の面倒な書類は必要ありません。
資本金も中国に送金する必要もなく現地の銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。

日本へ就業許可通知を送り、その書類でZビザが取得できます。
現在は渡航規制の為、別途政府からの招聘状が必要ですが、渡航規制が緩和さればZビザは取得できます。
3万元(中国元)前後で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

中国国内に居る場合

パスポートのみで会社設立でき、他の書類は必要ありません。
資本金分の資金を銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。
現在のビザ(Mビザを含む)から就業ビザへ切り替えが出来ます。
3万元(中国元)前後で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

資本金はいつまでに銀行に入れるという決まりは有りませんでしたが、2024年7月1日から会社法が改定されます。
2024年7月1日以降に設立した会社は5年以内に登録資本金を銀行に入れる必要があり、既存の会社は8年以内に資本金を支払うという風になるとの事です。

移民(いみん)とは、異なる国家へ移り住む事象(英語: immigration, emigration)、また出生国や育った国といった居住国を離れて、12か月以上、当該国へ移住して居住している人々(英語: immigrants, emigrants)を指す。
この定義によると長期留学生、仕事での長期赴任者、長期旅行者も「移民」である。
ウィキペディア(Wikipedia
より

 詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ最新情報へ ⇒

Mビザ招聘状について ⇒