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各種申請時に必要な日本の書類の認証について

日本で作成された文書はそのままでは中国で正式な文書として使用できません。

就労ビザ申請に使用する犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)や、会社設立時に使用する登記簿謄本(企業投資の場合のみ)などは、日本外務省でのアポスティーユ認証が必要です。

アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明を指します。


中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
   在日本中国大使館Web⇒

2023年11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明
外務省Web ⇒

領事館による公印認証について
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)などは、中国に居たままで取得できます。
上海地区では、無犯罪証明書などの文書を公印認証と言う形で、中国で使える正式な文書にできます。

日本から無犯罪証明書の原本を入手し、在上海日本総領事館で公印認証すれば中国で通用する正式な文書になります。
※上海以外の地区では、日本外務省のアポスティーユ認証が必要な場合もありますのでご注意ください。

公印証明についての詳細(在上海日本総領事館Web)