お知らせ
今後、Zビザの申請において、PU招聘状は必要が無くなりました。
工作類:すでに中国国内の主管部門から中国への就労を許可された者
家族類:既に中国で就労している外国人の外国籍の家族
は、政府発行のPU招聘状は必要ありません。
PU招聘状の申請を必要とするのは、上海に出張(Mビザ、Fビザ)して短期間のビジネス交流を展開する人員のみになります。
中国大使館HP発表
外国人赴华签证办证须知(2022年6月17日更新)⇒原文
日本語翻訳(PDF)⇒
ビザの種類 |
該当する状況 |
申請資料 |
Mビザ
Fビザ |
中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する |
PU招聘状 |
Zビザ |
中国で就労 |
「外国人労働許可通知」
または「外国人労働許可」 |
S1ビザ
(ライブ)S2ビザ
(親戚の訪問) |
配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) |
中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。 |
Q1ビザ
(再会)Q2ビザ
(親戚訪問) |
中国国民の外国。
家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 |
招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
Cビザ |
乗組員など |
外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状 |
しかし、Mビザ申請は引き続き中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した招聘状(邀请函/PU)が必要です。
申請に関しては、中国の企業の資料が必要になります。
企业公函要素
•工商信息
•注册资本、经营范围、注册地址
•办公地址
•母公司与分支机构分支机构
•经营情况
•主要产品、客户、市场、项目、竞争力
•近年纳税数据
•近年进出口贸易额
•受邀人情况
•具体身份与职务
•来华工作内容、来华参与项目
•来华紧迫性与必要性
•为何需要现场办公
•为何不可替代
•为何一定要近期入境
•若无法来华造成的影响
•来华访问地点(若访问除上海外的城市,需在公函中注明与该城市外事办报备情况,包括沟通日期、沟通渠道、对方回复)
•企业承诺(公司将敦促其遵守中国法律法规,遵守防疫期间各项规定,不从事与来华目的不符的其他活动,并指定专人负责受邀人在华行程)
最近は中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した招聘状(邀请函/PU)も発行され、中国へ渡航されてきたかたも増えています。
弊社はPU招聘状の申請のサポートをしています。
ビザ申請サポートへ⇒
中国のビザの種類⇒

今までMビザなどで中国に長期滞在されていた方へ⇒
現在、企業からの招聘状のみのMビザ申請は却下されています。
ビザ申請の際は「企業発行の招聘状」ではなく、「省が発行した招聘状(通称、PU)」の提出が必須です。PUの取得には、現地中国側の企業が所轄の政府へ申請することになります。
2021年3月15日から、中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、ビザ申請時にワクチン接種証明書の提示によりPU招聘状の提出省略が可能になりました。

就労ビザを取得されているかたはコロナ禍でも日中間の行き来はできています。
コロナ禍に中国へ入国できたかたからのレポート⇒

現在の中国へのビザの発給条件
1)既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行されたPU招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。→ 業務(M)ビザ
2021年3月15日から、中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、ビザ申請時にワクチン接種証明書の提示によりPU招聘状の提出省略が可能になりました。
2)既に「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。→ 就労(Zビザ)
※上海市を始め一部の地域ではZビザの申請時にPU招聘状は必要なくなりました。
2022年6月6日発表

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。
詳細 ⇒
今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え
※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。
今後しばらくはMビザの申請は難しいと思われます。
必要書類として
● 中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した招聘状(邀请函/PU)
※申請方法によっては上記招聘状は入手可能です。

お知らせ!!
中国への渡航規制緩和について
(上海日本大使館のメールより転載)
通知本文】在北京中国大使館ホームページ ⇒
【通知仮訳】
中日双方の人的往来をさらに便利にするため、国内主管部門の通知に基づき、 以下の状況に該当する申請者は、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋に所在)で、同ビザセンターがない地域は、駐長崎、福岡、札幌、新潟各総領館にビザを申請することができる。2020年8月22日午前0時から実施する。
1 中国側関連の有効な居留許可(工作、私人事務、家族滞在)を持つ日本人で、訪中事由と現有居留許可事由が合致していること。
2 工作、私人事務、家族滞在関係の有効な居留許可はないが、既に中国国内目的地の省レベルの外事弁公室或いは商務庁の「招聘状」(※《招聘状(PU)》、《招聘状(TE》、《招聘査定書》)を取得し、中国で経済貿易、科学技術等に従事しようとする者及び随行する配偶者と未成年の子供。
3 工作、私人事務、家族滞在関係の有効な居留許可はないが、既に「工作居留許可通知」及び省レベルの外事弁公室或いは商務庁の「招聘状」(※《招聘状(PU)》、《招聘状(TE》、《招聘査定書》)を取得し、中国で仕事をしようとする者及び随行する配偶者と未成年の子供。
※招聘状の(PU)、(TE)は国籍別グループ表記。日本は(PU)に該当。
4 以下人道事由により訪中する必要がある場合。
(1)危篤、重病な直系親族(両親、配偶者、子供、祖父母、祖父母、孫の子供、外孫の子供)の見舞い或いは直系親族の葬儀を処理する場合は、病院の証明書或いは死亡証明書、親族関係証明書(出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、派出所親族証明書、親族関係公証書、戸籍謄本等)のコピー及び中国国内親族の招聘状と招聘人の身分証明書のコピーを提供しなければならない。
(2)中国公民(又は中国永久居留証を持つ外国公民)の外国籍配偶者と未成年の子供が訪中して生活する必要がある場合は、この中国公民(或いは中国永久居留証を持つ外国公民)が発行した招聘状、招聘人の中国身分証明書或いは中国永久居留証のコピー、親族関係証明書(出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、派出所親族証明書、親族関係公証書等)のコピーを提供しなければならない。
(3)中国籍の両親の世話或いは扶養するため外国籍の子供及び配偶者或いは未成年の子供が訪中する場合は、当該中国公民が発行した招聘状、招聘人の中国身分証明書のコピー及び親族関係証明書(出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、派出所親族証明書、親族関係公証書等)のコピーを提供しなければならない。
5 乗務員(C)ビザを申請する場合。
【注意事項】
1 2020年9月1日以降、全てのビザ申請人は事前にオンラインで申請書に記入するとともに申請予約を行い、中国査証(ビザ)申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋に所在)で、またはサービスセンターが設置されていない駐長崎、福岡、札幌、新潟総領事館の管轄地域については、直接総領事館に赴いて申請しなければならない。
中国ビザサービスセンターと各総領館はオンライン申請記入表とオンライン予約が完了したビザ申請のみを受け付け、従来の申請書は受け付けない。申請人には、日程に影響が出ないようできるだけ早く旅行計画を手配し、事前に予約するよう勧める。
2 中国の有効な居留許可(工作、私人事務、家族滞在)を持つ日本人がビザを申請する際には、ビザ申請書、ビザ申請健康承諾書を記入する必要はあるものの、招聘状などの他の資料を提出する必要はない。
以上の一時的な措置につき、変更有り次第通知する。皆さんの理解と協力に感謝する。(了)
●中国渡航時のPCR検査証明書の有無については、以下在京中国大使館のHPをご覧ください。
【在京中国大使館HP】⇒
中国ビザ最新

コロナ問題以前は、中国企業からの招聘状のみでMビザの申請が出来ました。
中国に15日以上滞在する場合にはMビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
Mビザを取得し、最長滞在90にごとに出入国を繰り返し、何年もの長期滞在をしているかたも多くいました。
しかし、コロナ禍で入国規制が始まりましたのでこの方法は不可能になりました。
一般的にMビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は頃な問題以前の企業からの招聘状です。
現在は、企業からではなく中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した招聘状(邀请函/PU)が必要です。
不法就労にはお気をつけください。
◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ
(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労
となり、
5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留
の対象となります。
※短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細
Mビザの種類と取得条件
業務半年マルチ |
|
申請条件 |
2回以上の中国渡航歴が有る |
滞在可能日数 |
30日 |
有効期限 |
発行日から6ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能 |
業務1年マルチ/30日滞在 |
|
申請条件 |
2回以上の中国渡航歴がある |
滞在可能日数 |
30日(滞在が可能な最大日数) |
有効期限 |
発行日から12ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能 |
必要旅券残存 |
申請時13ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
業務1年マルチ/90日滞在 |
|
申請条件 |
2回以上の中国渡航歴が有る
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である |
滞在可能日数 |
90日(滞在が可能な最大日数) |
有効期限 |
発行日から12ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能 |
必要旅券残存 |
申請時15ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
業務2年マルチ/30日滞在 |
|
申請条件 |
過去3年以内に業務1年マルチ、業務2年マルチ、就労ビザのいずれかのビザの取得歴がある
上記を利用して、2回以上の中国渡航歴がある
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
|
滞在可能日数 |
30日(滞在が可能な最大日数) |
有効期限 |
発行日から24ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能 |
必要旅券残存 |
申請時25ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
業務2年マルチ/90日滞在 |
|
申請条件 |
過去3年以内に業務1年マルチ、業務2年マルチ、就労ビザのいずれかのビザの取得歴がある
上記を利用して、2回以上の中国渡航歴がある
現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である |
滞在可能日数 |
90日(滞在が可能な最大日数) |
有効期限 |
発行日から24ヶ月
有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能 |
必要旅券残存 |
申請時27ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
招聘状には、
申請人の氏名・パスポートナンバー・生年月日
目的渡航
渡航予定日
派遣元企業
希望期限 (半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ)
などが記載され、中国企業の
社名・住所・連絡先
捺印
代表者の直筆サイン
が必要です。
日本での申請は、代理店に依頼するか、個人で中国ビザ申請センターに行きます。
場合によっては、中国ビザ申請センターや中国大使館から、招聘状を発行した中国企業に確認の電話が行く事もあります。
○ビザ申請にあたり旧パスポート(原本)の提出が必要な場合があります。
・現在有効なパスポートに海外渡航歴がない場合(未使用)
※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・現在有効なパスポートが2015年1月1日以降に発行された場合
※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・マルチプルビザ申請時に直近2回分の中国出入国スタンプと過去に取得した業務ビザが旧パスポート上にある場合
※旧パスポートの提出ができない場合は、マルチプルビザの申請不可。
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合
※期間があいた理由を説明する【理由書】の提出が必要。
パスポートに「日本国自動化ゲート利用者登録済」のスタンプがない方で、 直近の海外渡航の帰国時に空港の「顔認証ゲート」で入国した方はパスポート上に帰国のスタンプがない為、 ビザ申請時に申請者本人がビザセンターに出頭する必要があります。
顔認証ゲートを利用される場合、必ずその場で係員にお申し出頂きパスポートに出入国スタンプを押してもらってください。
写真については厳しい決まりがあります。
【 証明写真 1枚 】
・縦4.8cm x 横3.3cm
・6ヵ月以内に撮影したカラー写真
・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜
・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上
・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝
・背景は白で無背景(グレーやオフホワイトは不可)
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態(髪が眉や耳にかかっているものは不可)
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない
中国ビザ申請センター ⇒
日本での中国ビザ申請票 ⇒Visaapplicationtable(PDF)
日本での中国ビザ申請料金 ⇒visaPricelist(PDF)
中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県
中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県
中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県
中国駐長崎総領事館
長崎県
中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。
Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、今回のように突発的な事が起こると現地での更新が出来ないなど困難が生じます。
中国でもMビザではなく、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務して就業ビザを申請できる会社が無い、日本が本社で現地には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されている方が多い様ですが、会社の設立は低価格で比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能ですし、資本金も積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼呉住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得に相談が増えています。
お問い合わせ
⇒
中国ビザの最新情報へ⇒