日本への帰国・中国へ渡航

中国渡航について
お知らせ
日本での中国ビザの申請が通常業務に戻りました。

2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。
中国駐日本大使館Web ⇒

中国へ渡航する際の防疫対策について
2023-01-17 08:49

2022年12月27日に中国政府が発表した新型コロナウイルス感染状況レベル引き下げ後の渡航前検査の緩和措置に基づき、日本から中国へ渡航する際、出発時刻から48時間以内にPCR検査を1回行っていただき、結果が陰性であれば渡航が可能になります。
 渡航する際に安全のため、2023年1月17日 (現地時間) をもちまして、航空会社によるPCR検査の陰性証明書の確認が行われます。また、中国の税関において、陰性証明書の抜き取り検査を行う場合があります。検査へのご協力をお願いいたします。
 渡航する際の準備をより円滑に進めるため、中国駐日本大使館は次の「中国への渡航者のための防疫対策ガイド」および陰性証明書の詳細をまとめました。下記の項目を熟読し、渡航に影響が出ないように遵守してください。

中国への渡航者のための防疫対策ガイド
 一、現地での検査:出発前の48時間以内にPCR検査を1回行っていただき、検査の結果が陰性であれば渡航可能です。PCR検査で陽性反応が出た場合、陰性が確認でき次第中国へ渡航することができます。陰性証明書は出発当日にご持参いただき、確認の際にご提示ください。
 二、税関への申告:陰性証明書を取得した後、WeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版 (https://htdecl.chinaport.gov.cn) のいずれかから、「中国税関出入国健康申告」を事前に行っていただく必要があります。
三、搭乗時の確認:航空会社は搭乗時にPCR検査の陰性証明書を確認します。陰性報告書をご提示できない場合、搭乗を断られる可能性があります。
 四、機内での防疫:機内でもマスクの着用およびその他の感染対策を行い、感染リスクに最大限の注意を払うようにしてください。
 五、税関での検疫:目的地に到着後、中国税関の健康申告コードをご用意し、必要な税関手続きを行ってください。この際、中国税関によるPCR陰性証明書の抜き取り検査が行われる場合があります。健康申告および検疫所での通常検疫に異常のない方は、隔離措置なしで入国することができます。健康申告に異常がある、または発熱などの症状がある方は、税関による検査を受ける必要があります。陽性と判定された場合、通知文書に基づき、自宅や居住地での隔離するかあるいは医療機関での受診が求められます。してください。陰性と判定された場合、『国境衛生検疫法』などの法律に則り、税関による通常検疫が行われます。
 六、現地での防疫:中国に入国後、現地の防疫対策に遵守し、行動してください。

陰性証明書の詳細
 一、入国者の氏名 (中国に入国する際のフライトで使用した旅券上の氏名と一致していること)、できれば生年月日および旅券番号が記載されていること。
 二、次の検査情報が記載されていること:検査時間または報告書の発行時間 (いずれかが出発前48時間以内であること)、検査方法 (PCR検査が必須になります。抗原検査は認められません)、検査結果 (「陰性」である必要があります。「判定保留」「グレーゾーン (陽性疑い) 」は認められません)、検査機関名および連絡方法
 三、陰性報告書は出発地の公用語または英語で記載されている必要があります。陰性報告書の確認は、航空会社が行います。
 四、紙の報告書のご提示をお願いいたします。発行された陰性報告書が電子版の場合は、プリントアウトしてご提示ください。

発表原文(駐日中国大使館ホームページ)
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202301/t20230117_11009486.htm


在上海日本国総領事館からのメール 2023/01/16 12:25
中国への渡航前のPCR検査陰性証明の紙媒体での提示について(駐日中国大使館発表)

● 駐日中国大使館から、1月17日より、中国渡航前に必要となるPCR検査の形式に関して、以下の項目の記載及び紙媒体での提示が求められる旨発表がありました(引き続き検査機関の指定はありません。)。
 1 氏名(旅券のものと一致) ※生年月日と旅券番号の記載もあると望ましい。
 2 検査時間または結果判明時間(いずれかが搭乗前48時間以内)、検査方法(PCR検査。抗原検査は認められない)、検査結果、検査機関名及び連絡先
 3 記載言語は出発地の言語または英語
 4 紙の証明書を提示(検査機関から電子版が提供された場合は自身で印刷することが必要)
● 上記の検査証明書はチェックインカウンターでの搭乗手続きの際に提示が求められ、提示できない場合は搭乗が許可されません。
  また、中国入国時の検疫においても抜き打ち検査が実施されます。
● 詳細については、以下の通知本文をご確認してください。

発表原文(駐日中国大使館ホームページ)
http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/lszcnew/202301/t20230115_11007807.htm


日本帰国に関して

【広域情報】中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用)

1.1月9日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。現在、中国からの入国者・帰国者に対しては、入国時検査、出国前検査陰性証明書の提示等の臨時的な措置が実施されていますが、1月12日午前0時(日本時間)以降、追加的に適用される措置の概要は以下のとおりです。

マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施します。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C002.html

在上海日本総領事館からのメールを転載 2023年1月4日

● 1月8日午前0時以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便でのすべての日本への帰国者・入国者に対して、出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提出が求められます。
これまで有効であった、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)では同日時以降入国(航空便への搭乗含む)できないのでご注意ください。
関連情報:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html

● 当該「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00899.html
証明書の内容に不備があった場合、原則航空便への搭乗を拒否されます。
そのため、特にPCRの検査証明書については、可能な限り所定のフォーマットを使用してください。
所定フォーマットでの検査が受けられない場合の対応についても、上記ホームページを確認してください。

● 日本入国用の検査の受検及び所定フォーマットによる検査証明が発行可能な医療機関については、以下のホームページを参照の上、時間に余裕をもって予約・問い合わせを行ってください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00322.html

● また引き続き、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての帰国者・入国者及び、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での帰国者・入国者については全員入国時検査が実施されます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html

(現地公館等連絡先)
在上海日本国総領事館 (管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表) 国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988 国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/