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ビザトラブル事例

2010上海万博の影響で、ビザが厳しくなってます。
ご注意ください。

(1) 上海に来られた外国人の方は、48時間以内(遅くても72時間以内)に、お住まいの管轄の公安に境外人員臨時住宿登記単を申請しなければなりません。

(2) ノービザからLビザ申請時に上記の書類が必要ですが、48時間以内(遅くても72時間以内)に申請していない場合は、罰金が課せられます。
※通常500元

(3) 就業ビザの申請時には、ホテルの境外人員臨時住宿登記単では受け付けてもらえなくなりました。
※サービスアパートメントやマンションは可。

(4) 関連部門に批准されていない場合、中国で就職してはいけません。

1.最近、弊社に来られたビザ関係のトラブル例。
以下はその概要です。

(1) ノービザで上海に入り、うっかり30日経ってしまった。
       ノービザが15日、オーバーステイ15日になり、500元(1日)×15日=7500元の罰金
       ノービザの場合は、罰金に上限が適用されません。
       Lビザ30日シングルの申請は受理してもらった。
(2) 30日のLビザで上海に入り、うっかり忘れてしまい、27日間オーバーステイしてしまった。
       オーバーステイ27日で、5000元の罰金。
       通常のオーバーステイの場合は、1日500元罰金で上限が5000元。
       Lビザ30日シングルの申請は受理してもらった。
(3) 会社の総経理と駐在員が、Fビザで仕事をしていたが、調べに来た公安に摘発された。
       会社が5000元の罰金で、個人は100元の罰金。
       就業ビザの申請は受理してもらった。
(4) 上海で就職が決まったが、簡単なLビザで滞在していた。
       Lビザを更新した際に、頻繁にLビザ申請をしているので出入境管理局に注意され、ビザ申請を却下された。
       出入境管理局と交渉し、内定通知書を添付し直ぐに就業ビザを申請する条件で、最後にLビザの申請を受理してもらった。

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