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入国管理局からのお知らせ。(空港でもらう書類翻訳)
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1.
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外国人は入国後、24時間以内に(田舎は72時間)宿泊の手続きしてください、ホテル以外のところに泊まった場合は近くの派出所に手続きをしてください。
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2.
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Z、X、J-1ビザを所持している外国人は入国後30日以内に、出入国管理局に外国人居留許可の手続きをしてください。
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3.
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関連部門に批准されていない場合、中国で就職してはいけません。
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4.
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外国人は入国後、パスポートをいつも携帯してください。
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5.
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緊急事件に合った場合、110に電話をかけてください。
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ビザに関するトラブルが増えています。ご不明、ご不審な点などは下記へお問合せ下さい。
上海出入境管理局(ビザに関するお問合せ)
021−28951900
出入境管理局のホームページへ(クリック)
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日本人(外国人)が中国で働く場合は就業ビザ(就労ビザ)を取得する必要があります。
最終学歴が大学卒業以上であることは、必須条件では有りません。(上海地区)
就業経験が2年以上あること(新卒は不可)が基本条件になっています。
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地方発行のビザはご注意下さい。
中国の地方で発行したビザは、上海市では更新できません。
また、長期滞在には、色々と不都合が生じる場合も有ります。ご注意下さい。
※参考 → 読者投稿(困った人より)
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境外人員臨時住宿登記単にはご注意ください。
上海(中国)でビザを申請や更新をするときには、境外人員臨時住宿登記単が必要です。
外国人は中国に入国した場合、24時間以内にお住まいの管轄の公安に住所の届出の義務があります。
届出を怠ると、罰金が課せられることがあります。
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